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(保険会社が提示する金額と、弁護士が交渉して取れる金額の差/重度ケース)
あなた
「転倒で腰を強打…
圧迫骨折と診断された…」
松本 洋明 弁護士
元・損害保険会社側
「正当な賠償を取り戻します」
交通事故・労災で腰椎・脊椎を圧迫骨折すると、
多くの方が痛み・後遺症・保険会社対応の三重苦に直面します。
下記に当てはまるものはありませんか?
一つでも当てはまる方、まずは30分無料相談で状況を整理させてください。
圧迫骨折は、受傷直後のレントゲンで見逃されることが珍しくありません。MRIで骨髄浮腫を確認しないと確定診断がつかないため、「異常なし」と言われた後、痛みが続いた段階で改めてMRIを受けることが重要です。
「骨はくっついた」「リハビリは自費で」と言われても、医師が継続治療の必要性を診断書に書けば、保険会社の打切りは覆せます。ここで諦めると、後の慰謝料・後遺障害認定が大きく不利になります。
月1回でも整形外科に必ず通うこと。整骨院のみで整形外科を1か月以上空けると、「医学的な治療必要性が証明できない」として、治療費・慰謝料が認められなくなるリスクがあります。
「圧迫骨折」と一口に言っても、骨の変形の程度で後遺症の重さ・補償額が大きく変わります。下図のように、変形のパターンを把握しておくと、ご自身のMRI/X線画像と照らし合わせやすくなります。
※ 簡略化された図解です。実際の判定はMRI・X線画像と医師・弁護士の見立てが必要です。
この重症度の見極めを保険会社や医師に任せきりにしてしまうと、本来「重度」と認定されるべきケースが「軽度扱い」となり、補償額が大きく削られることがあります。
圧迫骨折の賠償金は、保険会社が最初に提示する金額と、弁護士が交渉して取れる金額に大きな差があります。
その差は、後遺症が重いほど拡大します。
弁護士なし
(保険会社の提示)
約 150万円
入通院慰謝料・自賠責基準ベース
弁護士に依頼すれば
約 400万円
弁護士基準+14級後遺障害認定
差:約250万円(保険会社提示の約2.7倍)
弁護士なし
(保険会社の提示)
約 1,200万円
任意保険基準・低い等級認定ベース
弁護士に依頼すれば
約 4,500万円
弁護士基準+画像所見再構築
差:約3,300万円(保険会社提示の約3.8倍)
保険会社は「自賠責基準」「任意保険基準(社内基準)」という低い基準でしか提示しません。
弁護士が入ることで、過去の判例に基づく「弁護士基準(裁判所基準)」での請求が可能になります。後遺症が重いほど、慰謝料・逸失利益(将来の収入減)の額が大きくなるため、差は急速に拡大していきます。
さらに、保険会社は「後遺障害は非該当の見込み」「軽傷扱い」と提示してくることがありますが、弁護士が画像所見を取り直し・診断書を整え直すことで、本来取れるはずの後遺障害認定を獲得できるケースが多くあります。
※ 上記は40歳・年収500万円・症状固定後67歳まで27年として算出した目安です。実際の金額は受傷部位・後遺症の重さ・年齢・年収などにより異なります。
※ 入通院慰謝料・治療費・休業損害なども別途加算されます。
腰椎圧迫骨折で6か月通院した場合の入通院慰謝料の例:
| 計算ルール | 入通院慰謝料 |
|---|---|
| 自賠責基準(最低限) | 約64万円 |
| 任意保険基準(保険会社提示) | 約80〜100万円 |
| 弁護士基準(裁判所基準) | 約149万円 |
保険会社が最初に提示する金額は、弁護士基準の6〜7割が一般的です。ブライトでは、画像所見・診断書を整え直し、弁護士基準満額(または訴訟による満額)を狙います。
和氣 良浩
代表弁護士
登録2006年(弁護士歴20年)
事務所方針として「経験の浅い若手に重要案件を任せない」を徹底
松本 洋明
交通事故メイン担当
登録2010年(弁護士歴15年)
元・損害保険会社側から被害者側へ転向。脊椎・脊髄損傷/高次脳機能障害が専門
笹野 皓平
労災連携
登録2011年(弁護士歴15年)
労災対応の中核。労働基準監督署とのやり取り・労災等級争いに強い
経験の浅い若手にあなたの案件を任せることはありません。
保険会社が「どこを削りに来るか」「どこは通すか」を知り尽くしています。画像所見の弱さ・診断書の不備を先回りして補強し、認定を取りに行きます。
通勤中の事故・業務中の事故が混ざるケースでも、第三者行為災害として労災と自賠責を併用し、加算補償を最大化します。労災単独・交通事故単独で済まないケースの典型対応です。
当事務所に寄せられた典型パターンを5つご紹介します。
※ 個人を特定できる情報は変更し、複数事例を統合しています(公開承認済み)。
