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【ご本人の物語】センターラインオーバーで新車大破・過失0:100|新価特約・代車特約・主婦休損まで一気通貫の戦略

このページは、ご本人の物語/センターラインオーバーで新車大破・過失0:100の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • センターラインオーバー事故は過失0:100、新価特約で新車買替の交渉が可能
  • 代車特約で「新車納車まで」対応させる交渉テクニック
  • 同居家族の状況(母子家庭等)次第で主婦休業損害の主張軸が変わる
  • チャイルドシート未装着同乗児の受任可否は慎重判断(過失相殺絡み)

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事故の概要

S様は女性で、お子様2名を乗せて新車(購入から間もない時期)を運転中、対向車線からセンターラインを越えて突っ込んできた相手方車両と正面衝突しました。過失割合は明らかに0:100(センターラインオーバー側が完全に悪い)。

新車は大破、修理不可能な状態。お子様2名はチャイルドシート未装着の状態で同乗していたものの、幸い大きな怪我はありませんでした。S様自身はむちうちを発症しました。

なぜブライトに依頼したか

事故直後の相手方任意保険会社の対応は誠実でしたが:

  • 新車の修理費が全損認定で時価額(中古市場価格)しか出ない
  • 下取額・残価ローン残債との関係で、ローン返済額が増えてしまう
  • 代車対応は「修理期間中のみ」と限定的
  • 子供たちのチャイルドシート未装着が後で問題になりそう

これらを整理してほしい、というご相談でした。

新価特約で新車買替

S様の自動車保険には新価特約(車両新価特約)が付帯されていました。新価特約は、購入から一定期間内(通常は新車登録から1年以内)に全損になった場合、同等仕様の新車購入費用が補償される特約です。

これを活用して:

  • 修理ではなく新車買替を選択
  • 新価特約から新車購入費用を満額補填
  • 下取額・残債整理で発生したローン返済増加分への不満も整理

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代車特約で「新車納車まで」対応

新車の発注から納車まで通常2〜6ヶ月かかります。この期間中、S様は車なしでは生活できません(通勤・お子様の送迎等)。

ブライトでは、相手方保険会社に対して「新車納車までの代車対応」を交渉しました。代車特約の標準対応は「修理完了まで」が多いですが、本件のような新価特約絡みの新車買替では「納車まで」を主張する余地があります。

主婦休業損害の請求

S様は専業主婦のため、主婦休業損害の請求対象でした。ただし請求時に重要なのが同居家族の確認です。

  • 夫と同居 → 夫+お子様の家事をしていた前提で主婦休損
  • 母子家庭(離婚等)→ お子様の家事+自分の家事(家事の量は同居時より少なめ)
  • 独身一人暮らし → 主婦休損の請求は限定的

本件では母子家庭の可能性があり、その場合に応じた主張組立てを準備しました。

チャイルドシート未装着同乗児の受任判断

お子様2名がチャイルドシート未装着だったことは、後で論点化する可能性がありました。

  • 過失0:100の事故なので、お子様の過失相殺は基本的に問題にならない
  • ただし、チャイルドシート未装着が「親の安全配慮義務違反」として論点化される可能性
  • 幸い大きな怪我がなかったため、お子様分の受任は見送り、S様分のみ受任

怪我が重大ならお子様分も受任すべきですが、軽傷ならむやみに受任して論点を増やさない判断もあります。

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MRI未実施の論点

S様のむちうち治療では当初MRIが実施されていませんでした。後遺障害認定(特に12級認定狙い)にはMRI画像が重要なため、ブライトは主治医に「症状継続の場合はMRI撮影」を依頼するよう案内しました。

同じ立場の方へ

過失0:100のセンターラインオーバー被害でも、油断は禁物です。新価特約・代車特約・主婦休損・MRI実施タイミングなど複数の論点を適切に処理することで、最終的な手取りが大きく変わります。新車大破は精神的なショックも大きいですが、保険特約の組み合わせで「実質的に同等の生活」を取り戻すことが可能です。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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