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交通事故の基礎知識

KNOWLEDGE

交通事故の治療・通院はいつから?治療費は?慰謝料はもらえる?

交通事故で怪我をした場合、多くの人は病院で治療を受けますが

そんなに痛くないけど病院行った方がいいのかな?

治療費って相手に払ってもらえるよね・・・?

慰謝料とか貰えるの?

と様々な不安や疑問を持つ方が多くいらっしゃいます。怪我をしてただでさえ大変なのにお金に関することを心配し始めると精神的にも疲れてしまいます。

そこでこのページでは、

  • 交通事故の治療はどうすればよいか?
  • 交通事故の治療費はいつどのように支払われるか?
  • 交通事故の治療に発生する慰謝料はどのくらいか?

などについて解説します。

ぜひ最後まで読んで、交通事故の被害に対する補償を確実に受けられるようにしましょう。

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交通事故の通院の注意点

交通事故の被害に遭ってしまったら、まずは警察を呼ぶなどの対応を行いましょう。その後に負ったケガの治療のために病院に行きます。事故直後の治療・通院では以下の点に注意してください。

すぐに病院に行く

事故に遭ったら、必ずすぐに病院に行ってください。痛みがあるのにすぐに病院に行かないと、後に相手方とトラブルになる可能性があります。もし事情がありすぐに病院に行けなかったとしても翌日までには行きましょう。

というのも事故から病院に行くまでに時間がかかってしまうと怪我の原因が本当に事故なのかが証明できなくなる可能性があるのです。

例えば、もともと頭痛を起こしやすい人が事故によって頭をぶつけてしまい、より頭痛がひどくなったとします。
もし事故から病院に行くまでに一ヵ月かかってしまったら「事故が原因じゃなくて持病が悪化しただけでは?」と言われてしまい、受け取れる賠償金が減ってしまうかもしれません。

痛みがなくても病院へ行くべき

事故直後には痛みを感じていないという場合でも、早めに病院に行きましょう。

むち打ちなど見た目には怪我がわかりにくい時に多いのですが事故直後には痛みを感じず、数日たってから痛みを感じることがあります。
事故直後は警察や家族、会社への連絡など様々な事をしなければいけないため一種の興奮状態になり、痛みを感じにくいことも一因です。

この時に、「痛くないし別にいいか・・・」と病院に行かなければ、もし後から痛みが出てきても事故とケガとの因果関係を否定されてしまうおそれがあります。

異常を早く見つける必要があるのはもちろんですが、適正な賠償金を受け取るためにも、痛みを感じていなくても念のため病院に行きましょう。

整形外科を受診する

病院を選ぶ際には、自覚症状に応じてどの診療科に行けばよいか判断してください。交通事故の場合、整形外科に該当することが多いです。どこに行けばよいかがわからなければ、まずは整形外科で検査や診察を受けるのがよいでしょう。

整形外科で他の科を受診するように勧められた場合は指示にしたがってください。例えば、事故で頭を強く打ちつけると、脳の損傷が疑われて脳神経外科を受診する必要があるケースがあります。いくつも病院を回るのが大変ということであれば、様々な診療科がある総合病院にはじめから行くのもひとつの手です。

交通事故の治療における注意点

病院に行って診断を受け、治療を開始できたからといって安心してはいけません。治療を受けるにあたっても注意事項があります。

整骨院に自己判断で通わない

整骨院に勝手に通い始めないようにしてください。整骨院・接骨院で行われる治療は医師が行う医療行為ではないため、治療費の支払い対象にならない可能性があります。

もし整骨院に通いたいのであれば、医師の許可を得た上で行くのが適切です

  • 医師に「整骨院に行きたい」と伝える
  • 医師から許可を貰う
  • 保険会社に「医師から許可を貰って整骨院に行きます」と伝える

この手順を踏んでから整骨院に通いましょう。

整骨院に通い始めてからも定期的に病院で医師の診察を受ける必要があります。少なくとも月1回は病院に行きましょう。

むち打ちなどの怪我に強いことを宣伝している整骨院もあり、実際に効果がある場合もありますがまずは医師に相談しましょう。

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病院を頻繁に変えない方がよい

「病院が遠くて通いづらい」「主治医が全く話を聞いてくれない」などの理由で今までと違う病院に行くこと、ありますよね。病院を選ぶのは患者の自由ですので、それ自体は問題ありません。

