「事故から3か月で、相手の保険会社から『そろそろ治療を終了してください』と言われた」「まだ首も腰も痛いのに、来月いっぱいで治療費は打ち切ると通告された」――交通事故の被害者からのご相談で、慰謝料・過失割合と並んで圧倒的に多いのが、この治療費打ち切り通告です。
結論からお伝えすると、症状固定の判断をするのは医師であって、相手の保険会社ではありません。痛みやしびれが残っているのに治療を打ち切られると、入通院慰謝料が削られ、後遺障害等級認定にも不利に働きます。打切り通告には正しい対抗策があります。
本記事では、交通事故の被害者救済を専門に扱う弁護士法人ブライトが、相手保険会社の打切りロジックの中身、ご自身でできる初動対応、健康保険への切替(第三者行為届)の実務手順、整形外科と整骨院の役割分担、そして弁護士が介入したときに何が変わるのかを、実際の解決事例とともに整理してお伝えします。

1. 「治療費打ち切り通告」とは何か|被害者が直面する不安
1-1. 通告は事故からおおむね3か月で来る
むちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)の被害者の場合、相手の任意保険会社からの治療費打ち切り通告は事故から3か月前後で来るのが一般的です。骨折等の重傷であっても、6か月を超えるあたりから「そろそろ症状固定にしてください」というニュアンスの連絡が入り始めます。
典型的な通告の言い回しは以下のとおりです。
- 「そろそろ症状固定にしていただいて、後遺障害申請に進みませんか」
- 「今月末で治療費の対応を終了させていただきます」
- 「軽微な事故ですので、これ以上の治療は事故と因果関係が認められません」
- 「次回主治医にご確認のうえ、治療終了の方向でお願いします」
1-2. 打切りで何が起きるのか
治療費が打ち切られると、被害者には以下の不利益が一気に降りかかります。
- 入通院慰謝料が頭打ちになる(通院期間×日額で計算されるため、通院を止めれば慰謝料は止まる)
- 後遺障害等級認定が不利になる(通院実績が乏しいと「症状が軽い」と評価される)
- 治療費の自己負担リスク(打切り後も治療を続ける場合、いったん自費立替が必要)
- 仕事復帰のタイミングを保険会社に握られる(症状が残ったまま職場復帰せざるを得ない)
「保険会社が打ち切ると言うなら、もう治療は終わりなのか」と誤解して通院を止めてしまう方が後を絶ちませんが、これはもっとも避けるべき判断です。
1-3. ブライトに寄せられる打切り相談の典型像
弁護士法人ブライトには、代理店・整骨院・整形外科経由でのご紹介、公式LINE・LPからのご相談を含めて、毎月多くの打切り相談が寄せられます。共通するパターンは以下のとおりです。
- 事故から2〜4か月、痛みは残るが「軽微事故」を理由に打切り通告
- 主治医からは「もう少し様子を見ましょう」と言われている
- 整骨院に通っているが、整形外科にあまり行っていない
- 会社員で休業損害も発生中、仕事復帰のタイミングに迷っている
- 相手保の担当者の口調がきつくなり、電話に出るのが憂うつ

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2. なぜ保険会社は治療費を打ち切ろうとするのか
2-1. 保険会社の社内基準と「3か月の壁」
相手の任意保険会社にとって、治療費は支払い続ける限り損害が膨らむ項目です。むちうち案件であれば、社内的に「3か月をひとつの目安として打切り検討」というガイドラインがある損保が大半で、これが事故から3か月前後で打切り通告が出る理由です。
担当者個人の判断ではなく、社内の自動的なオペレーションで打切り通告が出されているため、被害者が「まだ痛い」と訴えても、それだけでは打切りは止まりません。機械的に出てくる通告と理解してください。
2-2. 「軽微事故」「症状と事故の因果関係なし」という主張
もう一つの定型ロジックが「軽微事故である」という主張です。物損の修理代が低額だったり、車両の損傷が小さかったりすると、相手保は「これだけの事故で、これほど長期の治療を要するとは考えにくい」という言い方で因果関係を否定してきます。
しかし、車両の損傷度合いと人体への衝撃は必ずしも比例しません。バンパーがほとんど凹んでいなくても、首や腰には強い衝撃が加わることが医学的にも知られています。「軽微事故」主張は反論可能な論点です。
