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交通事故の基礎知識

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ひき逃げ・無保険車との事故|政府保障事業と弁護士の使い方

加害者が逃げてしまった(ひき逃げ)、加害者が自賠責保険に入っていなかった——このような場合でも、被害者は賠償を受けられる制度があります。

政府保障事業・人身傷害保険・無保険車傷害特約などを駆使して、賠償を確保する方法があります。

この記事でわかること

  • 政府保障事業とは(自賠責相当の補償)
  • ひき逃げの場合の捜査・賠償手続き
  • 無保険車傷害特約の活用
  • 人身傷害保険(人傷保険)での請求
  • 加害者が特定できた後の加害者本人への請求
  • 弁護士ができる加害者特定の協力

この記事のポイント

  • 政府保障事業で自賠責相当の補償(最高3,000万円)が受けられる
  • 人身傷害保険は過失割合に関係なく全額補償
  • 加害者特定後は加害者本人・任意保険へ追加請求可能

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弁護士介入の効果
弁護士介入の効果

政府保障事業の仕組み

政府保障事業は、自賠責保険の補償が受けられない被害者のために国が立替払いする制度です。以下のようなケースで利用できます。

  • ひき逃げで加害者不明
  • 加害者が自賠責未加入(無保険)
  • 盗難車による事故で加害者が不明

支払限度額

  • 死亡:3,000万円
  • 後遺障害:75万〜4,000万円(等級別)
  • 傷害:120万円

自賠責と同額水準ですが、あくまで最低限の保障です。

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無保険車傷害特約・人身傷害保険の活用

人身傷害保険(人傷保険)

自分の自動車保険に付帯している人身傷害保険を使えば、過失割合に関係なく治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益が保険金として支払われます。

ひき逃げ・無保険車事故では最初にこの保険を使うのが基本です。

無保険車傷害特約

加害者が任意保険未加入の場合、自分の任意保険に付帯する「無保険車傷害特約」が使えます。死亡・後遺障害で最大2億円の補償を受けられる特約が多いです。

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加害者が特定できた後の対応

ひき逃げ犯が後日特定された場合、政府保障事業から受けた金額を超える部分を加害者本人に請求できます。刑事事件としての捜査進展を弁護士が把握し、特定されたタイミングで民事請求を進めます。

弁護士介入で、加害者の資産調査(車両登録・不動産登記)を行い、強制執行可能な財産を把握することも可能です。

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ブライトの実際の解決事例

※守秘義務のため、依頼者属性・事故現場・会社名等は匿名化・一部変更しています。

事例1:家族3名ひき逃げ被害(夫婦+3歳長女)——人身傷害保険優先使用+政府保障事業の準備
交差点右折待ち停車中、後方から追突され加害車両が逃走。ドラレコは警察提出済も加害者特定に至らず。3名とも頚椎捻挫で診断書取得。借用車(夫の両親の車)で弁特なしの悪条件下、①まずは人身傷害保険の使用可否を確認、②物損は当方保経由で修理工場連携、③解決が進まない場合のみブライトが物損受任、④所有者(夫の親)との委任契約というフロー設計。ひき逃げ事案では政府保障事業の前に人身傷害保険を優先使用するのが実務。
事例2:ひき逃げ容疑・加害者側(否認事件)——警察事情聴取段階での受任
通勤中に路上にうつ伏せで倒れていた歩行者を避けるためハンドルを切って転倒した女性の事案。接触はなかったと主張するも相手方は「バイクに轢かれた」と主張。保険代理店の紹介で警察事情聴取段階での受任。「避譲動作による転倒と相手方の被害との因果関係」が争われる非接触事故の加害側弁護。
事例3:レンタカー運転者との事故——人傷保険+加害者本人への二段構え
相手方がレンタカー運転で保険加入状況不明・連絡つかず。当方の人身傷害保険一括対応を利用しつつ、相手携帯へSMS+自宅へ郵送で受任通知。人傷保険から休業損害(2月分9,888円)+お見舞金10万円を内払いで確保。精神科治療費について人傷保険会社が「精神症状は因果関係なし」と拒否したため、加害者本人への訴訟で精神科治療費も損害に計上する二段構え。

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よくある質問(FAQ)

Q1. ひき逃げで警察に届けてなかった場合は?

政府保障事業の利用には警察への事故届出が必要です。まだの場合はすぐに警察に届出をしてください。

Q2. 政府保障事業の申請期限は?

事故日から3年(物損2年)が時効です。早めの申請をおすすめします。

Q3. 人身傷害保険を使うと等級が下がりますか?

等級は下がりません。ノーカウント事故扱いになります。安心して使用してください。

Q4. 後日加害者が特定されたら政府保障事業の金は返すの?

政府保障事業は代位請求の仕組みで、国が加害者に直接求償します。被害者が返す必要はありません。

まとめ

  • ひき逃げ・無保険でも政府保障事業で最低限の補償
  • 人身傷害保険は過失割合に関係なく使える
  • 無保険車傷害特約は加害者任意未加入時に最大2億円の補償
  • 加害者特定後は追加請求も可能

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|パートナー弁護士

大阪弁護士会(2011年登録)|京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:交通事故・労災事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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