交通事故で胸を強く打ちつけて肋骨を骨折すると、後遺症が残る可能性があります。その場合には適切な認定を得て、十分な賠償を受けることが必要です。しかし、基本的な知識がないと、認定手続や示談交渉の過程で損をしてしまうおそれがあります。
交通事故で肋骨骨折を負ってしまった方はぜひ最後までお読みください。
この記事でわかる事
- 肋骨骨折の症状や治療法
- 肋骨骨折による後遺症と認定される等級
- 肋骨骨折で後遺症が残った場合に受け取れる慰謝料
ポイント
交通事故で肋骨を骨折し、後遺障害が認定されると加害者に対し慰謝料などの賠償金を請求することが出来ます。
弁護士に相談する事で賠償金が大きく増額する可能性があります。被害者の相談は無料です、安心してお問い合わせください。
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肋骨骨折の基礎知識
肋骨とは?
肋骨は胸部を覆う骨で、あばら骨とも呼ばれています。左右に12本ずつ合計24本あり、心臓や肺などの臓器の保護や、呼吸の補助といった役割を担っています。
肋骨は骨折しやすい骨です。胸をぶつける、身体をひねる、咳をするなどで骨折の可能性があります。交通事故では、ハンドルや地面に胸を打ち付けるなどして骨折するケースが考えられ、強い力が加わって複数の肋骨が骨折することもあります。
肋骨骨折の症状
肋骨骨折の症状は以下のとおりです。
- 骨折した箇所の強い痛み
- 深呼吸、せき・くしゃみ、身体のひねり、肩の上下といった動作で痛みが強まる
- 息苦しい、呼吸しづらい
- 腫れ、皮下出血(あざ)
交通事故の後にこのような症状があれば、肋骨骨折の疑いがあるため、すぐ病院に行ってください。
肋骨骨折の診断~治療の流れ
肋骨を医師が触って痛む場合、肋骨骨折が疑われてレントゲンが撮られます。初回に診断できなかった場合でも、数週間後に再度撮影したレントゲンから診断に至るケースもあります。レントゲンだけではっきりしない場合にはCT撮影がなされるケースもあります。他の臓器の損傷もあるケースでは、血液検査、超音波検査、心電図検査なども必要です。
肋骨骨折の治療は、痛みを抑えるためのものが中心です。バンドを巻いて胸を動かないように固定し、飲み薬や湿布も使用して痛みを抑えます。痛みがひどい場合には、神経ブロック注射がなされることもあります。
痛みは早ければ数週間で改善します。もっとも、痛みが治まってきたからといって完治したわけではないので、すぐに通院をやめてはいけません。医師の指示にしたがって、完治するか症状固定となるまで通院してください。症状固定とは「完治していないがそれ以上症状が改善しない状態」のことです。症状固定になったときに残っている症状が後遺障害認定の対象となります。
肋骨骨折による後遺症と認定される等級
交通事故で肋骨骨折を負うと、場合によっては後遺症が残ってしまうことがあります。肋骨は、左右に12本ずつ合計24本ありますが、後遺障害の認定においては、肋骨全体を一括して1つの後遺障害として取り扱います。肋骨骨折による後遺症のうち、交通事故の後遺障害として認定される可能性があるのは以下の二つです。
変形障害
ひとつめは変形障害です。折れた部分がつながる際に、元の状態に戻らず変形してしまうと変形障害が認定される可能性があります。
判断基準は、裸になったときに目で見てわかる程度にまで変形があるかどうかです。レントゲンで変形が発見できても、直接目で見て変形が明らかでなければ認定されません。外見から変形が明らかであれば、後遺障害12級5号が認定されます。事故直後から症状固定までの経過がわかる検査画像があれば認定の際に有効ですので、検査を受けておくとよいでしょう。
神経症状
もうひとつは神経症状です。変形がなくても、痛みやしびれが残っている場合に認定される可能性があります。
認定される等級は12級13号または14級9号です。検査画像から神経症状の原因が明らかである場合には12級13号、画像からは明らかでないものの自覚症状を医学的に説明できる場合には14級9号となります。
肋骨骨折で後遺症が残った場合の慰謝料相場
肋骨骨折により残った症状について後遺障害の認定がおりると、後遺障害慰謝料を受け取れます。慰謝料金額の相場は以下のとおりです。
弁護士に依頼して弁護士基準で請求すると、自賠責基準と比べて3倍以上の金額になることがおわかりいただけるでしょう。
また、後遺障害慰謝料の他にも逸失利益などを請求できますので、賠償金の総額はより大きくなります。
交通事故の慰謝料は後遺障害慰謝料以外にも入通院慰謝料を請求することが出来ます。
慰謝料については交通事故の慰謝料の相場、計算方法、弁護士に依頼するべきケースを解説でより詳しく解説しています。
