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【交通事故】腰椎圧迫骨折の慰謝料相場と後遺障害等級|8級・11級認定の分かれ目|弁護士法人ブライト

このページは、交通事故/腰椎圧迫骨折の慰謝料相場と後遺障害等級について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 腰椎圧迫骨折の典型等級は11級7号(変形障害)または8級2号(脊柱変形)
  • 8級認定で慰謝料830万円・労働能力喪失率45%
  • 11級認定で慰謝料420万円・労働能力喪失率20%

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腰椎圧迫骨折とは

腰椎圧迫骨折は、交通事故の衝撃で腰椎椎体が押しつぶされる骨折です。バイク事故・追突事故・歩行者事故で多く発生し、高齢者では軽微な事故でも発生することがあります。

主な症状:(1)腰部の激しい疼痛、(2)体動時の痛み増悪、(3)変形治癒後の慢性腰痛、(4)前屈・後屈の可動域制限、(5)重篤例では下肢のしびれ・麻痺。治療は保存療法(コルセット・安静)または手術(経皮的椎体形成術)。

後遺障害等級の認定基準

腰椎圧迫骨折の後遺障害等級:

(1) 8級2号「脊柱に中程度の変形を残すもの」:椎体高が前後径50%以上の減少、または2椎体以上の圧迫骨折で椎体高が前後径25%以上の減少
(2) 11級7号「脊柱に変形を残すもの」:椎体高が前後径25%以上50%未満の減少
(3) 14級9号「局部に神経症状を残すもの」:明確な変形は認められないが慢性疼痛が残存

慰謝料相場(赤本基準)

後遺障害慰謝料の赤本基準:

(1) 8級:830万円
(2) 11級:420万円
(3) 14級:110万円

これに加えて入通院慰謝料(入院期間・通院期間で算定)が別途請求できます。半年通院(月3〜4回)なら入通院慰謝料約100〜120万円が目安。

逸失利益と労働能力喪失率

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数。

(1) 8級:労働能力喪失率45%
(2) 11級:労働能力喪失率20%
(3) 14級:5%(裁判で5年程度に限定されることが多い)

例:年収500万円・40歳・8級認定の場合:500万×0.45×ライプニッツ係数(27年・約16.99)=約3,820万円。これが本人慰謝料830万円と別建てで請求可能です。

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画像診断の重要性

等級認定の決め手は画像診断です:

(1) X線:椎体高の減少を計測(前後径との比率算定)
(2) MRI:新鮮骨折と陳旧性骨折の鑑別、骨髄浮腫の有無
(3) CT:椎体破裂の確認、神経根圧迫の評価
(4) 受傷直後の画像と、症状固定時の画像の比較

注意:陳旧性骨折(事故前から既存)と新鮮骨折(事故起因)の区別が重要。MRI撮影が遅れると新鮮性が判断困難になり、等級認定で不利になります。

保険会社との交渉ポイント

保険会社は当初、(1)既往症(骨粗しょう症等)を強調、(2)圧迫骨折と事故の因果関係を否認、(3)赤本基準より低い独自基準で提示、と消極的対応を取ります。弁護士介入で:

(1) 受傷機転と画像所見の合理的説明
(2) 既往症の影響を限定する医学的意見書
(3) 赤本基準満額の慰謝料・逸失利益請求
(4) 後遺障害等級認定の異議申立

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ブライトの腰椎圧迫骨折対応

弁護士法人ブライトは、腰椎圧迫骨折事案で(1)後遺障害等級認定の戦略立案、(2)画像診断の医学的精査、(3)既往症との切り分け主張、(4)赤本基準での示談・訴訟、(5)逸失利益の労働能力喪失率最大化、を一括サポートします。

圧迫骨折は等級1段階で慰謝料・逸失利益が数千万円違う事案です。後遺障害申請前から弁護士関与をお勧めします。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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