「主人が通勤中に事故で亡くなったのですが、労災保険、自賠責保険、自分の自動車保険——いったい何から手をつけたらいいのか、頭がパンクしそうでした」——60代のご主人を通勤中の交通事故で亡くされたD様(60代の奥様)から、最初のご相談時にいただいた言葉です。
このページは、労災(通勤災害)認定済み・人身傷害補償1億円・車外特約付きという「トリプル補償」が絡み合う複雑な死亡事故で、さらに相続人内に「義兄が交渉に関わりたいと申し出てきた」という緊張があったご遺族が、ブライトとどう向き合われたか、を記録したものです。賠償金の見通しは年収600万円ベースで約5,300万円、年収1,000万円ベースで約6,700万円。現在進行中の事案で、ご家族の足並みを揃えるところから始まった経緯をご遺族目線でお伝えします。
この記事のポイント
- 通勤中の交通事故は労災(通勤災害)と自動車保険の両方が使え、組み合わせ次第で手取りが大きく変わる
- 人身傷害保険(人傷)は加害者側の自賠責とは別に1億円規模の補償が出るケースがあり、活用判断が必須
- 相続人が複数いる場合、義理の関係者(義兄・義姉等)が交渉に関わろうとすると利益相反の問題が起こり得る
- ブライトでは「相続人全員の足並みが揃ってから」相談を始めるよう、最初の相談を一度キャンセルして待つ判断もした
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お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
事故の概要
D様のご主人は60代の現役会社員で、通勤途中、歩道から横断中に軽トラックにはねられ亡くなられました。労働基準監督署で通勤災害(労災)認定を受けており、加害者側は任意保険加入。さらに、ご主人ご自身の自動車保険には人身傷害補償1億円+車外特約が付いていました。
この事案の特殊性は、「お金の出どころが3つある」ことでした。通常の交通事故であれば、加害者側の自賠責保険+任意保険の2つの財源を相手にすればよいのですが、本件は労災給付(休業補償・遺族補償・葬祭料等)、加害者側の保険、ご主人ご自身の人身傷害保険——この3つをどう組み合わせて、トータルの手取りを最大化するかが大きな論点でした。
なぜブライトにご相談されたのか
D様がブライトを知ったきっかけは、インターネット検索でした。「通勤災害 交通事故 弁護士」で調べているうちに、当事務所の記事「交通事故で労災は使うべき?「使わない方がいい」は本当か」をご覧になり、「労災と自賠責の併用についてここまで詳しく書いている事務所はなかなかない」と感じてくださったとのことでした。
D様には2人のお子様(ご長男・ご長女)がいらっしゃり、お三方とも「とにかく一度、専門家の話を聞きたい」というお気持ちで、初回相談のお申し込みをいただきました。
相談直前に発生した「義兄関与の問題」
初回相談を予約された数日後、D様から追加のご連絡がありました。
「長女の主人(義兄)が、自分も賠償金の交渉に関わりたい、相談に同席したいと言ってきています。よくないことだと思いつつ、断り切れていません」
これは、ご遺族案件で時々発生する状況です。義兄は法律上、ご主人の相続人ではありません(相続人はD様+お子様2名のみ)。にもかかわらず、義兄が交渉に関わってしまうと、次のような問題が起こり得ます。
- 利益相反:義兄の意思とご長女ご本人の意思が一致するとは限らず、後で相続人内に対立が生じる
- 弁護士の守秘義務違反のリスク:相続人でない者に事案の詳細を伝えることになる
- 相続後のお金の流れの不透明化:賠償金がご長女に支払われた後、義兄に流れることへの後悔(離婚等の場合に問題化)
ブライトからは、弁護士職務基本規定上、相続人全員が揃わないと法律相談自体が受けられませんとお伝えし、初回相談を一度キャンセル。「ご家族で話し合いの時間を持たれてから、改めてご相談ください」とお願いしました。
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ご家族で「話し合いの場」を設けるところから
D様・ご長男・ご長女の3名は、約2週間かけてご家族会議を行われました。義兄も含めた4名で話す場、3名だけで話す場——複数のフェーズを経て、最終的に「義兄は今回の交渉には関与しない、3名(相続人)の足並みを揃えて、ブライトに正式にご相談する」という結論に至りました。
D様からは、後にこうおっしゃっていただきました。
「あの時、ブライトの先生に『相続人全員が揃わないと』とはっきり言っていただいたおかげで、家族で正面から話し合うきっかけができました。義兄に対しても『法律のルール』として説明できたので、変なわだかまりなく整理できたと思います。」
ブライトの対応とトリプル補償の整理
【1か月目】労災・自賠責・人身傷害の3財源マッピング
正式受任後、まず行ったのは「3つの財源から、それぞれ何がいくら出るか」の見通しマッピングです。
- 労災(通勤災害):遺族補償年金(D様・お子様)/葬祭料/既支給分との調整
- 加害者側保険(自賠責+任意保険):死亡慰謝料/逸失利益/葬儀費用
- ご主人ご自身の人身傷害保険:1億円の補償枠の中で、加害者側からの支払い不足分をカバー(裁判基準差額説の活用検討)
労災の遺族補償年金は終身で出る一方、加害者側からの賠償金とは「損益相殺」の調整があります。一方、人身傷害保険は、訴訟基準差額説を主張すれば加害者側保険+労災と重複的に受け取れる金額が出てきます。これらを最大化する組み合わせを、判例・約款を踏まえて設計しました。
【2か月目】弁護士費用特約の3人分配
D様ご主人の自動車保険には、弁護士費用特約(300万円)も付帯されていました。相続人3名(D様・ご長男・ご長女)で按分するのが実務の運用で、本件では:
- D様(配偶者):150万円
- ご長男:75万円
- ご長女:75万円
として保険会社に請求。これにより、ご家族の自己負担ゼロでご依頼いただける形になりました。
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【3か月目以降】遺産分割は司法書士に切り分け
本件では「交通事故賠償金の分配」と「遺産分割(不動産・預貯金)」を切り分け、遺産分割の手続きは提携の司法書士に依頼しました。交通事故賠償金は弁護士、遺産分割は司法書士と専門分野を分担することで、ご家族の負担を最小化しました。
現在の見通し
本件は現在進行中で、加害者側保険会社との交渉フェーズに入っています。見通しとしては:
- ご主人の年収600万円ベースで計算した場合 → 総額約5,300万円
- ご主人の年収1,000万円ベースで計算した場合 → 総額約6,700万円
を主張ラインとして交渉を進めています。労災給付+加害者側賠償+人身傷害のトリプル補償を最大化し、ご家族のこれからの生活を支える資金を確保することがゴールです。
同じ立場のご遺族へ
本件のように、通勤中・業務中の交通事故では、労災と自動車保険の組み合わせで手取りが大きく変わります。「労災を使うと損をする」というネット情報も見かけますが、本件のような事案では労災を使った方が圧倒的に有利です。
また、相続人が複数いる場合は、義理の関係者(義兄・義姉等)に交渉を任せず、相続人ご本人だけで判断すべきです。後悔や対立が生じる原因になりやすい論点です。
ブライトでは、労災と交通事故の両方に強い弁護士が、トリプル補償の最適な組み合わせをご家族と一緒に設計します。初回相談は無料、メール・LINEでの簡単な質問だけでもお気軽にどうぞ。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士)
大阪弁護士会所属。死亡交通事故・重度後遺障害事案でご家族・ご遺族側に立った代理人活動を多数担当。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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