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交通事故の基礎知識

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交通事故の弁護士費用特約について弁護士が解説

交通事故の相談を弁護士事務所に行うと必ずと言っていいほど「ご加入の保険に弁護士費用特約はついていますか?」と聞かれます。

このページでは

  • 弁護士費用特約とは何か
  • 使えない事故はあるのか
  • どうやって使うのか

などを詳しく解説します。

ポイント

弁護士に相談する時に最も気になる弁護士費用。

自分や家族が加入している保険等に弁護士費用特約が付いていれば費用を気にすることなく弁護士に相談する事が出来ます。

弁護士費用特約が付帯している方は弁護士に相談するメリットが大きい可能性が高いため、お気軽にお問い合わせください。

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弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは交通事故の被害者になったときに弁護士費用を加入している保険会社が支払ってくれる特約です。

交通事故の被害が小さく、慰謝料が低額の場合は弁護士に頼むことで損をする費用倒れが起こる可能性がありますが、弁護士費用特約に入っていればそのような事故でも気兼ねなく弁護士に相談することが出来ます。

弁護士費用特約が補償する内容

弁護士費用特約を使えばほとんどの場合で自己負担0円

弁護士費用特約に入っていると

  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • 日当、実費

といった費用を代わりに保険会社が支払ってくれます。相談料は10万円を上限に、その他の弁護士費用は300万円が上限となっている保険会社が多いですがほとんどのケースで上限金額を超えることはないので安心してください。

万が一弁護士費用特約の上限である300万円を超えるような事故であれば、請求できる賠償金も高額になるため弁護士に頼んで損になることはありません。

弁護士費用特約はどんな時に使える?

弁護士費用特約は貰い事故で使うことが多い

こちらが一方的な被害者である貰い事故の場合は、加入している保険会社が示談交渉を行うことが出来ません。これは弁護士法の72条で「弁護士以外は法律事務を行うことが出来ない」と定められているためです。

そのため、相手の保険会社と自分で交渉をする必要があるのですが交渉慣れしているプロを相手に素人である自分で交渉を行うのは得策ではありません。

そこで弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することで適切な賠償金額を請求することが出来るようになります。

貰い事故以外でも弁護士費用特約は使える

相手に少しでも過失があれば弁護士費用特約を使って弁護士に相談することが出来ます。
相手側に言われた過失割合に納得がいかないので弁護士に相談したい、といった場合でも特約から費用を払って相談できます。

