追突事故から3か月、むちうちで通院を続けていたら突然保険会社から「そろそろ症状固定です。治療費は今月末で打ち切ります」と言われた——これは交通事故被害者がほぼ全員経験する場面です。
治療費打ち切り通告があっても、本当に症状固定かどうかは主治医の判断であり、保険会社が決めることではありません。打ち切り後も健康保険で継続通院し、あとから請求することが可能です。
この記事でわかること
- 治療費打ち切りのタイミング(むちうち3か月・骨折6か月が相場)
- 保険会社が打ち切りを急ぐ理由
- 主治医に「症状固定はまだ」と診断書を書いてもらう方法
- 打ち切り後も健康保険で通院を継続する手続き
- 打ち切り後の治療費を加害者保険会社から回収する方法
- 弁護士介入で打ち切りを撤回・延長させた事例
この記事のポイント
- 症状固定を決めるのは主治医。保険会社ではない
- 打ち切り後も健康保険で通院継続可能
- 弁護士介入で打ち切りを撤回・延長させられるケースが多い
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

治療費打ち切りのタイミング
保険会社は以下のタイミングで打ち切りを示唆してくることが多いです。
- むちうち・打撲:事故から3か月
- 骨折:事故から6か月
- 高次脳・脊髄損傷:事故から1年〜1年6か月
ただしこれは「相場」であって、実際には個々の症状・回復状況によります。医師が「まだ症状固定ではない」と判断していれば、継続通院する正当性があります。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
打ち切り通告への対処法
まずは主治医に相談
「保険会社から打ち切りの話がありました。先生の見解はどうですか?」と主治医に率直に相談してください。多くの医師が「まだ治療は必要」と意見書を書いてくれます。
主治医の意見書を保険会社に提出することで、打ち切りが延期されるケースが多数あります。
健康保険を使って継続通院
打ち切りが撤回されない場合でも、健康保険を使って自費で通院を続けることができます。この場合、第三者行為による傷病届を健康保険組合に提出する必要があります。
のちに加害者保険会社から過失割合に応じて治療費を回収することが可能です。弁護士が入れば、打ち切り後の治療費についても交渉・訴訟で回収を主導します。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
弁護士介入の効果
弁護士が介入することで、以下の効果が期待できます。
- 主治医に適切な意見書を書いてもらい、打ち切り撤回交渉
- MRI再撮影などの追加検査を依頼し、客観的所見の充実
- 打ち切り後も「医学的必要性」を主張し、治療費を全額請求
- 症状固定時期の適正化(半年→9か月など)
「弁護士が入ってから急に保険会社の態度が柔らかくなった」というケースは多いです。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
ブライトの実際の解決事例
※守秘義務のため、依頼者属性・事故現場・会社名等は匿名化・一部変更しています。
事例1:成人男性・弁特あり・追突被害——3か月での打切り予告を主治医連携で延伸
事故から3か月経過したタイミングで相手保(共済系)から「対人一括対応を終了したい」との打切り予告を受けた事案。打切り予告書類が届く前に、「書類到着後に確認する」と依頼者への報告をあえて保留し、先にドラレコ・物損解決過失の情報収集を優先。主治医との打合せで「年内を目処に再度症状固定を検討してもらう」と段階的に延伸を実現。
事例2:成人女性・有業・過失15:85——一方的打切り後に「自費→被害者請求」ルートで対応
6月事故→10月で保険会社が一方的に治療費打切り。本人と医師はまだ治療が必要と判断した事案。他弁護士の「一度切られた対人一括の延長は難しい」という見解に対し、ブライトは①弁特利用で受任、②物損は対物超過特約で修理進行、③人身は治療継続し自賠責への被害者請求を検討、④第三者行為による傷病届で健保切替を案内するルートを設計。
事例3:追突同乗者3名・弁特なし・軽微事故——「打切り忘れ」を活かした長期通院継続
事故から約半年経過後の相談。相手保の打切り通告が漏れており、整骨院通院が継続できていた事案。ただし、弁護士介入すると「治療費が争いになるリスク」が生じる点を説明し、試算の結果費用倒れになることから受任見送り・情報提供のみというケースもある。弁護士介入の要否は個別事案ごとの判断。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
よくある質問(FAQ)
Q1. 健康保険を使うと保険会社に不利になりますか?
なりません。むしろ打ち切り後に健保通院を継続することで、治療の継続性と症状の一貫性を立証でき、後遺障害認定に有利に働くことが多いです。
Q2. 打ち切り後に自費で払った治療費は全額戻ってきますか?
医学的必要性が認められれば全額(過失割合に応じた減額あり)が戻ります。ただし「医学的に必要のない治療」と判断されれば否認されるリスクがあるため、主治医の指示のもと通院することが重要です。
Q3. 整骨院の治療費も打ち切り後は戻りますか?
整骨院の施術費用は、医師の指示がある場合・施術の必要性が認められる場合に限り認められます。整形外科の通院を並行しておくことが重要です。
Q4. 打ち切り通告に無視してもいいですか?
無視は推奨しません。主治医と相談のうえ、意見書を取得して保険会社に提出するか、弁護士に依頼して交渉を代行してもらうのがベストです。
まとめ
- 治療費打ち切りは保険会社が勝手に決めるものではなく、主治医の判断が優先
- 打ち切られても健康保険で継続通院可能(第三者行為届が必要)
- 打ち切り後の治療費は医学的必要性を立証すれば全額回収可能
- 弁護士介入で打ち切り撤回・延長できるケースが多い
この記事の監修者
笹野 皓平(ささの こうへい)
弁護士法人ブライト|パートナー弁護士
大阪弁護士会(2011年登録)|京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了
専門:交通事故・労災事故・会社関係争訟・M&A・事業再生
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)




