このページは、ご本人の物語/車両同士のすれ違い事故・相手方からの「謝罪文」要求への対応の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 事故直後の現場離脱は過失割合修正の理由にはならない
- 相手方の謝罪文要求は法的に正当な根拠なし
- ドラレコ開示がない限り50:50以外は譲歩しない方針
- すれ違い事故の過失修正には客観的証拠が必須
- 感情的反発と法的責任は別物として整理
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事案の概要
T様は2026年3月初旬、道路を走行中に対向車両(相手方)とすれ違う際に接触事故に遭われました。事故時は接触の認識が薄く、そのまま一度現場を離れた後、後方確認で気付き、警察署へ自主出頭。相手方任意保険会社は東京海上日動(和歌山損害サービス課・太佐氏)。
ブライトへのご相談
T様は2026年3月にブライトへ委任。担当は松本弁護士。相手方保険会社からの主張:
- 過失割合:当方80:相手方20を主張
- 「現場離脱は接触認識を否定できない」
- 「ドラレコは社外秘につき開示しない」
これに対しブライトは「客観的証拠(ドラレコ)の開示なしに、50:50以外の譲歩は応じられない」とする毅然とした対応を選択しました。
ステップ1:事故後現場離脱の法的位置づけ
「事故後の現場離脱」は、法的には過失割合の修正事由にはなりません。理由:
- 過失割合は事故時点の運転態様で判断される
- 事故後の対応は道路交通法上の救護義務違反等の刑事問題
- 民事上の損害賠償請求とは別軸で判断される
T様には「接触の認識が乏しかった」という主観的な過失なしという立場を維持していただき、相手方からの感情的非難に対しても毅然と対応する方針を確認しました。
ステップ2:相手方からの謝罪文要求への対応
2026年4月、相手方保険会社から「契約者(被害者)の意向として、T様の署名入りの謝罪文の提出を求めたい」との要請がありました。ブライトの判断:
- 謝罪文の提出は法的義務ではない
- 謝罪文を出しても過失割合の修正条件にはならない
- 謝罪文を出すことで過失割合が認定される根拠を与えてしまうリスクあり
- 結論:謝罪文の提出は拒否
松本弁護士から相手保へ「書面での謝罪には応じかねます。当方の方針に変わりはなく、事故後の経緯をもって過失割合を修正すべき法的根拠はないと解しております」と回答。
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ステップ3:ドライブレコーダー開示要求
本件は車両同士のすれ違い事故で、双方の運転態様が客観的に判明する唯一の証拠が相手方車両のドライブレコーダー映像。ブライトは粘り強く開示を要求:
- 「ドラレコは社外秘」との理由は不適切
- 事故関連情報の開示拒否は不誠実な対応
- 裁判となれば文書送付嘱託で強制開示可能
- 示談前段階でも信義則上の開示義務あり
結論として「ドラレコ映像の開示がない限り、50:50以外の条件で示談に応じる意向はない」との立場を改めて通告しました。
ステップ4:相手方の感情的反発と法的責任の切り分け
相手方からは「絶対に連絡先を教えたくない」「話もしたくない」という強い感情的反発。これは理解できる人間心理ですが、感情と法的責任は分けて考える必要があります。
- 相手方の心情:強い不快感・許せない気持ち
- 法的責任:双方の運転態様で判断される過失割合
- ブライトの役割:感情に流されず、法的に適正な解決を目指す
T様にもこの点を率直にお伝えし、相手方の感情的反発に動揺せず、毅然とした姿勢を維持していただいています。
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ステップ5:最終解決のシナリオ整理
本件で見込まれる最終解決シナリオ:
- シナリオA:相手保がドラレコ開示→映像分析→過失割合確定→示談
- シナリオB:相手保がドラレコ開示拒否継続→50:50で示談
- シナリオC:示談決裂→訴訟移行→裁判所が文書送付嘱託で開示命令→判決
- シナリオD:双方が損害賠償請求権を放棄する「自損自弁」
T様には「シナリオB(50:50で着地)」を最有力とし、それでもまとまらなければ「シナリオD(自損自弁)」も視野に入れて進めることをご案内しました。
進行中の見通し
2026年4月時点の交渉状況:
- 相手保の主張:80:20を維持、ドラレコ開示拒否
- 当方の主張:ドラレコ開示なしには50:50以外応じない
- 謝罪文要求:拒否済み
- 次のステップ:相手保からの新たな対応待ち
- 長期化リスク:時効(事故から3年)まで継続交渉も視野
すれ違い事故・対立交渉のポイント
- 事故後の現場離脱は過失修正の理由にならない
- 謝罪文要求は法的義務ではない(拒否OK)
- ドラレコ開示なしには譲歩しない毅然とした対応
- 相手方の感情と法的責任を切り分ける
- 長期化を恐れず、自損自弁も選択肢
同じ立場の方へ
すれ違い事故では「双方の言い分が食い違う」ケースが多く、相手方からの感情的非難・謝罪文要求に動揺してしまいがちです。客観的証拠(ドラレコ)が開示されない限り、50:50以外への譲歩は不要です。弁護士が代理人として毅然と対応することで、被害者の権利と心理的負担を守ることが可能です。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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