このページは、交通事故/脊椎・脊髄損傷の等級別慰謝料について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 脊髄損傷は1級(要介護)〜9級(軽微)まで広範な等級
- 完全麻痺・対麻痺は1〜3級で介護費用が大きく加算
- 将来介護費は数千万〜1億円規模で算定
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脊髄損傷の分類
脊髄損傷は、交通事故の衝撃で脊髄が損傷する重篤な障害。麻痺の範囲・程度により分類:
(1) 四肢麻痺:頸髄損傷で四肢に麻痺。最重症
(2) 対麻痺(下半身麻痺):胸髄・腰髄損傷で下肢に麻痺
(3) 不全麻痺:完全麻痺ではないが運動・感覚に障害
(4) 馬尾症候群:腰仙髄レベルの障害で膀胱直腸障害が中心
後遺障害等級(脊髄損傷)
脊髄損傷の後遺障害等級:
(1) 1級1号:神経系統の機能・精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(四肢麻痺・植物状態)
(2) 2級1号:随時介護を要するもの
(3) 3級3号:終身労務に服することができないもの
(4) 5級2号:特に軽易な労務以外に服することができないもの
(5) 7級4号:軽易な労務以外に服することができないもの
(6) 9級10号:通常の労務に服することができるが社会通念上多少の障害を残すもの
慰謝料相場(赤本基準)
(1) 1級:2,800万円
(2) 2級:2,370万円
(3) 3級:1,990万円
(4) 5級:1,400万円
(5) 7級:1,000万円
(6) 9級:690万円
逸失利益(労働能力喪失率)
(1) 1〜3級:100%
(2) 5級:79%
(3) 7級:56%
(4) 9級:35%
例:年収500万円・30歳・1級認定→ 500万×100%×ライプニッツ係数(37年・約20.36)=約1.02億円の逸失利益。慰謝料2,800万円と合計1.3億円規模。
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将来介護費の算定
1〜3級認定では、将来の介護費用も別途算定:
(1) 常時介護(1級):日額1.5〜2万円×平均余命×ライプニッツ係数。30歳男性なら数千万円規模
(2) 随時介護(2級):日額1万円程度×平均余命
(3) 近親者介護:日額8,000円×平均余命
(4) 職業介護人:実費(月20〜40万円)
例:30歳男性・1級・職業介護日額1.5万円・平均余命52年→ 1.5万×365日×ライプニッツ係数(52年・約26.17)=約1.4億円。これが本人慰謝料・逸失利益と別建てで請求可能。
住宅改造費・装具費
脊髄損傷では生活環境整備のための支出も請求可:
(1) 住宅改造費:バリアフリー化・スロープ設置・浴室改造(数百万〜1,000万円)
(2) 自動車改造費:手動運転装置・車椅子昇降装置(100〜200万円)
(3) 車椅子・電動車椅子(10〜100万円)
(4) 介護用ベッド・リフト(数十万円)
(5) 装具・補助具(数万〜数十万円・継続的)
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ブライトの脊髄損傷対応
弁護士法人ブライトは、脊髄損傷事案で(1)後遺障害等級認定戦略、(2)将来介護費の長期試算、(3)住宅改造費等の生活環境整備費請求、(4)1級〜3級でのトータル1〜2億円規模の賠償実現、(5)介護家族の慰謝料請求、(6)相続実務との連動(後遺障害から死亡に至った場合)、を一括サポートします。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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