交通事故メイン担当・元・損保側弁護士 松本 洋明
交通事故メイン担当・元・損保側弁護士 松本 洋明 弁護士

交通事故・腰椎/脊椎圧迫骨折の方へ

弁護士法人ブライト 交通事故チーム

「圧迫骨折は14級」と言われていませんか?

変形が確認されれば、本来は11級7号。

保険会社の言いなりになる前に、元・損保側弁護士に相談ください。14級・非該当を前提にした示談に応じる前に、画像所見・診断書・事故態様を確認し、本来狙える等級と賠償額を整理しましょう。

相談無料/弁護士費用特約あり=弁護士費用特約限度額内であれば自己負担0円/全国Zoom対応

相談料0円・着手金0円・完全成功報酬制※
まずはお気軽にご相談ください

※万が一賠償金が獲得できなかった場合は実費のみご負担となります。

電話でのお問い合わせ(交通事故・圧迫骨折専用)[通話無料] 受付時間 平日9:00-18:00 0120-927-113

こんな状態になっていませんか?

一つでも当てはまる方、まずは60分無料相談へ。

問い合わせてみる

圧迫骨折で「14級・非該当」に押し込まれる
3つの落とし穴

落とし穴① 「骨折は事故と関係ない」と言われた

保険会社は腰椎・脊椎圧迫骨折について、「骨粗鬆症による既存障害ではないか」「この程度の事故で骨折するはずがない」と因果関係や受傷機転を争ってくることがあります。事故態様、受傷直後の症状、画像所見、骨密度データを整理し、事故と圧迫骨折との関係を医学的・法的に説明できる形にしておくことが第一関門です。

落とし穴② 「14級です」で済まされた

圧迫骨折で脊柱に変形が残れば、本来は11級7号が問題になります。ところが保険会社は「変形は軽微」「神経症状として14級にとどまる」「後遺障害には当たらない」として低く押し込もうとすることがあります。等級を分けるのは、MRI・CT・レントゲン画像の読み方と、後遺障害診断書の記載内容です。

落とし穴③ 症状固定を急かされた

保険会社から「そろそろ症状固定です」「治療費はここまでです」と言われ、骨癒合や可動域が安定していない段階で手続きを進めてしまうケースがあります。とくに8級2号を検討する場合、可動域制限の測定時期・測定方法が重要です。十分な検査・測定をしないまま症状固定に進むと、可動域制限を立証できず、8級を取り逃す可能性があります。

14級・非該当のまま示談すると、
1,000万円以上損することがあります

圧迫骨折の賠償金は、後遺障害等級によって大きく変わります。特に争点になりやすいのは、保険会社が14級・非該当に押し込もうとする一方で、本来は11級7号、場合によっては8級2号が問題になるケースです。

モデルケース:45歳・会社員・年収450万円・就労可能年数22年

等級認定条件後遺障害慰謝料逸失利益の目安合計の目安保険会社の対応
8級2号脊柱の運動障害(可動域が正常の1/2以下)830万円約3,200万円約4,000万円〜ほぼ争ってくる。可動域測定・立証が鍵
11級7号脊柱に変形を残すもの(圧迫骨折による変形)420万円約1,400万円約1,800万円〜「変形は軽微・非該当」として否定してくることが多い
14級/非該当保険会社言いなりの場合110万円約100万円約210万円〜保険会社はここに誘導してくる

※ 上記は45歳・年収450万円・就労可能年数22年を前提に、赤い本(弁護士基準)に基づき試算したモデルケースです。実際の金額は年齢・収入・事故態様・既往症・画像所見等により大きく異なります。

→ 11級認定 vs 14級押し込みで、1,000万円以上の差が出ることがあります。

→ 8級認定 vs 14級押し込みで、3,500〜4,500万円の差が出ることがあります。

※ 上記は実務上の目安であり、実際の金額は年齢・収入・事故態様・既往症・画像所見などにより変わります。

弁護士が入るだけで、
慰謝料は1.5〜2倍以上になることがあります

腰椎圧迫骨折で6か月通院した場合の入通院慰謝料の例:

計算ルール入通院慰謝料
自賠責基準(最低限)約64万円
任意保険基準(保険会社提示)約80〜100万円
弁護士基準(裁判所基準)約149万円

保険会社が最初に提示する金額は、弁護士基準の6〜7割が一般的です。ブライトでは、画像所見・診断書を整え直し、弁護士基準満額(または訴訟による満額)からの交渉を行います。

※ 当事務所の実務経験に基づく目安です

※ 上記は週3回ペース・6か月通院を前提とした試算例です。自賠責基準・弁護士基準は緑本に基づく参考値であり、任意保険基準は保険会社によって異なります。弁護士基準満額の取得を保証するものではありません。

