このページは、交通事故/腰椎圧迫骨折の慰謝料相場と後遺障害等級について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 腰椎圧迫骨折の典型等級は11級7号(変形障害)または8級2号(脊柱変形)
- 8級認定で慰謝料830万円・労働能力喪失率45%
- 11級認定で慰謝料420万円・労働能力喪失率20%
死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
腰椎圧迫骨折とは
腰椎圧迫骨折は、交通事故の衝撃で腰椎椎体が押しつぶされる骨折です。バイク事故・追突事故・歩行者事故で多く発生し、高齢者では軽微な事故でも発生することがあります。
主な症状:(1)腰部の激しい疼痛、(2)体動時の痛み増悪、(3)変形治癒後の慢性腰痛、(4)前屈・後屈の可動域制限、(5)重篤例では下肢のしびれ・麻痺。治療は保存療法(コルセット・安静)または手術(経皮的椎体形成術)。
後遺障害等級の認定基準
腰椎圧迫骨折の後遺障害等級:
(1) 8級2号「脊柱に中程度の変形を残すもの」:椎体高が前後径50%以上の減少、または2椎体以上の圧迫骨折で椎体高が前後径25%以上の減少
(2) 11級7号「脊柱に変形を残すもの」:椎体高が前後径25%以上50%未満の減少
(3) 14級9号「局部に神経症状を残すもの」:明確な変形は認められないが慢性疼痛が残存
慰謝料相場(赤本基準)
後遺障害慰謝料の赤本基準:
(1) 8級:830万円
(2) 11級:420万円
(3) 14級:110万円
これに加えて入通院慰謝料(入院期間・通院期間で算定)が別途請求できます。半年通院(月3〜4回)なら入通院慰謝料約100〜120万円が目安。
逸失利益と労働能力喪失率
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数。
(1) 8級:労働能力喪失率45%
(2) 11級:労働能力喪失率20%
(3) 14級:5%(裁判で5年程度に限定されることが多い)
例:年収500万円・40歳・8級認定の場合:500万×0.45×ライプニッツ係数(27年・約16.99)=約3,820万円。これが本人慰謝料830万円と別建てで請求可能です。
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画像診断の重要性
等級認定の決め手は画像診断です:
(1) X線:椎体高の減少を計測(前後径との比率算定)
(2) MRI:新鮮骨折と陳旧性骨折の鑑別、骨髄浮腫の有無
(3) CT:椎体破裂の確認、神経根圧迫の評価
(4) 受傷直後の画像と、症状固定時の画像の比較
注意:陳旧性骨折(事故前から既存)と新鮮骨折(事故起因)の区別が重要。MRI撮影が遅れると新鮮性が判断困難になり、等級認定で不利になります。
保険会社との交渉ポイント
保険会社は当初、(1)既往症(骨粗しょう症等)を強調、(2)圧迫骨折と事故の因果関係を否認、(3)赤本基準より低い独自基準で提示、と消極的対応を取ります。弁護士介入で:
(1) 受傷機転と画像所見の合理的説明
(2) 既往症の影響を限定する医学的意見書
(3) 赤本基準満額の慰謝料・逸失利益請求
(4) 後遺障害等級認定の異議申立
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ブライトの腰椎圧迫骨折対応
弁護士法人ブライトは、腰椎圧迫骨折事案で(1)後遺障害等級認定の戦略立案、(2)画像診断の医学的精査、(3)既往症との切り分け主張、(4)赤本基準での示談・訴訟、(5)逸失利益の労働能力喪失率最大化、を一括サポートします。
圧迫骨折は等級1段階で慰謝料・逸失利益が数千万円違う事案です。後遺障害申請前から弁護士関与をお勧めします。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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