ただし交通事故の治療においてはあまりオススメできません。理由は、後遺障害診断書を作成してもらう際に不都合が生じるからです。

後遺障害診断書とは、賠償金の金額に影響する「後遺障害等級」の申請に必要な書類です。

後遺障害診断書には怪我について詳しく書く必要があるため、ある程度の期間診察してくれた医師でなければ作成が難しいです。後遺症が残ってしまい、後遺障害申請の必要が生じても、診断書の作成を断られてしまうと先に進めなくなってしまいます。そのような事態を避けるために、必要以上に病院を変えないようにしましょう。

転院する際には、治療費についてのトラブルを避けるために、相手方保険会社に連絡して了承を得ておくようにしてください。

完治か症状固定まで治療を続ける

治療は、完治するか症状固定となるまで続けてください。症状固定とは「それ以上治療を続けても症状が改善しなくなった状態」のことをいいます。治療費が補償されるのは症状固定の時までです。

完治しないケースでは、医師に確認し、症状固定とされるまで治療するのが適切です。なお、症状固定後に残った症状については、後遺障害が認められれば別途補償されることになります。

具体的な治療期間は症状によって異なるものの、3ヶ月から6ヶ月程度が目安です。

症状固定とは簡単に言うと「これ以上治療しても怪我がよくならない」状態です

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交通事故の被害者は医師に嫌がられる?

残念ながら、交通事故の被害者の治療を嫌がる医師は一部にいるようです。
交通事故の被害者を担当すると

  • 必要書類が多い
  • 保険会社や弁護士とのやりとりがある

ので、他の患者より時間と手間がかかるからです。

当たり前ですがこのような事情は被害者の責任ではありませんので、気にしなくてよいでしょう。「あまりにひどい対応をされ、違う病院に行きたいが、どうしたらいいかわからない」という場合は交通事故に精通した弁護士に相談して、協力的な医師を紹介してもらうのもひとつの手です。

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交通事故の治療費はどうなる?慰謝料は貰える?

交通事故で病院に行った時の治療費は誰が支払うのでしょうか?

相手が支払うにしても一旦自分で払って後から請求するのでしょうか?

そんな、治療費についての疑問にお答えします。

治療費は相手の保険会社から病院に支払われるのが一般的

交通事故の治療費は、損害賠償の一環として相手方に請求できます。

相手方が任意保険に加入している場合には、保険会社から病院に直接支払いがなされるのが一般的です。したがって、被害者は病院の窓口でいったん立て替える必要もなく、費用の心配をせずに治療を進めることができます。

自力で請求することもできる

相手方が任意保険に加入していなかったり、加入していても利用を拒んだりする場合には、被害者自ら手続が必要です。

具体的には、強制加入である自賠責保険に対し「被害者請求」という手続をして、治療費の支払いを受けられます。

この他にも、相手方本人に直接請求したり、自分の加入する任意保険の人身傷害保険を利用したりして治療費の支払いを受けることもできます。

治療費打ち切りへの対応策

当初は相手方の任意保険会社が治療費の支払いをしてくれていても、時間が経過すると「治療費支払いの打ち切り」を宣告されることがあります。それまで保険会社から病院に支払われていた治療費の支払いが終了するということです。