2-3. 「症状固定にしてください」のミスリード
もっとも要注意なのが「そろそろ症状固定にしてください」という言い回しです。これを聞いた被害者の多くは「保険会社が言うのだから、もう治療を終わりにする時期なのだろう」と受け取ってしまいますが、ここに最大の誤解があります。
症状固定とは「これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態」のことを指す医学的判断であり、判断するのは主治医(医師)です。相手の保険会社の担当者が決めることではありません。
被害者がこの通告を真に受けて医師に「症状固定にしてください」と頼んでしまうと、主治医も「ご本人がそう言うなら」と症状固定の診断書を書かざるを得なくなる――これが、保険会社が狙っている構図です。

3. 打切り通告を受けたら、まず自分でできる3つのこと
3-1. 医師に「症状固定について」自分から相談しない
打切り通告を受けた直後にやってはいけない最大のNG行動が、主治医に「保険会社から症状固定にしてくれと言われたのですが」と相談することです。
診察室での会話は診療録(カルテ)に記録されます。「患者本人から症状固定の希望あり」と書かれてしまえば、後から「いや、まだ治療を続けたい」と言っても、カルテの記載が独り歩きしてしまいます。
正しい伝え方は、症状を素直に伝えることに徹することです。
- 「朝起きると首が動かしにくい」
- 「デスクワークで2時間ほど続けて作業すると左肩から指先までしびれる」
- 「夜、痛みで目が覚めることがある」
このように具体的な症状の経過を伝えれば、医師は治療継続の必要性を医学的に判断してくれます。症状固定の判断は医師の領分であり、被害者が前のめりに切り出す必要はありません。
3-2. 通院頻度をキープする|月1回は必ず整形外科へ
慰謝料・後遺障害認定の双方に響くのが通院実績です。打ち切り通告が来てから慌てて通院頻度を増やしても、それまでに通院間隔が空いていれば「症状はそれほど重くない」と評価されてしまいます。
ブライトでは、ご依頼者全員に対して「月に1回は必ず整形外科に通院してください」とお願いしています。整骨院に通っている方も、整形外科の通院は欠かさないことが鉄則です。理由は次のとおりです。
- 診断書・後遺障害診断書を書けるのは医師(整形外科医)のみ
- 通院頻度・症状経過がカルテに残ることが、治療継続必要性の最大の証拠になる
- 整骨院通院だけだと「医師が必要と認めた治療か?」と相手保に争われる
3-3. 整形外科と整骨院の役割を分けて使う
整骨院(柔道整復師)の施術は、被害者にとって痛みの緩和に有効ですが、整形外科の通院がベースであることが大前提です。整形外科に行かずに整骨院だけに通っていると、後の示談交渉で次のような問題が発生します。
- 整骨院の施術費が「治療費として相当性なし」とされ、慰謝料から差し引かれる
- 整骨院通院日数が慰謝料計算の通院日数にカウントされない
- 後遺障害申請で「医師の診療実績が不足」と評価される
ブライトでは、整骨院併用の依頼者に対して、受任の早い段階で「整形外科は月1回以上、整骨院通院は主治医の同意のもとで」という運用ルールを明示しています。後から「整骨院費用が慰謝料から差し引かれた」というズレを防ぐためです。

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4. 健康保険への切替|「第三者行為による傷病届」の実務
4-1. 健保切替のメリット|打切りに対抗できる最強の手段
治療費打ち切り通告へのもっとも実効的な対抗策が、健康保険(または労災)に切り替えて治療を継続することです。
事故直後は相手の任意保険会社が治療費を直接病院に支払う「一括対応」が一般的ですが、これは保険会社のサービスにすぎず、法律上の義務ではありません。一括対応が打ち切られた瞬間に治療費が自費に切り替わるため、健保切替を準備していないと自己負担額がいきなり跳ね上がります。
健康保険を使えば、自己負担は通常どおり3割(高齢者は1〜2割)になります。立て替えた治療費は、後で慰謝料・治療費として相手保に請求することができ、最終的な手取り額は変わりません。むしろ、健保単価のほうが自由診療より安いため、結果として被害者の手取りが多く残ることもあります。
