このページは、ご本人の物語/自賠責で因果関係否認→異議申立ての実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 頚部捻挫+バレー・リュー症候群の組合せは因果関係否認されやすい
- 初診時カルテの臨床所見(頚部痛・後屈痛)が立証の決め手
- 具体的診断名(バレー・リュー症候群等)のカルテ記載は重要証拠
- 相手保ドラレコは「映像なし」回答でも、自賠責調査で別証拠の可能性
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事故の概要
F様は2025年10月19日の追突事故で頚部捻挫を負われ、その後バレー・リュー症候群(頭痛・めまい・自律神経症状)の診断を受けました。
相手保(ソニー損保)の対人一括対応は治療途中で打ち切られ、F様は自賠責への被害者請求で後遺障害認定を求めました。しかし結果は「事故と症状の因果関係否認」で非該当でした。
ブライトへのご相談
F様は自賠責の非該当判断に納得できず、ブライトに異議申立てのご相談をされました。「事故直後から頚部痛があったのに、なぜ因果関係が否認されるのか」というご疑問でした。
ステップ1:初診時カルテの精査
ブライトはまずふくやま整形外科(大阪)から事故から現在までの全カルテを取り寄せました。精査の結果、初診時のカルテに次の臨床所見が記録されていることが判明:
- 「頚部を後ろに反らせる動作(伸展)に伴う頚部痛」
- これは事故直後から一貫した症状
これらは事故と症状の因果関係を裏付ける重要証拠です。
ステップ2:具体的診断名の意義
F様の事案では、単なる「外傷性頚部症候群(むちうち)」だけでなく、「バレー・リュー症候群」という具体的診断が下されています。これは:
- 頚部交感神経の刺激による頭痛・めまい・自律神経症状
- むちうちの後遺症としてはより重症性を示唆
- 診断名がカルテに記載されている事実が証拠価値高い
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ステップ3:異議申立書の作成
ブライトでは2026年4月9日付で異議申立書を作成し、自賠責保険(大阪自賠責課)に発送しました。論点:
- 初診時臨床所見(頚部後屈痛)の事故直後からの一貫性
- バレー・リュー症候群の診断名の存在
- 事故から症状継続までの治療歴の連続性
- 主治医のカルテ記載の客観性
これらを整理して、因果関係否認の判定を覆す根拠を主張しました。
相手方ドラレコの確認結果
並行して、相手方車両のドラレコ映像の有無を鹿児島自賠責調査事務所経由で確認したところ、相手方任意保険会社(ソニー損保)から「ドラレコは装着していたが事故当時の記録はSDカードに残っていなかった」との回答でした。これにより、ドラレコによる過失立証は不可能と確定しました。
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進行中:自賠責再判定待ち
異議申立てから1か月以上経過、自賠責調査事務所での再判定を待っている段階です。一般的な判定期間は3〜6か月。再認定で14級9号認定が出れば、後遺障害慰謝料110万円+逸失利益が請求可能になります。
同じ立場の方へ
頚部捻挫+バレー・リュー症候群など複合症状の事案で、自賠責が因果関係否認した場合、初診時カルテの精査と具体的診断名が異議申立て成功の鍵です。「諦める前に必ず弁護士相談」を心がけてください。事故から数か月経過していても、適切な立証で結果を覆せる可能性があります。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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