交通事故・腰椎/脊椎圧迫骨折の方へ
弁護士法人ブライト 交通事故チーム
変形が確認されれば、本来は11級7号。
保険会社の言いなりになる前に、元・損保側弁護士に相談ください。14級・非該当を前提にした示談に応じる前に、画像所見・診断書・事故態様を確認し、本来狙える等級と賠償額を整理しましょう。
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問い合わせてみる保険会社は腰椎・脊椎圧迫骨折について、「骨粗鬆症による既存障害ではないか」「この程度の事故で骨折するはずがない」と因果関係や受傷機転を争ってくることがあります。事故態様、受傷直後の症状、画像所見、骨密度データを整理し、事故と圧迫骨折との関係を医学的・法的に説明できる形にしておくことが第一関門です。
圧迫骨折で脊柱に変形が残れば、本来は11級7号が問題になります。ところが保険会社は「変形は軽微」「神経症状として14級にとどまる」「後遺障害には当たらない」として低く押し込もうとすることがあります。等級を分けるのは、MRI・CT・レントゲン画像の読み方と、後遺障害診断書の記載内容です。
保険会社から「そろそろ症状固定です」「治療費はここまでです」と言われ、骨癒合や可動域が安定していない段階で手続きを進めてしまうケースがあります。とくに8級2号を検討する場合、可動域制限の測定時期・測定方法が重要です。十分な検査・測定をしないまま症状固定に進むと、可動域制限を立証できず、8級を取り逃す可能性があります。
圧迫骨折の賠償金は、後遺障害等級によって大きく変わります。特に争点になりやすいのは、保険会社が14級・非該当に押し込もうとする一方で、本来は11級7号、場合によっては8級2号が問題になるケースです。
モデルケース:45歳・会社員・年収450万円・就労可能年数22年
| 等級 | 認定条件 | 後遺障害慰謝料 | 逸失利益の目安 | 合計の目安 | 保険会社の対応 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8級2号 | 脊柱の運動障害(可動域が正常の1/2以下) | 830万円 | 約3,200万円 | 約4,000万円〜 | ほぼ争ってくる。可動域測定・立証が鍵 |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの(圧迫骨折による変形) | 420万円 | 約1,400万円 | 約1,800万円〜 | 「変形は軽微・非該当」として否定してくることが多い |
| 14級/非該当 | 保険会社言いなりの場合 | 110万円 | 約100万円 | 約210万円〜 | 保険会社はここに誘導してくる |
※ 上記は45歳・年収450万円・就労可能年数22年を前提に、赤い本(弁護士基準)に基づき試算したモデルケースです。実際の金額は年齢・収入・事故態様・既往症・画像所見等により大きく異なります。
→ 11級認定 vs 14級押し込みで、1,000万円以上の差が出ることがあります。
→ 8級認定 vs 14級押し込みで、3,500〜4,500万円の差が出ることがあります。
※ 上記は実務上の目安であり、実際の金額は年齢・収入・事故態様・既往症・画像所見などにより変わります。
腰椎圧迫骨折で6か月通院した場合の入通院慰謝料の例:
| 計算ルール | 入通院慰謝料 |
|---|---|
| 自賠責基準(最低限) | 約64万円 |
| 任意保険基準(保険会社提示) | 約80〜100万円 |
| 弁護士基準(裁判所基準) | 約149万円 |
保険会社が最初に提示する金額は、弁護士基準の6〜7割が一般的です。ブライトでは、画像所見・診断書を整え直し、弁護士基準満額(または訴訟による満額)からの交渉を行います。
※ 当事務所の実務経験に基づく目安です
※ 上記は週3回ペース・6か月通院を前提とした試算例です。自賠責基準・弁護士基準は緑本に基づく参考値であり、任意保険基準は保険会社によって異なります。弁護士基準満額の取得を保証するものではありません。
代表 和氣良浩 弁護士(弁護士歴19年)/松本 洋明 弁護士(弁護士歴15年・元損害保険会社側)/笹野 皓平 弁護士(弁護士歴14年・労災対応の中核)。経験豊富な弁護士が担当いたします。