4-2. 「第三者行為による傷病届」の出し方
交通事故のように第三者の行為が原因の傷病で健康保険を使う場合は、加入している健保組合(協会けんぽ・組合健保・国保)に対して「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。提出書類は健保によって若干異なりますが、おおむね以下のセットです。
- 第三者行為による傷病届(健保所定様式)
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
- 同意書・念書(健保が相手保に求償するための授権)
- 人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いになっていない場合)
健保はこれを受けて、後日、相手の任意保険会社に対して「立替えた治療費を支払え」と求償します。被害者にとっては、この求償の流れがあるからこそ「健保で治療継続→慰謝料計算で精算」というハイブリッド構成が成立します。
4-3. 通勤途上・業務中の事故なら労災が原則
通勤途上・業務中の事故であれば、健保ではなく労災保険の利用が原則です。労災のメリットは以下のとおりです。
- 治療費の自己負担はゼロ(健保の3割負担すらなし)
- 休業補償(休業特別支給金を含めて給付基礎日額の8割相当)が出る
- 過失相殺の影響を受けない(被害者にも過失がある事案で特に有利)
- 後遺障害等級認定も労災基準で別途行われ、自賠責認定との相互チェックが可能
勤務先に労災利用の相談がしづらい、という声もよく聞きますが、通勤災害の労災申請は被害者の正当な権利であり、勤務先の保険料率にも影響しません。ブライトでは、ご依頼者から勤務先への申し出のサポートも行っています。
4-4. 治療費は健保・労災で立替→慰謝料は赤本基準で勝負
ブライトの基本方針は「治療費は健保・労災で立て替え、最終的な慰謝料計算は赤本(裁判基準)で勝負する」です。一括対応が打ち切られたあとも治療を継続し、症状固定までしっかり通院した実績を作ったうえで、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・休業損害・逸失利益を赤本基準の9割を目標に交渉します。
「相手保の言うとおり打ち切られて終わり」と「健保切替で治療継続→赤本9割で示談」では、最終的な手取り額が2倍以上違ってくるケースも珍しくありません。
5. 弁護士に頼んで打切りに対抗する流れ
5-1. 受任通知発送で交渉窓口がブライトに切り替わる
ご依頼後、即日〜翌営業日には受任通知を相手の任意保険会社に発送します。これにより、被害者ご本人への直接連絡は止まり、すべての交渉窓口がブライトに移ります。担当者の高圧的な電話に怯える必要がなくなる、というだけでも大きなメリットです。
同時に、相手保の担当部署も一般の対応基準(決裁基準)が一般顧客対応から弁護士委嘱対応に切り替わります。保険会社は一般の方と弁護士が代理人に就いている場合とで内部の決裁プロセスを明確に分けているため、機械的な打切り通告ではなく、医学的・法的根拠に基づいた議論ができるようになります。
5-2. 治療継続の必要性を医学的・法的に主張
松本洋明弁護士を中心に、パラリーガル(辻井・佐藤・河村・千手ほか)が以下のような対応を進めます。
- 主治医の所見・カルテ記載・通院頻度を整理し、治療継続の必要性を書面で主張
- 「軽微事故」主張に対しては、車両損傷度と人体衝撃の医学的非比例性を反論
- 必要に応じて協力医に画像・神経学的所見の確認を依頼
- 健保切替・第三者行為届の提出をサポート、自己負担リスクを排除
- 整骨院との連携も、慰謝料から治療費差引きにならないよう事前整合
5-3. 症状固定のタイミングは医師と弁護士で設計
症状固定は「治療をやめる」ことではなく、「賠償の局面を治療段階から後遺障害段階に切り替える」決断です。タイミングを誤ると、入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も取りこぼします。