なぜ弁護士法人ブライトが
選ばれるのか

強み① 弁護士歴 平均16年以上のベテランが直接担当

代表 和氣良浩 弁護士(弁護士歴19年)/松本 洋明 弁護士(弁護士歴15年・元損害保険会社側)/笹野 皓平 弁護士(弁護士歴14年・労災対応の中核)。経験豊富な弁護士が担当いたします。

強み② 「元・損害保険会社側」の弁護士が担当

保険会社が「どこを削りに来るか」「どこは通すか」を知り尽くしています。画像所見の弱さ・診断書の不備を先回りして補強し、認定を取りに行きます。

強み③ 被害者側専門・労災にも対応できる

通勤中の事故・業務中の事故が混ざるケースでも、第三者行為災害として労災と自賠責を併用し、補償の最大化を目指します。労災単独 or 交通事故単独で済まないケースの典型対応です。

圧迫骨折でよくある
「保険会社とのズレ」

いずれも、14級・非該当を前提に進めてしまうと不利になりやすい典型場面です。

あるある① 後遺障害診断書を出したら「14級」と言われた

圧迫骨折なのに、保険会社や事前認定では14級相当と言われた。「痛みは残っているが、変形は軽い」「神経症状として評価する」という説明に納得できない。

▼ブライトの対応:MRI・CT・レントゲン画像やカルテを確認し、圧迫骨折による脊柱変形が11級7号に当たらないかを検討します。後遺障害診断書の記載内容、画像提出方法、被害者請求への切替えも含めて方針を立てます。

あるある② 症状固定を急かされ、可動域をきちんと測ってもらっていない

保険会社から治療費打切りや症状固定を急かされ、腰の可動域測定を十分に受けないまま後遺障害申請に進みそうになっている。

▼ブライトの対応:骨癒合の状況、症状の推移、可動域測定の時期・方法を確認し、8級2号の可能性を落とさないように、医師への確認事項や診断書記載内容、カルテ等を整理します。

あるある③ 示談金の計算根拠を見たら逸失利益がほぼゼロだった

保険会社から示談案が届いたが、逸失利益がほとんど入っていない。または、14級を前提に短期間・低額で計算されている。

▼ブライトの対応:本来狙える等級を前提に、後遺障害慰謝料と逸失利益を再計算します。11級7号や8級2号が認定されるべきケースでは、14級前提の示談案とは大きく金額が変わります。

あるある④ 通勤災害で、労災と自賠責の関係がわからない

通勤中や業務中の交通事故で圧迫骨折をした。労災も使えると言われたが、「自賠責とどちらを先に使うべきか」「二重にもらえるのか」「会社への請求もできるのか」が分からない。

▼ブライトの対応:第三者行為災害として、労災と自賠責・任意保険の関係を整理します。休業補償、治療費、後遺障害、特別支給金などを踏まえ、手取り金額の最大化を目指す請求設計を行います。

ブライトで解決した
腰椎圧迫骨折のケース

※ 公開承認済みの範囲で、個人を特定できる情報は変更しています。掲載の事例は実際の案件をもとにしていますが、同様の結果を保証するものではありません。賠償金額・認定等級は事故態様・年齢・収入・既往症・画像所見等により個別に異なります。

事例①

大阪市・40代男性 / 交通事故・腰椎圧迫骨折

経緯

追突事故で腰椎圧迫骨折と診断。保険会社から「変形は軽微で14級相当」と主張された。

ブライトの対応

松本弁護士が後遺障害診断書・MRI・CT画像を精査。可動域測定値の測定方法に問題があることを指摘し、再測定を実現。「脊柱に変形を残すもの」としての認定を目指して申請を実施。

結果

自賠責で11級7号(脊柱変形障害)を認定。保険会社基準14級との逸失利益差は数百万円以上。

事例②

奈良県・50代男性 / 交通事故・腰椎圧迫骨折(固定術後)

経緯

腰椎圧迫骨折に対してボルト固定術を受けた。抜釘後に症状固定となったが、等級申請の方針が定まらず相談。

ブライトの対応

抜釘後でも「変形」「可動域制限」の両面から8級・11級を狙える根拠を整理。自賠責先行で戦略的に申請。

結果

自賠責で11級7号(脊柱変形障害)の認定。

弁護士紹介

松本 洋明 弁護士

松本 洋明 弁護士(メイン担当)

2010年弁護士登録・修習63期(大阪弁護士会所属) / 弁護士歴15年 / 元・損害保険会社側

交通事故・労災事故の被害者側専門に転向後、「保険会社の手の内」を踏まえた戦略で多数の賠償増額を実現。主な扱い領域:脊椎・脊髄損傷/高次脳機能障害/死亡事故。

笹野 皓平 弁護士

笹野 皓平 弁護士(労災連携)

2011年弁護士登録・修習64期(大阪弁護士会所属) / 弁護士歴14年

労災対応の中核。労働基準監督署とのやり取り・労災等級争いに強い。労災と交通事故が重なる第三者行為災害ケースでも、加算補償を設計。

和氣 良浩 弁護士

和氣 良浩 弁護士(代表)

