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交通事故で家族を亡くした|弁護士相談のベストタイミング|急ぐケース・急がないケース

「弁護士に相談した方がよいのは分かるけれど、いつ相談すればいいのか」——ご家族を交通事故で亡くされたご遺族から、最も多くいただくご質問の一つです。

結論からお伝えすると、多くのケースでは葬儀が落ち着いてから(事故から1〜2か月以内)で間に合います。ただし、一部のケースでは早めに動かないと不利益を被ることもあります。この記事では、ブライトが実際にご相談を受けた事案をもとに、「急ぐべきケース」と「急がなくていいケース」を具体的に整理します。

この記事でわかること

  • 弁護士相談のベストタイミングは「葬儀が落ち着いた頃(事故から1〜2か月)」
  • それよりも早く動いた方がよい4つのケース
  • 逆に急いで依頼する必要がないケース
  • 「相談だけで費用がかかるのでは」という不安への回答
  • 初回相談から委任契約までの流れ(急かされません)
  • 時効まで何年の猶予があるか

この記事のポイント

  • 基本は葬儀が終わってからで間に合います。通夜・葬儀の最中に電話する必要はありません
  • ブライトでは相談料0円——初回相談だけで依頼せずに帰られる方も多くいらっしゃいます
  • 人身損害の時効は5年(2020年4月以降の事故)——猶予は長いですが、証拠保全は別の時間軸

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

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ベストタイミングは「葬儀が落ち着いてから」

弁護士法人ブライトがこれまでお手伝いしてきた死亡事故のご遺族の初回相談時期を集計すると、事故から1〜2週間以内、または四十九日明けまでが最多です。実際、この時期にご連絡いただくケースが全体の7〜8割を占めます。

なぜ「葬儀後」でよいのか

死亡事故の損害賠償手続きは、一般に受任から解決まで1年半〜2年半かかります。事故直後の1〜2週間が勝負になる場面はほとんどなく、むしろ以下の理由で急がないほうがメリットがあります。

  • ご遺族の精神状態が落ち着いてから、弁護士との信頼関係を築きやすい
  • 相続関係(戸籍一式)の確認には時間が必要
  • 委任契約書への署名・捺印は相続人全員が揃ってからになる
  • 葬儀費用の領収書・支出記録を整理してから受任すると論点の見落としが減る

ブライトでは、通夜・葬儀の期間中はこちらからお電話せず、四十九日明けまで待って折り返し架電する配慮を徹底しています。「今すぐ決めなければ」と焦る必要は全くありません。

ご自身の心が整ったタイミングで大丈夫

遠方ご両親のケース(事例6)では、事故から2か月後にようやく自宅訪問で委任契約を締結しました。事例8(バス事故の後遺障害事案)では、事故から3年後に「提示された慰謝料が妥当か」をきっかけにご相談されました。

時効の期間内(後述)であれば、ご自身の気持ちの整理を優先して問題ありません。

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急いだ方がよい4つのケース

一方で、以下の4つのケースは、事故から1〜2週間以内にご相談いただくことをおすすめします。

ケース1:防犯カメラ映像の保全が必要

事故現場周辺のコンビニ・銀行・民家の防犯カメラ映像は、多くの場合1〜2週間で自動上書きされます。過失割合(被害者側にも一定の過失があると主張されるケース)が争点になりそうな事案では、早期の映像確保が決定的な証拠になります。

ブライトの事例1(20代お嬢様のバイク事故)では、信号の色が争点となり、「両方青信号」という遺族の供述と加害者側の主張が食い違いました。防犯カメラ映像が残っていれば、より有利な過失割合を獲得できた可能性があります。

ご遺族ご自身で店舗に映像提供を求めるのは困難ですが、弁護士からの「映像保存依頼書」であれば多くの店舗で対応してもらえます。

ケース2:被害者が入院中で治療費が自由診療扱いになっている

被害者がすぐには亡くならず、数日〜数週間の入院期間があった場合、治療費が「自由診療」扱いになっているケースがあります。自由診療は健康保険の3〜5倍の金額になるため、後の損害賠償で被害者側の過失が認定されると、想定外の自己負担が発生します。

ブライトの事例では、入院中の治療費が自由診療だった事案で、弁護士が病院に委任状を送付して健康保険への切替交渉を行いました。これは退院前・死亡前のほうが対応しやすい論点です。

