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平均賃金

読み方
へいきんちんぎん

平均賃金とは

平均賃金とは、労働基準法12条に定められた賃金の平均額で、労災の休業補償や解雇予告手当、休業手当などの算定基礎となる金額です。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

労災保険では、平均賃金に相当する額が「給付基礎日額」として、休業(補償)給付・障害(補償)給付・遺族(補償)給付などの計算の基礎になります。

計算方法

原則として、算定事由の発生した日(労災の場合は事故発生日または疾病確定日)以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割って計算します。

  • 賃金総額には、基本給のほか残業代・通勤手当・各種手当を含みます
  • 3か月を超える期間ごとに支払われる賞与(ボーナス)や、臨時に支払われた賃金は含みません
  • 賃金締切日がある場合は、直前の締切日から遡った3か月で計算します

最低保障

日給制・時給制・出来高払制の場合、暦日数で割ると低額になりやすいため、賃金総額を実労働日数で割った額の60%が最低保障となります。

労災実務でのポイント

残業代が未払いのまま平均賃金が計算されると、労災の給付基礎日額も低くなってしまいます。実際の労働時間に基づいて平均賃金を計算し直せば、労災給付の増額につながることがあります。給付額に疑問がある場合は、賃金台帳・タイムカードを確認のうえ、弁護士にご相談ください。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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