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【交通事故】大腿骨骨折の慰謝料相場と後遺障害等級|可動域制限・短縮障害の認定|弁護士法人ブライト

このページは、交通事故/大腿骨骨折の慰謝料相場と後遺障害等級について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 大腿骨骨折の典型等級は12級6号〜10級11号(可動域制限)
  • 股関節・膝関節の可動域制限角度で等級が決まる
  • 骨折部の短縮(脚長差)も別途等級認定の対象

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大腿骨骨折の概要

大腿骨骨折は、交通事故(特にバイク・自転車事故)で発生する重篤な骨折。位置別に分類:

(1) 大腿骨頸部骨折:股関節に近い部位
(2) 大腿骨転子部骨折:頸部のすぐ下
(3) 大腿骨骨幹部骨折:太ももの中央
(4) 大腿骨遠位端骨折:膝に近い部位

治療は保存療法(牽引・ギプス)または手術(観血的整復・髄内釘・プレート固定)。骨癒合まで3〜6ヶ月、リハビリで6〜12ヶ月かかります。

可動域制限の後遺障害等級

大腿骨骨折で残る可動域制限の等級:

(1) 12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」:可動域が健側の3/4以下
(2) 10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」:可動域が健側の1/2以下
(3) 8級7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」:可動域が健側の1/10以下、または完全強直

脚長差(短縮障害)の等級

骨折治癒後の脚長差(短縮)も別途等級認定対象:

(1) 13級8号「1下肢を1cm以上短縮したもの」:1cm以上3cm未満
(2) 10級8号「1下肢を3cm以上短縮したもの」:3cm以上5cm未満
(3) 8級5号「1下肢を5cm以上短縮したもの」:5cm以上

可動域制限と短縮障害が併発した場合、上位等級で認定されます(併合認定)。

慰謝料相場(赤本基準)

(1) 8級:830万円
(2) 10級:550万円
(3) 12級:290万円
(4) 13級:180万円

入通院慰謝料も入院3ヶ月+通院6ヶ月で約280〜300万円が目安。総合すると数百万〜千万円規模の慰謝料を確保可能です。

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逸失利益(労働能力喪失率)

(1) 8級:45%
(2) 10級:27%
(3) 12級:14%
(4) 13級:9%

例:年収400万円・35歳・10級認定→ 400万×0.27×ライプニッツ係数(32年・約19.07)=約2,060万円の逸失利益。慰謝料550万円と合計すると2,600万円規模。

可動域測定の落とし穴

可動域測定で等級が左右されるため、測定方法に注意:

(1) 自動運動と他動運動の違い:自動(自力)は他動(医師補助)より小さい
(2) 主要運動と参考運動:等級判定は主要運動
(3) 健側との比較:必ず健側も測定
(4) 測定者の技術差:弁護士同行で第三者立会いも検討

後遺障害診断書の可動域記載が等級認定の決め手。主治医に正確な測定をお願いし、不適切なら専門医で再測定を依頼。

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ブライトの大腿骨骨折対応

弁護士法人ブライトは、大腿骨骨折事案で(1)可動域・脚長差の正確測定支援、(2)後遺障害等級認定戦略、(3)併合認定の主張、(4)赤本基準での慰謝料・逸失利益最大化、(5)整形外科専門医との連携、を一括サポートします。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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