赤信号で停車中、後ろから追突されて救急搬送。第1腰椎圧迫骨折とPTSDを発症。当時、自動車保険に弁護士費用特約を付けておらず、「軽傷扱い」で提示された慰謝料に納得できずブライトへ相談。
▼ ブライトの対応
画像所見を撮り直し、PTSD診断書を精神科で取得。神経症状とPTSDを併合して14級9号認定。
→ 慰謝料は当初提示の約1.5倍に。
信号のない交差点で自動車と接触。第1腰椎圧迫骨折と診断されたが、保険会社からは「軽傷」「過失6:4」を提示。納得できずブライトへ相談。
▼ ブライトの対応
MRIを撮り直して骨髄浮腫を確認。ドラレコ精査で過失割合を再構成。
→ 過失2:8まで覆し、後遺障害11級7号認定。賠償総額は当初提示の約3.5倍に。
出社中の交差点で側面衝突され、第2腰椎圧迫骨折。「労災と交通事故、どちらで請求すれば?」「どちらか一方しか使えないのでは?」と悩み相談。
▼ ブライトの対応
第三者行為災害として労災と自賠責を併用設計。労災給付(休業補償・療養補償)+ 加害者側の自動車保険からの賠償を加算。
→ 労災単独・交通事故単独のいずれより、手取りを最大化。
工場内で誘導中、後退してきたトラックに巻き込まれ、骨盤+腰椎圧迫骨折。労災・自賠責とも12級認定だったが、就労困難の実態と等級が乖離していた。
▼ ブライトの対応
労災等級は争わず、民事訴訟で労働能力喪失率10級27%を主張。基礎収入を4パターンで試算し、最有利な算定を採用。
→ 労災既払い分を超える賠償を獲得。
利用者を抱え上げる動作で腰を捻り、第3腰椎圧迫骨折。労災認定後、「会社の労務管理体制(人員不足・無理な体勢の常態化)」が原因と感じ、会社への損害賠償を検討。
▼ ブライトの対応
就業規則・シフト表・労災記録を精査し、安全配慮義務違反を立証。
→ 労災給付に加え、会社へ損害賠償請求。
※ 公開承認済みの範囲で、個人を特定できる情報は変更しています。
ご相談者:50代男性、追突事故による腰椎圧迫骨折。
保険会社の当初の見込み:画像所見が弱く、後遺障害は非該当の見込み。
ブライトの対応:
結果:11級7号を認定獲得。慰謝料・逸失利益を含めた総額で、保険会社当初提示の約480万円 → 約2,300万円(約4.8倍)に増額。
※ 個別事情により金額は変動します。同種の他案件でも同様の結果が必ず得られるわけではありません。
自己負担0円。最大300万円までの弁護士費用は保険会社が負担します。
完全成功報酬制。着手金0円・初期費用0円。獲得した賠償金から成功報酬を頂きます。「相談したのに何も取れず費用だけ請求された」は起こりません。
「自分のケースに当てはまる情報をもっと知りたい」方は、以下の解説記事をご覧ください。
MRI検査を受けてください。圧迫骨折はレントゲンだけでは見逃されることがあり、MRIで骨髄浮腫を確認することで確定診断がつきます。痛みが続く場合、医師にMRI検査を依頼することをお勧めします。
諦める必要はありません。医師に治療継続の必要性を診断書に書いてもらい、保険会社に提出することで、治療期間の延長を主張できます。対応に不安があれば、弁護士にご相談ください。
可能ですが、月に1回は必ず整形外科にも通院してください。整骨院のみで整形外科を1か月以上空けてしまうと、後になって「治療の必要性が医学的に証明できない」とされ、治療費や慰謝料の補償が受けられなくなるリスクがあります。
症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した時点)のタイミングで申請します。腰椎圧迫骨折の場合、受傷から6か月以降が一つの目安です。
できるだけ早い方がメリットが大きいです。治療方針・証拠の残し方・保険会社への対応は、早期から弁護士が関わることで有利になります。「まだ示談の話は先だから」と思わず、不安になったタイミングでご相談ください。
第三者行為災害として、両方を併用するのが原則として最も手取りが増えます。労災給付+加害者側の賠償の「加算補償」が設計可能です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
自動車保険に弁護士費用特約があれば、最大300万円まで保険会社が負担するため、ご相談者の自己負担は0円です。特約がない場合も、完全成功報酬制(着手金0円)でご依頼いただけます。
腰椎・脊椎圧迫骨折は、対応の早さで補償額が大きく変わります。
保険会社の提示が「正当な金額か」、まずは30分の無料相談で確かめてください。
✓ 相談は無料です
✓ 弁護士費用特約があれば自己負担0円
✓ 大阪オフィス来所/全国Zoom対応/LINE対応
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