保険会社が「どこを削りに来るか」「どこは通すか」を知り尽くしています。画像所見の弱さ・診断書の不備を先回りして補強し、認定を取りに行きます。
通勤中の事故・業務中の事故が混ざるケースでも、第三者行為災害として労災と自賠責を併用し、補償の最大化を目指します。労災単独 or 交通事故単独で済まないケースの典型対応です。
いずれも、14級・非該当を前提に進めてしまうと不利になりやすい典型場面です。
▼ブライトの対応:MRI・CT・レントゲン画像やカルテを確認し、圧迫骨折による脊柱変形が11級7号に当たらないかを検討します。後遺障害診断書の記載内容、画像提出方法、被害者請求への切替えも含めて方針を立てます。
▼ブライトの対応:骨癒合の状況、症状の推移、可動域測定の時期・方法を確認し、8級2号の可能性を落とさないように、医師への確認事項や診断書記載内容、カルテ等を整理します。
▼ブライトの対応:本来狙える等級を前提に、後遺障害慰謝料と逸失利益を再計算します。11級7号や8級2号が認定されるべきケースでは、14級前提の示談案とは大きく金額が変わります。
▼ブライトの対応:第三者行為災害として、労災と自賠責・任意保険の関係を整理します。休業補償、治療費、後遺障害、特別支給金などを踏まえ、手取り金額の最大化を目指す請求設計を行います。
※ 公開承認済みの範囲で、個人を特定できる情報は変更しています。掲載の事例は実際の案件をもとにしていますが、同様の結果を保証するものではありません。賠償金額・認定等級は事故態様・年齢・収入・既往症・画像所見等により個別に異なります。
追突事故で腰椎圧迫骨折と診断。保険会社から「変形は軽微で14級相当」と主張された。
松本弁護士が後遺障害診断書・MRI・CT画像を精査。可動域測定値の測定方法に問題があることを指摘し、再測定を実現。「脊柱に変形を残すもの」としての認定を目指して申請を実施。
自賠責で11級7号(脊柱変形障害)を認定。保険会社基準14級との逸失利益差は数百万円以上。
腰椎圧迫骨折に対してボルト固定術を受けた。抜釘後に症状固定となったが、等級申請の方針が定まらず相談。
抜釘後でも「変形」「可動域制限」の両面から8級・11級を狙える根拠を整理。自賠責先行で戦略的に申請。
自賠責で11級7号(脊柱変形障害)の認定。
交通事故・労災事故の被害者側専門に転向後、「保険会社の手の内」を踏まえた戦略で多数の賠償増額を実現。主な扱い領域:脊椎・脊髄損傷/高次脳機能障害/死亡事故。
労災対応の中核。労働基準監督署とのやり取り・労災等級争いに強い。労災と交通事故が重なる第三者行為災害ケースでも、加算補償を設計。
事務所方針として「経験豊富なベテラン弁護士が責任をもって担当する体制」を徹底。代表の目が行き届く、全案件の厳格なチェック体制を構築。
お問い合わせ(LINE/フォーム)は24時間受付。
お電話は平日9:00〜18:00。
※ いただいたお問い合わせへのご返答等は翌営業日以降となります。
事故・受傷の状況、現在の治療状況、保険会社対応の状況を整理。次に取るべき行動を弁護士から提案。
弁護士費用・進め方をご説明します。ご納得いただいたうえでご依頼ください。
等級認定後、弁護士基準の慰謝料・逸失利益で交渉。示談で折り合わなければ訴訟に切り替え。
→ 完全成功報酬制。着手金0円・初期費用0円。弁護士報酬と実費は「獲得した賠償金からの後払い精算」となります。万が一賠償金が0円だった場合、弁護士報酬は一切いただきません。事案に応じた詳細な費用は、ご契約前にお伝えしますので安心してご相談ください。(※賠償金が獲得できなかった場合、手続きにかかった実費のみご負担となります)
→ 弁護士費用特約の限度額内であれば自己負担0円。基本的には最大300万円までの弁護士費用は保険会社が負担します。弁護士費用特約の上限を超過する場合についても完全成功報酬制となっております。
腰椎・脊椎圧迫骨折は、対応の早さで補償額が大きく変わります。保険会社の提示が「正当な金額か」、まずは60分の無料相談で確かめてください。
※法律相談は何度でも無料です。ただし、事前のヒアリング内容をもとに対応可否を判断させていただく場合があり、お力になれないと判断したときは、ご相談をお断りすることがございます。