ブライトでは、主治医の医学的判断を尊重しつつ、後遺障害等級認定の見立てと合わせて「いつ症状固定とするのが依頼者の手取り最大化につながるか」を設計します。和氣良浩弁護士が方針決定、松本弁護士が実働、パラリーガルがヒアリング・書類作成という役割分担で、漏れのない対応を行います。
5-4. 後遺障害申請は「被害者請求」で自らコントロール
症状固定後、相手保は「事前認定(相手保が代行する申請)」を勧めてきますが、ブライトでは原則として「被害者請求(自賠責への直接申請)」を選択します。事前認定では、どの資料がどう審査されているかを被害者側がコントロールできず、認定に不利な書類が紛れ込んでも気づけないからです。
受任時点で事前認定が進行している場合は、書面が届いたタイミングで申請方法を切替え、相手保が集めていた資料を引き取って被害者請求に切り替えます。
5-5. 示談交渉は「赤本9割」を目標に
治療を最後まで継続し、後遺障害等級認定が下りたら、いよいよ示談交渉です。ブライトでは項目別の「相手保提示 vs 当方主張」比較表を依頼者にお送りし、何が争点で、いくら増えるかを可視化します。そのうえで、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料は赤本(裁判基準)の9割ラインを目標に交渉します。
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6. ブライトの実例|打切り通告から治療継続を勝ち取った事例
事例A:30代女性/会社員(事務職)/自転車対四輪
自転車で優先道路を直進中、左側道から出てきた四輪車と接触。頸椎捻挫、左手のしびれ、頭痛で整形外科と整骨院に通院していました。事故から約2か月で相手保から「そろそろ治療を終えてほしい」と通告。代理店経由でブライトにご相談がありました。
ブライトの対応:受任後すぐに受任通知を相手保に発送し、交渉窓口を一本化。通勤中の事故であったため労災を併用することで治療費の自己負担リスクを回避。整形外科への通院を「月1回は必ず」と運用ルール化し、整骨院通院も主治医の同意の下で継続。打切り通告に対しては「症状残存」「主治医の継続治療意見」を根拠に治療継続を要請し、約6か月の治療を確保しました。
結果:示談段階では項目別の比較表を依頼者と共有し、入通院慰謝料は赤本基準の9割ラインで合意。相手保の当初提示(数十万円台)から、入通院慰謝料は約2倍(100万円超)に増額。休業損害も5日分のみの提示から全額認定へ。弁護士費用特約の利用で依頼者の自己負担はゼロでした。
事例B:30代男性/会社員/通勤途中の追突事故
通勤途中の追突事故で頸椎捻挫を受傷。整形外科と整骨院に通院していたところ、相手保から「軽微事故ですので4月末で終了させていただきます」と通告されたタイミングでご相談。
ブライトの対応:通勤災害として労災申請を勧奨し、治療費の自己負担リスクを排除。通院状況を詳細にヒアリングし、主治医所見・通院頻度・症状経過をまとめた書面で治療継続の必要性を相手保に回答。整骨院は被害者請求、整形外科は労災/自己負担→回収という構成で、依頼者の手取り最大化を設計しました。
結果:打切り通告は撤回され、症状固定まで治療継続。最終的に赤本9割ベースで示談合意し、休業損害も労災給付+相手保からの差額請求で休業損害証明書の満額相当を確保しました。
事例C:40代女性/主婦/追突事故
信号待ち停車中の追突で頸椎捻挫・腰椎捻挫を受傷。3か月経過時点で相手保から打切り通告。「主婦だから休業損害も慰謝料も低くなると言われた」とご相談。
ブライトの対応:健保切替(第三者行為届)の手続きをサポートし、治療費の自己負担を3割に抑制。打切り通告には「症状残存・主治医の継続治療意見」で対抗し、約7か月の治療を確保。主婦休損については、賃金センサス(女性平均)を基礎とした計算で、相手保提示を大幅に上回る休業損害を主張しました。
結果:入通院慰謝料は赤本9割ライン、主婦休損は満額相当で確保。相手保提示総額から大幅増額で示談成立。受任から約7か月で終結しました。
7. こんな方は今すぐ弁護士相談を
- 相手の保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と言われた
- 事故から3か月前後で「今月末で治療費を打ち切ります」と通告された
- 「軽微な事故ですので」と因果関係を否定する言い方をされている
