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【ご本人の物語】左折中に自転車と接触したのを「電柱」と勘違いし現場離脱|非認識のひき逃げ容疑から略式裁判への移行と刑事弁護費用特約

このページは、ご本人の物語/左折中に自転車と接触したのを「電柱」と勘違いし現場離脱の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 物に当たったと勘違いした「非認識のひき逃げ」でも救護義務違反になり得る
  • 正式裁判→略式裁判への移行は「任意保険加入」「事実認否」「怪我の程度」が分岐点
  • 刑事弁護費用特約は起訴前20万・起訴後30万・裁判員裁判50万円が標準的な上限
  • 事故直後の「物に当たった」感覚を疑い、必ず降車して確認する習慣が重要

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事故の概要

N様は弁護士費用特約付き自動車保険(あいおいニッセイ同和損保)に加入する成人男性。ある日、左折中に「ガコッ」という衝撃を感じました。「電柱に当たった」と勘違いしてそのまま進行し、近くの「すき家」駐車場でミラーカバーが欠損しているのを発見。「やっぱり何かに当たったか」と現場に戻りましたが、関係者は不在でした。

翌日、警察から連絡があり、現場の防犯カメラ映像から車両ナンバーが特定され、左折時に中学3年生の自転車と接触していたことが判明。中学生は怪我をしていました。N様は「ひき逃げ(救護義務違反)」の容疑がかけられました。

当初の見通し:正式裁判での起訴

警察から「正式裁判で起訴される可能性が高い」と告げられ、N様は強い不安を抱えてブライトにご相談されました。ひき逃げで正式裁判となれば、有罪判決+懲役・罰金、運転免許への影響、社会的影響が大きい事案です。

幸い、N様の自動車保険には刑事弁護士費用特約が付帯されていたため、自己負担なしで弁護士介入できる状況でした。

ブライトの戦略:略式裁判への移行交渉

ブライトは検察官と協議を重ね、次の3点を整理して略式裁判への移行を求めました。

  1. 任意保険に加入している:被害者への賠償責任は確実に履行できる
  2. 事実関係を概ね認めている:N様自身も「電柱と勘違いしていた」事実を率直に説明
  3. 被害者の怪我が極めて重大とまでは言えない:中学生は通院治療で済む程度

これらの事情を踏まえ、検察官は最終的に略式裁判(罰金刑のみ)へ方針変更しました。

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刑事弁護費用特約の限度額実例

本件で活用された刑事弁護士費用特約の限度額は次の通りでした。

段階限度額
起訴前移任20万円
起訴後移任30万円
裁判員裁判50万円
公判引き続き受任+15万円

本件は略式裁判で着地したため、起訴前移任の20万円枠で十分対応可能でした。

「非認識のひき逃げ」が法律上どう扱われるか

道路交通法上、「ひき逃げ(救護義務違反)」は「人を死傷させた事故と認識しながら救護を怠った場合」に成立します。本件のように「電柱に当たった」と本気で勘違いしていた場合、故意の救護義務違反は成立しないと主張する余地があります。

ただし、過失運転致傷罪(人身事故部分)は別途成立する可能性があり、本件もこの点は認める方針で進めました。

事故時にやってはいけないこと・やるべきこと

N様の事案から学べる教訓:

  • 「物に当たった」感覚を絶対に放置しない:必ず降車して確認
  • 少しでも違和感があれば110番通報
  • 近くの駐車場に停めて目視点検(ミラー・バンパー・タイヤ周り)
  • 万一現場を離れてしまっても、気付いた時点で警察に連絡(自首扱いになる)

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結果:略式裁判で罰金刑、社会復帰へ

略式裁判で罰金刑が確定し、N様は社会復帰されました。被害者の中学生への民事賠償も任意保険から支払われ、刑事・民事ともに区切りがつきました。「絶対に正式裁判は避けたい」というご要望に対して、刑事弁護費用特約の活用で実現できた事案です。

同じ立場の方へ

「電柱と勘違いした」「物に当たったと思った」という非認識のひき逃げ容疑は、想像以上に発生する事案です。刑事弁護士費用特約は多くの自動車保険に標準付帯されており、自己負担なしで弁護士に依頼できます。警察から連絡があった時点で、すぐに弁護士にご相談ください。早期の弁護士介入で略式裁判への移行を実現できる可能性があります。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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