ポイント
後遺障害の認定にも審査があり、弁護士が手助けすることで適切な後遺障害等級を獲得できる可能性が上がります。
被害者からの相談は無料です。専門のスタッフが丁寧に対応するのでお気軽にお問い合わせください。
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肋骨骨折で後遺症が残った場合の流れと注意点
後遺障害診断書を書いてもらう
治療をしたものの完治せず、後遺障害の申請をしたい場合の第一歩は、医師に後遺障害診断書の作成を依頼することです。
保険会社から書式を入手して、主治医に記入をお願いしてください。後遺障害診断書を作成する際の注意事項は以下のとおりです。
肋骨骨折が原因で後遺症が生じていることを記載してもらう
医師には、肋骨骨折が原因で後遺症が生じていることを記載してもらいましょう。事故によって生じたものであることが明らかになっていないと、後に事故と後遺症との因果関係が争いになるおそれがあります。明確な表現で因果関係が示されていると安心です。
変形障害は画像による裏付けを事前に確認しておく
変形障害の場合には、レントゲンやCTの画像によって変形が認められることを、あらかじめ主治医に確認をとっておくとよいです。認定基準は「外見で変形が認められること」ですが、診断書にその旨の記載をしてもらうだけでなく、裏付けとして画像が必要になります。事前に確認していると、診断書の作成がスムーズに進みます。
痛みやしびれの自覚症状は明確に伝える
痛みやしびれといった神経症状の場合には、自覚症状をはっきりと伝えてください。画像による裏付けが乏しい場合、認定審査において自覚症状の記載が重視されるためです。自覚症状は本人にしかわからないため、「なんとなく痛い」という言い方では伝わりません。症状の強さ、痛みが強くなるタイミング、仕事や日常生活への影響などを具体的に伝えましょう。
診断書が作成されたら、自覚症状が自分の言ったとおりに記載されているかを確認して、不十分であれば修正をお願いする必要があります。
申請手続をする
診断書を用意できたら、申請手続になります。手続の方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。
事前認定は、相手方の保険会社にすべてを任せてしまう方法です。手間がかからない一方で、認定に不利な書類を添付されてしまうおそれがあります。
被害者請求は、自分で書類を集めて申請する方法です。必要書類の収集に時間と手間がかかりますが、有利な書類を出すことが可能になります。自分ですべての手続をするのが難しいのであれば、弁護士に依頼して被害者請求をすることもできます。
結果に納得がいかなければ異議申し立て
申請すると通常は2ヶ月程度で結果がわかります。「認定されなかった」「思っていたより低い等級だった」として納得がいかない場合には、何度でも異議申し立て手続が可能です。もっとも、一度出た認定結果を覆すためには、自分の主張を根拠づけるための新たな証拠が必要となります。
肋骨骨折の後遺症について弁護士に依頼するメリット
後遺障害認定の手続を任せられる
後遺障害認定に必要な書類が何かを知るのは簡単ではなく、必要書類を把握できても収集・作成するのは大変な手間です。弁護士に依頼すれば、請求手続を任せられ、時間と手間を大幅に節約できます。さらに、認定のポイントを熟知しているため、認定の可能性も上がります。
保険会社とのやりとりから解放される
認定結果が出た後には、保険会社との示談交渉が待っています。保険会社は、利益を確保するために不誠実な態度をとり、被害者が対応に悩まされることも珍しくありません。弁護士にやりとりを任せれば、ストレスから解放され、日常生活に集中できます。
賠償金の増額を期待できる
弁護士は賠償金を弁護士基準で請求するため、賠償金の増額が可能です。慰謝料だけでも数倍になることがあります。事故で負った被害に対して適切な賠償を受け、少しでも前向きに今後の人生のスタートを切れるように、弁護士は全力でお手伝いいたします。
交通事故による肋骨骨折でお悩みの方はぜひ弁護士にご相談を
ここまで、交通事故により肋骨骨折を負った場合の症状・治療法、後遺症、慰謝料などについて解説してきました。
肋骨の骨折によって後遺症が残ってしまった場合、後遺障害を獲得し、慰謝料などの賠償金を請求できる可能性があります。
弁護士に依頼することで
- 後遺障害獲得のサポート
- 弁護士基準での賠償金の請求
- 加害者との交渉を代わりに行う
などのメリットがあります。被害者の相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。