ケース3:加害者側にすでに弁護士が就任している

事故直後から加害者側に弁護士が就任しているケースは、加害者の罪を軽くするための刑事対応・示談交渉が動いていることが多く、ご遺族側が無対応のままだと不利になりがちです。

特に、加害者側弁護士から「示談書を送りたい」「謝罪の場を設けたい」と連絡があった場合は、即座に弁護士にご相談ください。その場の勢いで示談書にサインしてしまうと、民事賠償を放棄したと見なされる恐れがあります。

ケース4:加害者側保険会社が不自然に早く示談提示してきた

事故から数週間〜1か月以内に、加害者側任意保険会社が示談金額を提示してきた場合は要注意です。保険会社は早期示談のほうが支払額を抑えられるため、ご遺族が冷静な判断ができない段階で低めの金額を提示してくることがあります。

ブライトの実例では、弁護士介入後に慰謝料で1,000万〜1,700万円の増額に成功したケースが多数あります。示談提示があったら、サイン前に必ず弁護士に内容確認を依頼してください。

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急がなくていいケース

以下のような状況は、ご家族の気持ちが落ち着くまで待って大丈夫です。

相続人が複数いて、意見がまだまとまっていない

弁護士は相続人全員の委任がないと正式に動けません。兄弟姉妹や前妻の子との連絡・意見調整には時間がかかるのが通常です。この時期は焦らず、ご家族の話し合いを優先してください。

事例3(通勤事故の奥様)では、娘さんのご主人(義兄)との意見調整に2週間程度かかり、その後に正式相談という流れでした。ブライトでは「全員揃ってからご相談を」と窓口でお伝えしています。

刑事処分(起訴・不起訴)がまだ決まっていない

加害者の刑事処分は、事故から数か月〜半年かけて決まります。民事賠償交渉は刑事処分を待って動く必要はありませんが、刑事記録(実況見分調書・供述調書)の取り寄せは刑事処分確定後にしかできないため、本格交渉は刑事決着後が効率的です。

逆に言えば、この期間は「刑事記録待ちで動けない」ので、事故から3か月〜半年後の相談でも十分間に合います。

加害者側保険会社から連絡がない

加害者側保険会社からまだ何も連絡がない場合は、急ぐ必要はありません。保険会社が示談交渉に動き出すのは、四十九日明け〜3か月後が一般的です。

「相談だけで費用がかかるのでは」という不安について

ブライトは相談料0円

弁護士法人ブライトでは、交通事故の死亡事案は相談料0円でお受けしています。電話・メール・LINE・来所相談、いずれも無料です。初回相談で「依頼するかどうか」をその場で決める必要もありません。

実際、初回相談で情報整理だけして、一度お帰りいただき、数週間〜数か月後に正式ご依頼となるケースが多いです。事例6(和歌山のご両親)では、初回来所から2か月のインターバルを置いて正式委任に至りました。

弁護士費用特約があれば自己負担ゼロ

以下の保険に弁護士費用特約(弁特)が付いていれば、1契約あたり300万円まで弁護士費用をカバーできます。

  • 被害者ご自身の自動車保険
  • 配偶者・同居家族の自動車保険
  • 別居未婚のお子様の自動車保険
  • 火災保険に付帯する弁特
  • クレジットカードに付帯する個人賠償責任特約

JA共済の場合、2契約あれば合算600万円までカバーできると明記されており、ブライトの事例でも2契約を合算活用した案件があります。死亡事故の場合、特約があれば実質自己負担ゼロで依頼できるケースが大半です。

特約がない場合も完全成功報酬

弁護士費用特約がない場合も、ブライトでは相談料0円・着手金0円・完全成功報酬でお受けしています。増額分からお支払いいただくため、手出しの費用は発生しません。訴訟を選択した場合、判決で認められる「遅延損害金+弁護士費用相当額(約10%)」で実質的に弁護士費用をカバーできるケースも多くあります。

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時効はいつまでか——相談の最終タイムリミット

損害賠償請求権の時効は、以下のとおりです(2020年4月1日以降の事故)。

  • 人身損害(治療費・慰謝料・逸失利益など):事故日(または損害・加害者を知った日)から5年
  • 物損:事故日から3年
  • 加害者不明のひき逃げ:加害者を知った日から5年、事故日から20年