2006年弁護士登録(大阪弁護士会所属) / 弁護士歴19年

事務所方針として「経験豊富なベテラン弁護士が責任をもって担当する体制」を徹底。代表の目が行き届く、全案件の厳格なチェック体制を構築。

ご相談から
解決までの流れ

1

お問い合わせ(電話/LINE/フォーム)

お問い合わせ(LINE/フォーム)は24時間受付。
お電話は平日9:00〜18:00。
※ いただいたお問い合わせへのご返答等は翌営業日以降となります。

2

60分無料相談(電話 or Zoom)

事故・受傷の状況、現在の治療状況、保険会社対応の状況を整理。次に取るべき行動を弁護士から提案。

3

受任(ご依頼の決定)

弁護士費用・進め方をご説明します。ご納得いただいたうえでご依頼ください。

4

後遺障害認定 → 示談交渉 → 解決

等級認定後、弁護士基準の慰謝料・逸失利益で交渉。示談で折り合わなければ訴訟に切り替え。

弁護士費用について

弁護士費用特約なし

完全成功報酬制。着手金0円・初期費用0円。弁護士報酬と実費は「獲得した賠償金からの後払い精算」となります。万が一賠償金が0円だった場合、弁護士報酬は一切いただきません。事案に応じた詳細な費用は、ご契約前にお伝えしますので安心してご相談ください。(※賠償金が獲得できなかった場合、手続きにかかった実費のみご負担となります)

自動車保険の弁護士費用特約あり

→ 弁護士費用特約の限度額内であれば自己負担0円。基本的には最大300万円までの弁護士費用は保険会社が負担します。弁護士費用特約の上限を超過する場合についても完全成功報酬制となっております。

よくあるご質問

「圧迫骨折です」と言われたが、レントゲンで異常がないと言われました。どうすれば?
MRI検査を受けてください。圧迫骨折はレントゲンだけでは見逃されることがあり、MRIで骨髄浮腫を確認することで確定診断がつきます。痛みが続く場合、医師にMRI検査を依頼することをお勧めします。
後遺障害の等級はどのタイミングで申請しますか?
症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した時点)のタイミングで申請します。腰椎圧迫骨折の場合、受傷から6か月以降が一つの目安です。
弁護士に相談するタイミングはいつがいいですか?
できるだけ早い方がメリットが大きいです。治療方針・証拠の残し方・保険会社への対応は、早期から弁護士が関わることで有利になります。「まだ示談の話は先だから」と思わず、不安になったタイミングでご相談ください。
通勤中の交通事故ですが、労災と交通事故どちらで請求すればよいですか?
第三者行為災害として、両方を併用するのが原則として最も手取りが増えます。労災給付+加害者側の賠償の「加算補償」が設計可能です。
弁護士費用は本当にかかりませんか?
自動車保険に弁護士費用特約があれば、最大300万円まで保険会社が負担するため、限度額内であればご相談者の自己負担は0円です。特約がない場合や特約の上限金額を超える場合であっても、完全成功報酬制(着手金0円)でご依頼いただけます。(※弁護士報酬・実費は獲得した賠償金からの精算となります。万が一賠償金が獲得できなかった場合は、手続きにかかった実費のみご負担となります)

今すぐご相談ください

腰椎・脊椎圧迫骨折は、対応の早さで補償額が大きく変わります。保険会社の提示が「正当な金額か」、まずは60分の無料相談で確かめてください。

📞 お電話でのご相談

0120-927-113

交通事故・圧迫骨折 専用フリーダイヤル / 平日9:00〜18:00

    *は必須項目となります。

    氏名

    フリガナ

    メールアドレス

    電話番号(ハイフンを入れないでください)

    郵便番号(ハイフンを入れないでください)

    住所

    FAX番号

    ご相談やご質問がございましたら、
    お気軽にご記入ください

    ※お電話でお問い合わせをいただいた場合でも、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
    ※お客様へお送りする返信メールは、お客様からのお問い合わせに対して、お客様個人にご回答するものです。当社の許可なく返信メールの内容の一部分または全体を転載、二次利用することはご遠慮ください。
    ※お客様の個人情報は、当社の個人情報保護方針に沿って管理し、お客様の承諾なく、業務遂行上必要のない第三者に開示・提示することはございません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

    事務所概要

    事務所名
    弁護士法人ブライト
    所在地
    〒530-0057
    大阪市北区曽根崎2丁目6番6号
    コウヅキキャピタルウエスト12階
    交通事故 専用TEL
    0120-927-113(通話無料)
    営業時間
    平日 9:00〜18:00
    ホームページ
    https://law-bright.com/

    ※法律相談は何度でも無料です。ただし、事前のヒアリング内容をもとに対応可否を判断させていただく場合があり、お力になれないと判断したときは、ご相談をお断りすることがございます。

    📞 0120-927-113 💬 LINEで相談 ✉ 無料相談フォーム