労災保険率
労災保険率とは
労災保険率とは、労災保険料を計算する際に賃金総額に乗じる料率のことで、事業の種類ごとに厚生労働大臣が定めています。
労災保険料は原則として「賃金総額 × 労災保険率」で計算され、全額を事業主が負担します。
事業の種類ごとの料率
労災保険率は、事業の種類ごとの災害リスクの高低を反映して定められており、おおむね3年ごとに改定されます。2024年度の改定では、最低1000分の2.5(金融業・通信業など)から最高1000分の88(金属鉱業・石炭鉱業など)までの幅で設定されています。建設業や林業など、重篤な災害が起きやすい業種ほど高い料率になっています。
関連する仕組み
- メリット制:個々の事業場の災害実績に応じて、労災保険率が一定範囲で増減されます
- 労務費率:建設の事業で賃金総額の把握が難しい場合、請負金額に労務費率を乗じて賃金総額を算定します
- 特別加入保険料率:中小事業主や一人親方の特別加入には、別途の保険料率が適用されます
労働者にとっての意味
労災保険料は全額事業主負担であり、労働者の給与から天引きされることはありません。「労災を使うと会社に迷惑がかかる」とためらう必要はなく、被災した労働者が労災保険給付を受けるのは正当な権利です。会社が労災の使用を渋る場合は、労災隠しの可能性もあるため、弁護士や労基署にご相談ください。
労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。
