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【交通事故】高次脳機能障害の認定基準と慰謝料|画像・神経心理学検査・生活実態|弁護士法人ブライト

このページは、交通事故/高次脳機能障害の認定基準と慰謝料について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 高次脳機能障害は脳画像・神経心理学的検査・生活実態の三位一体評価
  • 等級は1級(要介護)〜9級(軽微)まで広範
  • 認定の決め手は神経心理学的検査と日常生活評価

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高次脳機能障害とは

高次脳機能障害は、交通事故等で脳を損傷した結果生じる、(1)注意障害、(2)記憶障害、(3)遂行機能障害、(4)社会的行動障害、等の機能障害です。外見上は「普通に見える」ことが多く、認定が極めて困難な領域。

主な症状:(1)集中力低下、(2)新しいことが覚えられない、(3)計画的に物事を進められない、(4)感情のコントロール困難、(5)易怒性・無気力、(6)社会的なコミュニケーション困難。

認定の3要件(自賠責基準)

自賠責保険の高次脳機能障害認定3要件:

(1) 脳の器質的損傷の存在:CT・MRI等の画像で脳挫傷・びまん性軸索損傷・脳出血等を確認
(2) 意識障害の存在:受傷直後の意識障害(GCS・JCSで一定基準以上)
(3) 症状の存在:神経心理学的検査と日常生活評価で機能障害を客観化

後遺障害等級

(1) 1級1号:常時介護を要する(高度の認知機能障害)
(2) 2級1号:随時介護を要する
(3) 3級3号:終身労務に服することができない
(4) 5級2号:特に軽易な労務以外服することができない
(5) 7級4号:軽易な労務以外服することができない
(6) 9級10号:通常の労務に服することができるが社会通念上多少の障害を残す

神経心理学的検査の重要性

機能障害を客観化する神経心理学的検査:

(1) WAIS-IV(成人知能検査):全検査IQ・言語性IQ・動作性IQ
(2) WMS-R(記憶検査):言語性記憶・視覚性記憶・遅延再生
(3) BADS(遂行機能評価):実行機能・問題解決能力
(4) FAB(前頭葉機能検査)
(5) TMT-A/B(注意機能検査)
(6) RBMT(日常記憶検査)

これらの検査で「事故前との明らかな低下」「同年代平均より顕著な低下」を立証することが認定の鍵です。

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日常生活状況報告書

家族の観察に基づく「日常生活状況報告書」が認定の重要証拠:

(1) 食事・排泄・入浴等の基本的ADL
(2) 服薬管理・金銭管理・交通機関利用等のIADL
(3) 就労状況の変化(事故前後比較)
(4) 対人関係・社会活動の変化
(5) 感情・行動の変化(怒りやすい・無気力等)
(6) 具体的エピソード(鍵を忘れた・約束を忘れた等)

慰謝料・逸失利益・将来介護費

1級認定の場合の総額試算(30歳男性・年収500万円):

(1) 後遺障害慰謝料:2,800万円
(2) 近親者慰謝料:500〜1,000万円
(3) 逸失利益:500万×100%×ライプニッツ係数37年≒1.02億円
(4) 将来介護費(職業介護日額1.5万円):1.4億円
(5) 住宅改造・装具費:500万円
合計:約2.7億円規模

これらを赤本基準満額で確保するには、画像・神経心理・日常生活の三位一体評価が必要。

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ブライトの高次脳機能障害対応

弁護士法人ブライトは、高次脳機能障害事案で(1)受傷直後からの脳画像撮影アドバイス、(2)神経心理学的検査の専門医依頼、(3)日常生活状況報告書の作成支援、(4)後遺障害認定戦略、(5)1級〜3級での1〜3億円規模の賠償実現、(6)介護家族の慰謝料請求、を一括サポートします。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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