時効は比較的長いですが、実務では以下の理由で事故から半年〜1年以内のご相談が理想的です。

  • 防犯カメラ映像は1〜2週間で消える
  • 事故現場の痕跡(タイヤ痕・破片等)は数週間で消える
  • 目撃者の記憶は半年で大きく薄れる
  • 刑事記録の取り寄せ手続きに数か月
  • 相続関係の整理に1〜2か月

「相談だけでも」というつもりでご連絡いただければ、時効や証拠保全のアドバイスだけでも差し上げられます。

初回相談から委任契約までの流れ(急かされません)

ブライトの初回相談から委任契約までは、以下のような流れになります。

  1. 初回相談(電話・LINE・メールまたは来所)——事故概要・ご家族構成・保険加入状況のヒアリング。30分〜1時間程度
  2. 見通しと費用のご案内——想定される賠償総額、期間、弁護士費用を口頭・書面でご説明
  3. 検討期間(数日〜数週間)——ご家族で話し合っていただく時間。ブライトから催促はしません
  4. 委任契約書のご送付・受領——相続人全員のご署名・ご捺印をいただきます
  5. 代理人就任通知の発送——加害者側保険会社への通知で正式に代理人活動開始

ご遺族のペースで進められますので、「急いで決めなければ」とご心配いただく必要はありません。

よくある質問(FAQ)

Q1. 事故からちょうど今、数日しか経っていません。早すぎますか?

早すぎることはありません。ただし、この時期は葬儀・ご遺族のお気持ちの整理が優先です。ブライトでは、通夜・葬儀期間中にお電話いただいても、情報整理だけしてお預かりし、四十九日明けに折り返しご連絡する運用です。今すぐ委任契約を結ぶ必要はないので、まずは情報共有だけでもお気軽にどうぞ。

Q2. 事故から半年経ちました。もう遅いでしょうか?

遅くありません。時効は人身損害で5年あります。ただし、防犯カメラ映像は消えており、目撃者の記憶も薄れている可能性が高いため、証拠面で不利になることはあります。それでも、刑事記録の謄写、保険会社との交渉、裁判基準での慰謝料主張などで増額できる余地は大いにあります。

Q3. 既に保険会社の示談書にサインしてしまいました。やり直せますか?

一度示談書にサインしてしまうと、原則として覆すことは極めて困難です。ただし、示談後に予期しなかった後遺障害・後発損害が発覚した場合、錯誤・詐欺があった場合などは、一部再交渉できる可能性があります。まずは示談書の内容を弁護士にお見せください。再交渉の余地があるかどうかを無料で確認します。

Q4. 初回相談でどこまで話せばいいですか?

お話しいただきたい基本情報は、事故発生日・場所・事故類型・被害者の方のご年齢と職業・ご家族構成・保険の加入状況です。細かい資料(死亡診断書・交通事故証明書など)は手元になくても構いません。無理にすべてをお話しいただく必要はなく、お気持ちの整理がつく範囲で大丈夫です。

Q5. 依頼せずに相談だけで終わっても大丈夫ですか?

はい、全く問題ありません。ブライトの相談料は0円で、相談後に依頼するかどうかは完全に自由です。見通しや費用感をお伝えしたうえで、ご家族で検討いただく時間を設けています。検討結果として他の事務所に依頼される、あるいは依頼しないという選択も尊重します。

Q6. 弁護士費用特約を使うと翌年の保険料が上がりませんか?

上がりません。弁護士費用特約は、等級ダウンの対象外です。被害者側の事故での使用は原則として翌年の保険料に影響しないため、特約があれば積極的に活用すべきです。

まとめ

  • 弁護士相談のベストタイミングは「葬儀が落ち着いた頃(事故から1〜2か月)」
  • ただし、防犯カメラ保全・自由診療問題・加害者側弁護士就任・早期示談提示の4ケースは1〜2週間以内に相談を
  • 逆に、相続人の意見がまとまっていない時期・刑事処分未確定の時期は急がなくてよい
  • ブライトは相談料0円、初回相談だけで依頼せずお帰りいただいても問題ありません
  • 時効は人身損害で5年だが、証拠保全は別の時間軸——「相談だけでも」の気軽なご連絡を
  • 弁護士費用特約があれば自己負担ゼロ、なくても完全成功報酬で手出しなし

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|パートナー弁護士

大阪弁護士会(2011年登録)|京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:交通事故・労災事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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