このページは、交通事故/大腿骨骨折の慰謝料相場と後遺障害等級について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 大腿骨骨折の典型等級は12級6号〜10級11号(可動域制限)
- 股関節・膝関節の可動域制限角度で等級が決まる
- 骨折部の短縮(脚長差)も別途等級認定の対象
死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
大腿骨骨折の概要
大腿骨骨折は、交通事故(特にバイク・自転車事故)で発生する重篤な骨折。位置別に分類:
(1) 大腿骨頸部骨折:股関節に近い部位
(2) 大腿骨転子部骨折:頸部のすぐ下
(3) 大腿骨骨幹部骨折:太ももの中央
(4) 大腿骨遠位端骨折:膝に近い部位
治療は保存療法(牽引・ギプス)または手術(観血的整復・髄内釘・プレート固定)。骨癒合まで3〜6ヶ月、リハビリで6〜12ヶ月かかります。
可動域制限の後遺障害等級
大腿骨骨折で残る可動域制限の等級:
(1) 12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」:可動域が健側の3/4以下
(2) 10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」:可動域が健側の1/2以下
(3) 8級7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」:可動域が健側の1/10以下、または完全強直
脚長差(短縮障害)の等級
骨折治癒後の脚長差(短縮)も別途等級認定対象:
(1) 13級8号「1下肢を1cm以上短縮したもの」:1cm以上3cm未満
(2) 10級8号「1下肢を3cm以上短縮したもの」:3cm以上5cm未満
(3) 8級5号「1下肢を5cm以上短縮したもの」:5cm以上
可動域制限と短縮障害が併発した場合、上位等級で認定されます(併合認定)。
慰謝料相場(赤本基準)
(1) 8級:830万円
(2) 10級:550万円
(3) 12級:290万円
(4) 13級:180万円
入通院慰謝料も入院3ヶ月+通院6ヶ月で約280〜300万円が目安。総合すると数百万〜千万円規模の慰謝料を確保可能です。
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逸失利益(労働能力喪失率)
(1) 8級:45%
(2) 10級:27%
(3) 12級:14%
(4) 13級:9%
例:年収400万円・35歳・10級認定→ 400万×0.27×ライプニッツ係数(32年・約19.07)=約2,060万円の逸失利益。慰謝料550万円と合計すると2,600万円規模。
可動域測定の落とし穴
可動域測定で等級が左右されるため、測定方法に注意:
(1) 自動運動と他動運動の違い:自動(自力)は他動(医師補助)より小さい
(2) 主要運動と参考運動:等級判定は主要運動
(3) 健側との比較:必ず健側も測定
(4) 測定者の技術差:弁護士同行で第三者立会いも検討
後遺障害診断書の可動域記載が等級認定の決め手。主治医に正確な測定をお願いし、不適切なら専門医で再測定を依頼。
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ブライトの大腿骨骨折対応
弁護士法人ブライトは、大腿骨骨折事案で(1)可動域・脚長差の正確測定支援、(2)後遺障害等級認定戦略、(3)併合認定の主張、(4)赤本基準での慰謝料・逸失利益最大化、(5)整形外科専門医との連携、を一括サポートします。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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