平均賃金
平均賃金とは
平均賃金とは、労働基準法12条に定められた賃金の平均額で、労災の休業補償や解雇予告手当、休業手当などの算定基礎となる金額です。
労災保険では、平均賃金に相当する額が「給付基礎日額」として、休業(補償)給付・障害(補償)給付・遺族(補償)給付などの計算の基礎になります。
計算方法
原則として、算定事由の発生した日(労災の場合は事故発生日または疾病確定日)以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割って計算します。
- 賃金総額には、基本給のほか残業代・通勤手当・各種手当を含みます
- 3か月を超える期間ごとに支払われる賞与(ボーナス)や、臨時に支払われた賃金は含みません
- 賃金締切日がある場合は、直前の締切日から遡った3か月で計算します
最低保障
日給制・時給制・出来高払制の場合、暦日数で割ると低額になりやすいため、賃金総額を実労働日数で割った額の60%が最低保障となります。
労災実務でのポイント
残業代が未払いのまま平均賃金が計算されると、労災の給付基礎日額も低くなってしまいます。実際の労働時間に基づいて平均賃金を計算し直せば、労災給付の増額につながることがあります。給付額に疑問がある場合は、賃金台帳・タイムカードを確認のうえ、弁護士にご相談ください。
労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。