和氣弁護士

過失割合とは

交通事故における責任の割合の事。

過失割合6:4の場合には被害者側にも4割の責任があるとして賠償金額が減額される。

もっと詳しく

弁護士費用特約が使える人

もし自分の加入している保険に弁護士費用特約が付いていなくても家族が加入している保険についていれば使うことが出来ます。

自分の妻や夫など配偶者が加入している場合はもちろん、一緒に住んでいる両親も使うことが出来ます。

親の保険についている場合は子供が未婚であれば別居していても使えます。

各保険会社で微妙に異なる場合があるため、約款を確認しておきましょう。

ポイント

弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードにも付帯していることもあります。

自分だけでなく家族の保険などをしっかり確認しましょう。

弁護士費用が使えないケース

ほとんどの交通事故で使える弁護士費用特約ですが、飲酒運転や無免許運転など法律に違反する行為を行った結果の事故では使用することができません。

加えて、地震や台風などの災害によって引き起こされた事故の場合も弁護士費用特約は使用することが出来ません。

弁護士費用特約の加入率と保険料

弁護士費用特約の加入率と使用率

保険会社が公表しているデータによると弁護士費用特約の加入率は60%を超えています。

家族の特約も使えることを考えると思ったより多くの人が弁護士費用特約を使える状態にあると言えるでしょう。

一方で交通事故全体での弁護士費用特約の使用率は1%以下というデータもあります。

  • 特約がある人が全員が事故に遭うわけではない
  • 弁護士に相談する必要のない軽傷の事故がほとんど

こういった点から弁護士費用特約の使用率が低くなるのは自然な事ではあるのですが、中には契約していることを忘れてしまい、損をしている人も一定数いると考えられます。

もし交通事故に遭った際は家族も含めて加入している保険に弁護士費用特約がついていないか必ず確認しましょう。

弁護士費用特約の保険料

保険会社によって違いはありますが通常の任意保険料に年間2,000~4,000円程度を保険料として追加で支払うことで弁護士費用特約を付けることが出来るようです。

弁護士費用特約の使い方

いざ事故に遭い、弁護士費用特約を使って弁護士に相談したい!となった場合の流れを紹介します。

保険会社への連絡なしに弁護士と契約してしまうと特約の対象外となる事があるので注意してください。

保険会社に弁護士費用特約を使うことを伝える

事故に遭い、警察への対応などが済んだら保険会社へ「弁護士費用特約を利用して弁護士に相談したい」と伝えましょう。

依頼する弁護士が決まったら再度連絡するように言われます。

弁護士を探す

保険会社から弁護士を紹介されることもありますがまずは自分で弁護士を探してみましょう。

交通事故は弁護士の経験や実績によって賠償金の金額が大きく変わります。出来るだけ複数の弁護士事務所に相談に行き、獲得できる賠償金の目安や解決の見通しを説明してくれる交通事故の経験が豊富な弁護士事務所と契約をしましょう。

弁護士法人ブライトのように、多くの弁護士事務所では交通事故の相談を無料で受け付けています。

弁護士と契約をする

相談して、契約をする弁護士事務所が決まったら保険会社に連絡をしましょう。

その後、弁護士と契約をするのですが必ず「弁護士費用特約を使用する事」を伝えましょう。その後は弁護士と保険会社が弁護士費用についてやりとりをします。

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弁護士費用特約のQ&A

弁護士費用特約についてよく質問されることをまとめました。

弁護士費用特約を使うと弁護士は嫌がりますか?

和氣弁護士

いいえ、むしろ積極的に利用していただきたいです。

弁護士費用特約を使うと弁護士が損をするから真剣に弁護をしてくれない、と思っている人がいますがそんなことはありません。

むしろ、弁護士費用特約を使うことで本来なら費用倒れになる案件でも契約することが出来るので弁護士にもメリットがあるのです。

費用倒れ

費用倒れとは弁護士に依頼し、弁護士費用を払った結果、受け取れる賠償金が少なくなってしまう事です。

賠償金額が少額の場合に費用倒れとなることが多く、多くの弁護士事務所ではそのような案件はお断りしています。

しかし、弁護士費用特約を使うことで依頼者は弁護士費用を負担する必要がなくなるので、費用倒れも起こらなくなります。

弁護士費用特約を使って依頼する弁護士は自分で選べますか?

和氣弁護士

はい、自分で弁護士を選ぶことが出来ます。

保険会社が紹介した弁護士への相談以外にも弁護士費用特約を使うことが出来ます。色々な弁護士事務所に相談して最も信頼できる弁護士に相談しましょう。

被害者が亡くなった場合も弁護士費用特約は使えますか?

和氣弁護士

はい、被害者が死亡した場合でも弁護士費用特約は使えます。

被害者が亡くなった場合は死亡慰謝料や逸失利益などで賠償金が高額になります。もし弁護士費用特約があるなら必ず相談しましょう。

関連ページ

弁護士費用特約を使ったら保険の等級は下がりますか?

和氣弁護士

いいえ、弁護士費用特約を使っても保険の等級は変わりません。

等級だけでなく、翌年の保険料も変わりません。安心して弁護士に相談しましょう。

弁護士費用特約の使用に回数制限はありますか?

和氣弁護士

基本的にはありません。

一般的には弁護士費用特約の使用回数に上限や制限はありません。

ただ、契約内容によっては同じ年に複数回利用できないなどの制限がある場合があるので複数回利用する場合は保険会社に確認しましょう。

家族の弁護士費用特約を使った場合、慰謝料の金額は伝わりますか?

和氣弁護士

いいえ、家族の特約を使用しても慰謝料の金額などは伝わりません。

弁護士には守秘義務があるため、慰謝料の金額を含めて業務中に知った情報を人に伝えることはありません。
このことは弁護士法でも定められています。

弁護士法23条

弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

まとめ

弁護士費用特約を使うと弁護士費用を気にせずに弁護士に相談することが出来ます。弁護士に相談することで

  • 請求できる賠償金の増額
  • 相手保険会社とのやり取り
  • 治療や通院についてのアドバイス

などのメリットがあるので、自分や家族の保険に弁護士費用特約が付いている場合は一度弁護士に相談してみましょう。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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