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【交通事故】視力・聴力・嗅覚味覚障害の後遺障害等級と慰謝料|五感障害の認定|弁護士法人ブライト

このページは、交通事故/視力・聴力・嗅覚味覚障害の後遺障害等級と慰謝料について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 視力・聴力障害は1級〜13級の幅広い等級
  • 嗅覚・味覚障害は12級・14級
  • 客観的検査(視力検査・聴力検査・基準臭嗅覚検査)の結果が決め手

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五感障害の概要

交通事故で頭部・顔面・頸部に外傷を負った場合、五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚)に障害が残ることがあります。これらは生活の質を大きく損ねる重大な後遺障害です。

(1) 視力障害:眼球外傷・視神経損傷・脳外傷による視野欠損
(2) 聴力障害:内耳外傷・側頭骨骨折による難聴
(3) 嗅覚障害:頭部外傷による嗅神経損傷
(4) 味覚障害:舌損傷・脳外傷による味覚低下

視力障害の後遺障害等級

視力障害の等級(両眼の視力で判定):

(1) 1級1号「両眼が失明したもの」:両眼の矯正視力0以下
(2) 2級1号「1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの」
(3) 3級1号「1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの」
(4) 5級1号「1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの」
(5) 8級1号「1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの」
(6) 9級1号「両眼の視力が0.6以下になったもの」
(7) 10級1号「1眼の視力が0.1以下になったもの」
(8) 13級1号「1眼の視力が0.6以下になったもの」

聴力障害の後遺障害等級

聴力障害の等級(両耳のデシベル値で判定):

(1) 4級3号「両耳の聴力を全く失ったもの」:両耳90dB以上
(2) 6級3号「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」:両耳80dB以上
(3) 7級2号「両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」:両耳70dB以上
(4) 9級7号「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」:両耳60dB以上
(5) 10級5号「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」:両耳50dB以上
(6) 11級5号「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」:両耳40dB以上

嗅覚・味覚障害の等級

(1) 12級「嗅覚を失ったもの」「味覚を失ったもの」:完全脱失
(2) 14級「嗅覚が減退したもの」「味覚が減退したもの」:部分的減退

嗅覚は基準臭検査(T&Tオルファクトメトリー)、味覚は電気味覚検査・濾紙ディスク法で客観評価。

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慰謝料相場(赤本基準)

主要等級の慰謝料:

(1) 1級:2,800万円
(2) 4級:1,670万円
(3) 7級:1,000万円
(4) 10級:550万円
(5) 12級:290万円
(6) 14級:110万円

客観的検査の重要性

五感障害は数値で判定されるため、検査結果が等級認定の決め手:

(1) 視力:眼科での矯正視力検査・視野検査
(2) 聴力:耳鼻科でのオージオメーター検査・標準純音聴力検査
(3) 嗅覚:T&Tオルファクトメトリー検査
(4) 味覚:電気味覚検査・濾紙ディスク法
(5) 画像診断:CT・MRIで器質的損傷の確認

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ブライトの五感障害対応

弁護士法人ブライトは、五感障害事案で(1)眼科・耳鼻科・脳神経外科の専門医ネットワーク、(2)客観的検査の正確実施支援、(3)後遺障害認定戦略、(4)赤本基準での慰謝料・逸失利益最大化、を一括サポートします。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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