LINE相談

HOME> 用語集 一覧> 50音 ら行 > 労務費率

労務費率

読み方
ろうむひりつ

労務費率とは

労務費率とは、建設の事業などで賃金総額を正確に把握することが難しい場合に、請負金額に乗じて賃金総額を算定するために用いられる率のことです。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

労災保険料は「賃金総額 × 労災保険率」で計算するのが原則ですが、重層下請構造の建設工事では、現場全体の労働者の賃金総額を元請が正確に把握することが困難です。そこで、「請負金額 × 労務費率」で賃金総額を算定する特例が認められています。

労務費率の定め方

労務費率は、工事の種類(水力発電施設・トンネル等の新設、道路の新設、建築、既設建築物の内部改修など)ごとに厚生労働大臣が定めており、労災保険率とセットでおおむね3年ごとに見直されます。工事の種類によって、請負金額に占める人件費の割合が異なることを反映しています。

保険料計算の例

建築事業の請負金額が1億円で労務費率が23%の場合、賃金総額は2,300万円とみなされ、これに建築事業の労災保険率を乗じた額が労災保険料となります(率は改定されるため、実際の計算では最新の告示をご確認ください)。

建設現場の労災との関係

建設の事業では、元請負人が下請の労働者分も含めて労災保険料を納付し、現場で働く労働者は元請の労災保険で保護されます。下請や孫請の労働者、一人親方が被災した場合の保険関係や損害賠償請求は複雑になりがちですので、建設現場の事故については弁護士への相談をおすすめします。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

関連記事

    現在準備中です。

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

※法律相談は無料です(労災事故・交通事故は何度でも無料/企業法務・顧問弁護士は初回無料)。ただし、事前のヒアリング内容をもとに対応可否を判断させていただく場合があり、お力になれないと判断したときは、ご相談をお断りすることがございます。

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。

おもてなしを守る「ホテル法務」の教科書

宿泊業経営者のための新リーガル戦略
弁護士法人ブライト (著)
2026年10月のカスハラ対策義務化から、悪質クレームと合理的配慮の境界線、合法的な宿泊拒否の手順まで。当法人が対応してきた8つの実務事案をもとに、宿泊業の予防法務を解説します。
2026年10月のカスハラ対策義務化から、悪質クレームと合理的配慮の境界線、合法的な宿泊拒否の手順まで。当法人が対応してきた8つの実務事案をもとに、宿泊業の予防法務を解説します。