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【ご本人の物語】追越し禁止場所でバイクが追突被害・全損|道交法27条1項違反主張への反論と買替諸費用の計上ロジック

このページは、ご本人の物語/追越し禁止場所でバイクが追突被害・全損の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • バイク追越し禁止区間での追突被害は当方無過失(0:100)主張可能
  • 相手方の道交法27条1項(譲避義務違反)反論は根拠乏しい
  • 物損は所有者(息子)、人損は同乗者(別名義)で別個受任
  • バイク全損の買替諸費用は事故車両の購入時見積書ベースで再算定

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事故の概要

本件のバイクは息子様名義(所有者)で、運転していたのは同乗者(別名義)でした。事故当時、追越し禁止場所を直進中、相手方車両が追越しを試みて衝突。バイクは全損となりました。

当初、相手方は過失割合20:80(当方20%)を主張してきました。ブライトの方針は0:100(当方無過失)の主張です。

ブライトへのご相談

息子様(バイク所有者)と同乗者(別名義)は別々にブライトに相談に来られました。

  • 物損受任:所有者である息子様が受任者
  • 人損受任:同乗者(別名義)が受任者

所有者と運転者・同乗者が別人の場合、契約・賠償請求の主体が分かれるため、それぞれと別個に委任契約を締結します。

相手方車両ドラレコで追越し禁止違反を立証

本件で決定的な証拠となったのが、相手方車両のドラレコでした。相手方は事故時のドラレコを持っており、ブライトは弁護士照会で開示を求めました。

ドラレコ映像から判明したこと:

  • 事故現場は明確な追越し禁止区間(黄色いセンターライン)
  • 相手方が追越し禁止場所で追越しを試みている動画
  • 当方バイクは通常の速度で直進
  • 「追越し禁止場所での追越しを行っていることは明らか」と相手代理人弁護士に送付

道交法27条1項反論への対処

相手代理人からは、過失割合20:80の根拠として「道路交通法27条1項違反」(追越しを受ける際の加速妨害禁止)を主張してきました。これは「追越しされる側にも譲避義務がある」という条文です。

ブライトの反論:

  • 27条1項は「追越しが適法に行われている場合」の譲避義務
  • 本件は追越し禁止区間での違法な追越し
  • 違法な追越しに対して譲避義務はない
  • 「あえて反論を考えても根拠乏しい」と代理人弁護士に文書送付

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バイク全損の買替諸費用計上

バイクが全損になると、相手方からは「時価額」(中古市場価格)しか支払われないのが原則です。しかし、本件では:

  • 同乗者の怪我が大きく、新バイクの購入は当面先になる
  • 怪我が回復してから新バイクを購入する予定

このため、事故車両の購入時の見積書をベースに、買替諸費用(新車購入予定の見積を取り直して算定)を計上する戦略を取りました。

買替諸費用の項目:

  • 登録手数料
  • 納車費用
  • 自賠責保険料(残期間分の差額)
  • 取得税相当額
  • リサイクル料金

物損と人損の独立主張

所有者(息子)と同乗者は別人のため、物損と人損で別個の交渉・主張ができます。

  • 物損:バイク時価+買替諸費用+ヘルメット等装備品
  • 人損:治療費+慰謝料+休業損害+逸失利益

それぞれ独立した請求として相手方任意保険会社と交渉します。

追越し禁止区間でのバイク事故ポイント

  1. 事故現場の標識・路面表示を写真撮影
  2. 相手方車両のドラレコ開示請求(弁護士照会)
  3. 追越し禁止違反は道交法上の違法行為で重大過失
  4. 当方の譲避義務(27条1項)は違法追越しでは発生しない
  5. 所有者と運転者が別人なら委任契約も別個

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進行中

本件は相手代理人弁護士との交渉段階で、0:100主張を維持しつつ妥当な落としどころを探っています。ドラレコ証拠と道交法27条1項反論で、相手方の20:80主張を覆せる見込みが高い事案です。

同じ立場の方へ

追越し禁止区間での追突被害は、当方無過失(0:100)の主張が十分通る事案です。相手方の道交法27条1項違反主張に怯まず、ドラレコ・標識写真・現場検証で立証を積み上げてください。バイク全損の買替諸費用も粘り強く請求すれば回収可能です。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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