- 主治医からは「もう少し様子を見ましょう」と言われているのに、保険会社は終了を急かす
- 整骨院に通っているが、整形外科の通院が月1回未満になっている
- 痛みが残っているのに、自費で通院を続ける経済的余裕がない
- 仕事に支障があるのに、休業損害が「主婦だから」「自営業だから」と低く見積もられている
これらに1つでも当てはまる場合、打ち切り通告に応じる前にご相談ください。打切り後に対応するより、通告段階で介入したほうが、治療継続も慰謝料額もはるかに良い結果が出ます。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
8. ブライトの相談体制
8-1. 弁護士費用と弁護士費用特約
弁護士法人ブライトは交通事故の被害者救済に特化した事務所です。相談料は無料で、ご自身またはご家族の自動車保険に弁護士費用特約(LAC)がついていれば、原則として弁護士費用のご負担は発生しません。
弁護士費用特約がない場合でも、増額見込みと費用を比較して「ご依頼いただくほうが手取りが増える」と判断できる場合のみ受任します。費用倒れになりそうな場合は正直にお伝えしますので、無理な勧誘は一切ありません。
8-2. 担当体制|役割分担で漏れのない対応
- 和氣良浩 弁護士(代表):受任判断・所内方針決定・紹介元との関係構築
- 松本洋明 弁護士:交通事故案件の実働主力。人傷社交渉・過失割合交渉・後遺障害方針決定・打切り対応の実務
- パラリーガル(辻井・佐藤・河村・千手ほか):ヒアリング・書類作成・健保切替や労災申請のサポート・進捗管理
8-3. ご相談から受任までの流れ
- 公式LINE・お電話・LPフォームからご連絡
- パラリーガルが事故概要・通院状況・打切り通告の内容を簡単にヒアリング(約15分)
- 松本弁護士または和氣弁護士が無料相談(オンライン可・約30〜60分)
- ご依頼の場合は委任契約、即日で相手保険会社へ受任通知発送
- 必要に応じて健保切替・労災申請のサポート開始
8-4. ご相談時にお手元にあると話が早い書類
- 事故証明書(自動車安全運転センターから取り寄せ)
- 相手保険会社からの打切り通告の書面・メール(あれば)
- 診断書・診療報酬明細書(直近のもの)
- 通院記録(手帳・カレンダーへのメモでも可)
- 休業損害証明書(お勤めの方)
- ご自身またはご家族の自動車保険証券(弁護士費用特約の有無確認)
9. まとめ|打切り通告は「対抗できる」
交通事故の治療費打ち切り通告は、保険会社の社内基準で機械的に出されていることがほとんどです。被害者ご本人が「保険会社が言うのだから仕方ない」と諦めて治療を止めてしまうのが、最大の損失につながります。
本記事の要点を整理します。
- 症状固定の判断は医師がする。保険会社ではない
- 診察室で「症状固定にしてください」と自分から言わない
- 整形外科に月1回は必ず通院し、症状経過をカルテに残す
- 打切りには健保切替(第三者行為届)・労災利用で治療継続
- 整形外科と整骨院の役割分担を明確に
- 治療費は健保・労災で立替え、慰謝料計算は赤本9割で勝負
- 弁護士介入で交渉窓口が対応基準が弁護士委嘱モードに切り替わり、治療継続交渉が可能になる
弁護士法人ブライトでは、打切り通告の段階でご相談いただいたケースで、治療継続を勝ち取り、最終的な手取り額を相手保提示の2倍以上に引き上げた事例を数多く扱っています。「打ち切ると言われたけど、まだ痛い」――この段階でぜひ一度、無料相談をご利用ください。
無料相談予約はこちら(公式LINE・お電話・お問い合わせフォームでお気軽にどうぞ)
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ご相談はこの弁護士が対応します
本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。
松本 洋明 弁護士
交通事故部の担当弁護士。過失割合から人身傷害保険の交渉まで、後遺障害等級の獲得にも注力。弁護士歴15年・元損保側代理人として、年間100件以上の交通事故案件を担当しています。
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