打ち切り時期はケガの程度によりますが、むちうちの場合であれば、保険会社は3ヶ月程度をひとつの目安にしていると言われています。

相手保険会社から治療費の打ち切りを提案されてもそれに従う必要はありません、医師が必要と判断すれば引き続き治療費を受け取りながら治療を続けることが出来ます。

治療費は症状固定時まで支払わなければならないとされていますが、症状固定の時期の判断に際しては医師の意見が重視されます。医師に確認して「まだ症状固定ではない」ということであれば、そのことを保険会社に主張すれば、治療費打ち切りを先延ばしにしてもらえる可能性があります。

このときのポイントは、いつまで支払いを続けてもらうかを示すことです。保険会社は営利企業であり、いくらでも治療費を支払えるというわけではありません。支払い終了時期がわかっていれば保険会社としても対応がしやすくなります。

健康保険は利用できない?

誤解されていることがありますが、交通事故の治療費の支払いには健康保険を利用することも可能です。その場合には、健康保険機関に「第三者行為による傷病届」という書類を提出する必要があります。

自己負担分は発生してしまいますが、治療費支払いが打ち切られた後にも治療を続けたい場合などに有効な方法になります。ただし、業務中や通勤途中に発生した事故については、労災保険の対象になるため、健康保険は利用できません。

交通事故の治療によって生じる慰謝料

交通事故の治療をすると、症状固定まで入通院した期間に応じて入通院慰謝料を相手方に請求できます。金額は、重症の場合と軽症の場合で異なり、弁護士基準(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)』参照)によると、以下のようになります。

重症の場合の入通院慰謝料

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
重症の場合(単位:万円)

縦軸が通院した期間、横軸が入院した期間に対応しており、二つが交差する点が弁護士基準での入通院慰謝料の目安です。

3ヵ月間通院して、2ヵ月入院したような場合では交差している154万円が慰謝料の目安になります。

重症の場合の入通院慰謝料

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183
軽傷の場合(単位:万円)

軽傷といわれるのは、むちうちで他覚所見がない場合等です。

他覚所見とは、症状を医学上客観的に説明できる画像所見や神経学的検査所見のことをいいます。
簡単に言えばレントゲンなどの画像では怪我が分からない場合です。

すなわち、むちうちで自覚症状しかなく、客観的に症状を説明できる証拠がない場合には軽傷とされます。

入院なし、通院3ヶ月の弁護士基準での入通院慰謝料は53万円となります。

交通事故の治療について弁護士に相談するメリット

適切な通院方法や検査がわかる

交通事故に精通した弁護士に依頼すると、補償を受けるために適切な通院頻度や、必要な検査を教えてもらえます。

後遺障害の判断にあたっては、通院頻度が少なかったり、必要な検査がなされていなかったりすると、等級認定が出なくなってしまいます。医師は必ずしも後遺障害認定に詳しいわけではありません。弁護士に不利益を被らずにすむ方法のアドバイスを受けると、後遺障害認定の確率をあげることができます。

後遺障害が認定されると「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」という二つの賠償金を受け取ることが出来ます。

治療費打ち切りへの対応をしてもらえる

保険会社の治療費打ち切りへの対応も弁護士に任せられます。

弁護士は医師の意見をもとにして、治療費の打ち切りに対して毅然とした対応をするため、必要な治療を症状固定まで受けることが可能です。また、保険会社との面倒なやりとりもしなくてよくなり、治療に集中できます。

後遺障害の認定手続を任せられる

面倒な後遺障害の認定手続も弁護士に依頼できます

後遺障害診断書を確認し、必要に応じて医師への修正依頼も弁護士が行います。申請のために必要な書類もすべて揃えてくれるため、手間を省いたうえで、認定可能性をあげられるメリットがあります。

まとめ:交通事故の治療に疑問のある方は弁護士にご相談を

ここまで、交通事故の治療について、事故直後からの流れ、治療費の支払い、慰謝料の金額などについて解説してきました。ここで得た知識をもとにして、確実に被害の補償を受けられるようにしてください。

交通事故の治療について法律面で疑問やお困りのことがあれば、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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