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最低保障額

読み方
さいていほしょうがく

最低保障額とは

最低保障額とは、労災保険の給付額の算定基礎となる給付基礎日額について、低額になりすぎないよう法令で定められている下限額のことです。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

給付基礎日額は原則として労働基準法の平均賃金に相当する額ですが、賃金が低い労働者やアルバイト・パートタイム労働者では、計算上の日額が著しく低くなることがあります。そこで、被災労働者の生活保障という労災保険の趣旨から、最低保障額が設けられています。

最低保障額の水準

最低保障額(自動変更対象額)は、賃金水準の変動に応じて毎年見直され、厚生労働大臣が告示します。計算された給付基礎日額がこの額を下回る場合には、最低保障額が給付基礎日額となります。

適用される給付

障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金など、給付基礎日額を基礎とする給付に適用されます。ただし休業(補償)給付の基礎となる休業給付基礎日額には、この最低保障額ではなく、年齢階層別に定められた別の最低・最高限度額が適用されます。

実務上の注意点

短時間勤務のパート・アルバイトの方や、就職直後に被災した方は、最低保障額の適用によって給付額が想定より増えることがあります。また、給付基礎日額の算定自体(賃金の範囲や算定期間)に誤りがあるケースもあるため、支給決定額に疑問がある場合は、弁護士や労働基準監督署に確認することをおすすめします。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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