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【ご本人の物語】薬剤師の改造車所有者がセンターラインオーバー寄りの非典型事故|訴訟で無過失主張+自賠責重過失減額判定への対応

このページは、ご本人の物語/薬剤師の改造車所有者がセンターラインオーバー寄りの非典型事故の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 判タ図表外の非典型事故は訴訟で個別主張立証が必須
  • 改造車・高額車両の損害は対物保険+分損請求の組合せ
  • 自賠責の「重過失減額」判定は最低ラインで、訴訟で覆す主張可能
  • 物損事故から人身事故への切替は刑事罰金リスクと天秤

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事故の概要

L様は男性薬剤師で、改造車(修理費約220万円相当)を所有されていました。ある日、交差点外で自転車・歩行者の横断が絡む状況下で、相手方車両がセンターラインオーバー寄りの動きをして接触する事故に遭われました。

受傷はむちうち程度で軽症ながら、改造車の損害+過失割合争いで複数の論点を抱えた事案でした。

当初の論点:相手保「3:7」

相手方任意保険会社からは、過失割合「3:7」(当方3)の提示が来ました。L様としては「0:10」(当方無過失)を主張したい状況。判例タイムズの該当図表もない非典型事故のため、過失割合の根拠を巡って交渉が難航しました。

自賠責の「重過失減額」判定が出る困難

L様(負傷側)が相手方に対して自賠責被害者請求を行ったところ、自賠責調査事務所の判断で「当方10級+重過失減額」と判定されました。これは:

  • 自賠責が「被害者側にも一定の過失あり」と認めた
  • 重過失減額は7〜8割減額の対象
  • このまま放置すると示談額が大幅に下がる

自賠責の判定は最低ラインであり、訴訟では覆せる可能性があります。

ブライトの戦略:訴訟で無過失主張

L様にはドラレコ画像がありました。映像を分析すると:

  • 相手方車両の走行軌跡が明らかにセンターラインオーバー寄り
  • L様側に回避不能な接触
  • 相手方の前方不注視・運転動作が複数確認できる

ドラレコから相手方の法的責任は明らかでしたが、相手方本人が相手保険会社の説得に応じず、任意交渉が成立しませんでした。そこで訴訟提起で無過失主張を進める方針に切り替えました。

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改造車修理費の対物分損対応

L様の改造車は時価額の問題で、車両保険からは全損137万円が支払い済み。実際の修理費は約220万円で、差額83万円が出ます。

対物賠償の交渉:

  • 差額分は相手方対物保険から「分損」として請求
  • 改造車パーツの査定根拠を整理
  • 専門業者の見積書・写真を証拠化

「全損認定なら時価額のみ」と相手保が主張するのに対し、「修理可能な範囲は分損」として粘り強く交渉します。

車両保険使用の影響と賠償請求

L様が車両保険を使用したため、3等級ダウン+増額保険料が発生します。これらは:

  • 損害賠償請求の対象外(判例上確立)
  • つまり相手方に請求できず、L様の自己負担になる
  • 対人・対物保険の3等級ダウンも同様

この点は依頼者に率直にお伝えし、過剰な期待を持たせないようにしました。

人身事故への切替の判断

L様は当初物損事故扱いで警察に届出済みでしたが、むちうちの治療を続けているうちに人身事故扱いへの切替が論点になりました。

人身切替のメリット・デメリット:

  • メリット:人身分の慰謝料・休業損害が請求しやすくなる
  • デメリット:相手方が刑事罰金(過失運転致傷罪)の対象になる、相手方からの示談協力が悪化する可能性

本件では人身切替のメリットが大きいと判断し、警察に切替申請を行いました。

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弁特・LAC基準とLAC超過部分の建付け

L様の自動車保険には弁護士費用特約(LAC)が付いていました。本件のような複雑事案ではLAC枠300万円を超過する見込みで、ブライトでは:

  • LAC基準内(300万円以内)はLAC基準で運用
  • LAC超過部分は依頼者自己負担とする建付け委任契約を新設計
  • 訴訟移行時の1.25倍報酬基準も保険会社に通知

訴訟で無過失主張の結果は

本件は訴訟提起済みで進行中。ドラレコ映像と医学的立証を組み合わせて、当方無過失(0:10)または当方10%以下を目指しています。自賠責の「重過失減額」判定を覆せば、賠償総額が大幅に増えます。

同じ立場の方へ

判例タイムズに該当図表がない非典型事故でも、ドラレコ・防犯カメラ・目撃者証言を組み合わせて訴訟で無過失主張することは可能です。自賠責の重過失減額判定は最低ラインであり、訴訟で覆せる余地があります。改造車・高額車両の損害も粘り強く交渉して回収しましょう。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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