このページは、ご本人の物語/追越し禁止場所でバイクが追突被害・全損の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- バイク追越し禁止区間での追突被害は当方無過失(0:100)主張可能
- 相手方の道交法27条1項(譲避義務違反)反論は根拠乏しい
- 物損は所有者(息子)、人損は同乗者(別名義)で別個受任
- バイク全損の買替諸費用は事故車両の購入時見積書ベースで再算定
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事故の概要
本件のバイクは息子様名義(所有者)で、運転していたのは同乗者(別名義)でした。事故当時、追越し禁止場所を直進中、相手方車両が追越しを試みて衝突。バイクは全損となりました。
当初、相手方は過失割合20:80(当方20%)を主張してきました。ブライトの方針は0:100(当方無過失)の主張です。
ブライトへのご相談
息子様(バイク所有者)と同乗者(別名義)は別々にブライトに相談に来られました。
- 物損受任:所有者である息子様が受任者
- 人損受任:同乗者(別名義)が受任者
所有者と運転者・同乗者が別人の場合、契約・賠償請求の主体が分かれるため、それぞれと別個に委任契約を締結します。
相手方車両ドラレコで追越し禁止違反を立証
本件で決定的な証拠となったのが、相手方車両のドラレコでした。相手方は事故時のドラレコを持っており、ブライトは弁護士照会で開示を求めました。
ドラレコ映像から判明したこと:
- 事故現場は明確な追越し禁止区間(黄色いセンターライン)
- 相手方が追越し禁止場所で追越しを試みている動画
- 当方バイクは通常の速度で直進
- 「追越し禁止場所での追越しを行っていることは明らか」と相手代理人弁護士に送付
道交法27条1項反論への対処
相手代理人からは、過失割合20:80の根拠として「道路交通法27条1項違反」(追越しを受ける際の加速妨害禁止)を主張してきました。これは「追越しされる側にも譲避義務がある」という条文です。
ブライトの反論:
- 27条1項は「追越しが適法に行われている場合」の譲避義務
- 本件は追越し禁止区間での違法な追越し
- 違法な追越しに対して譲避義務はない
- 「あえて反論を考えても根拠乏しい」と代理人弁護士に文書送付
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バイク全損の買替諸費用計上
バイクが全損になると、相手方からは「時価額」(中古市場価格)しか支払われないのが原則です。しかし、本件では:
- 同乗者の怪我が大きく、新バイクの購入は当面先になる
- 怪我が回復してから新バイクを購入する予定
このため、事故車両の購入時の見積書をベースに、買替諸費用(新車購入予定の見積を取り直して算定)を計上する戦略を取りました。
買替諸費用の項目:
- 登録手数料
- 納車費用
- 自賠責保険料(残期間分の差額)
- 取得税相当額
- リサイクル料金
物損と人損の独立主張
所有者(息子)と同乗者は別人のため、物損と人損で別個の交渉・主張ができます。
- 物損:バイク時価+買替諸費用+ヘルメット等装備品
- 人損:治療費+慰謝料+休業損害+逸失利益
それぞれ独立した請求として相手方任意保険会社と交渉します。
追越し禁止区間でのバイク事故ポイント
- 事故現場の標識・路面表示を写真撮影
- 相手方車両のドラレコ開示請求(弁護士照会)
- 追越し禁止違反は道交法上の違法行為で重大過失
- 当方の譲避義務(27条1項)は違法追越しでは発生しない
- 所有者と運転者が別人なら委任契約も別個
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進行中
本件は相手代理人弁護士との交渉段階で、0:100主張を維持しつつ妥当な落としどころを探っています。ドラレコ証拠と道交法27条1項反論で、相手方の20:80主張を覆せる見込みが高い事案です。
同じ立場の方へ
追越し禁止区間での追突被害は、当方無過失(0:100)の主張が十分通る事案です。相手方の道交法27条1項違反主張に怯まず、ドラレコ・標識写真・現場検証で立証を積み上げてください。バイク全損の買替諸費用も粘り強く請求すれば回収可能です。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
▶ プロフィール詳細
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