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交通事故の基礎知識

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交通事故で弁護士に相談するメリットと賠償金額が増額する理由

交通事故の被害に遭い、「弁護士に相談するかどうか悩んでいる人」や「弁護士に依頼するとどんなメリットがあるのか知りたい」という方に向けたページです。

次の3つのパターンに当てはまる人は弁護士に依頼するメリットが大きいです。

  • 弁護士費用特約が使える人
  • 後遺障害が残った、または残りそうな人
  • 加害者との示談交渉が精神的につらい人

弁護士に依頼すると金銭的、精神的にも大きなメリットがあります。

メリット1:加害者から支払われる賠償金の増額

メリット2:示談交渉などのストレスからの解放

もし、交通事故の被害に遭い弁護士に相談するべきかどうか悩んでいる方はぜひ最後までお読みください。

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弁護士費用特約が使える人

弁護士に依頼した方がいい人の特徴、一つ目は弁護士費用特約が使える人です。

弁護士費用特約を使うことで弁護士費用の自己負担がゼロになるため、費用倒れになることがありません。

費用倒れとは弁護士費用を支払った結果、受け取る金額が減ってしまう事を言います。
我々ブライトはもちろん、ほとんどの事務所では費用倒れが起こりそうな場合は依頼前にお伝えします。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは主に自動車保険に付帯している事故の際の弁護士費用を保険会社が支払ってくれる特約です

特約から弁護士費用が支払われるため、弁護士費用を気にする必要がありません。

また、弁護士からしても保険会社から確実に弁護士費用を受け取ることが出来るため、相談者と弁護士の両方にメリットがあります。

自身が加入している保険だけでなく家族が加入している保険についていれば使える事が多いです。

弁護士に相談して弁護士費用特約を使うメリット

弁護士費用特約を使う一番のメリットは費用を気にせずに弁護士に依頼が出来る点です。

300万円までという上限はありますが弁護士依頼にかかる費用を代わりに支払ってくれるため、安心して弁護士に相談することが出来ます。

また、賠償金額が小さくても弁護士に相談できる点もメリットです。

多くの弁護士事務所では獲得した賠償金の8~10%+20万円前後が弁護士費用として必要になります。

つまり、弁護士に相談して増額した賠償金の金額が弁護士費用より少なければ赤字になる費用倒れになってしまいます。

ところが、弁護士費用特約があれば増額した賠償金はすべて自分のものとなるため、費用倒れにならないのです。

大きな怪我をした・後遺障害が残りそうな人

2つ目の弁護士に依頼した方がいい人の特徴は後遺障害が残りそうな人です。

後遺障害が残ると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益によって賠償金が高額になります。

そのため、弁護士に相談した時の増額幅も大きくなりやすいのです。

後遺障害とは

後遺障害と後遺症の違い

事故の怪我が治療した後でも手足のしびれや視力の低下といった後遺症が残ることがあります。

この残った後遺症のうち

の二つの条件を満たすものが後遺障害です。

後遺障害がある場合は弁護士へ相談した方がメリットが大きい

後遺障害が認められると

の二つを加害者に請求することが出来ます。

後遺障害慰謝料の金額は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準で決められており弁護士基準が一番高額で、自賠責基準が一番低いです。

賠償金額の基準

そのためむち打ちで認定される可能性がある後遺障害14級でも

自賠責基準 32万円
弁護士基準 110万円
後遺障害14級の後遺障害慰謝料

このように、弁護士に相談する事で賠償金額が大きく変わります。

後遺障害の等級が上がれば上がるほど賠償金も大きくなるので弁護士費用を差し引いても受け取れる金額が大きくなります。

そのため、後遺障害が残りそうであればたとえ弁護士費用特約が無くても弁護士に相談する事をお勧めします。

ポイント

特に、手足が切断されたり失明をするなどの重い後遺障害や被害者が死亡するような場合は賠償金が1億円を超えるようなこともあります。

そのような場合は弁護士に相談するメリットが特に大きいので迷わずに弁護士に相談してください。

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加害者、保険会社とのやり取りが精神的につらい人

交通事故に遭うと警察、病院、自分が加入している保険会社、加害者側の保険会社・・・・様々な相手とやり取りをする必要があります。

しかもただ連絡をするだけでなく、必要な書類を郵送する必要もあります。また、怪我が治っていないのにも関わらず治療費を打ち切ると言われ将来に不安を感じる方も少なくありません。

ただでさえ事故によって自身や家族が怪我をしてしまって今後の不安でいっぱいな中これらのやり取りをするのは大変な負担です。

弁護士に依頼すれば代理人としてあなたの代わりに相手保険会社とのやり取りを行います。

また、不安や疑問も弁護士や法律知識を持った専門のスタッフが丁寧に回答してくれます。

弁護士が代理人に

相手保険会社も営利企業です。支払う金額を出来るだけ少なくしようと、まだ治療が必要であるのに「そろそろ症状固定を・・・」と言ってきたり自賠責基準より少し高い金額の慰謝料を提示してきます。

事故による怪我で大変な時に専門用語を使ってそのように言われた結果、なんとなく自分に不利な条件での示談を受け入れてしまう方が後を絶ちません。

弁護士を代理人とすることで

  • 加害者とのやり取りによる精神的な負担
  • 知識がないことに付け込んだ不利な条件での示談

から逃れることが出来ます。

交通事故で弁護士に相談するメリット

交通事故の被害者が弁護士に相談することには「金銭的なメリット」と「精神的なメリット」の二つがあります。

  • 金銭的メリット:受け取る賠償金が増える
  • 精神的メリット:相手保険会社との交渉を弁護士が代わりに行う

それぞれのメリットについて解説します。動画も作成しているので文章を読むのが面倒な方はこちらをご覧ください。

弁護士に依頼するメリット

受け取る賠償金の増額

弁護士に相談して依頼すると受け取る賠償金が増額する理由は

  • 正しい後遺障害認定を受けることが出来るから
  • 弁護士基準で慰謝料を計算するから
  • 正しい過失割合を主張するから

です。

賠償金(示談金)について関連ページ:交通事故の「示談金」とは?相場はいくらか?弁護士が解説

正しい後遺障害認定を受けられる

交通事故の賠償金は主に

  • 精神的苦痛に対する慰謝料
  • 事故によって失った将来の収入である逸失利益
  • 仕事を休んだことに対する休業損害
  • 治療費などの実費

を合計したものになります。

中でも慰謝料と逸失利益が大部分です。この二つの金額は後遺障害等級という残った後遺症の重さによって決まります。

相手保険会社の言う通りにしていると症状より軽い後遺障害とみなされたり、そもそも後遺障害が認定されなかったりします。

弁護士に依頼することで適切な後遺障害等級が認められ、賠償金を増やします

実際に後遺障害が14級とされていたのに弁護士が入ることで12級となった結果、1,000万円の増額に成功したこともあります

弁護士基準で慰謝料を請求するから

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の順番に慰謝料は高くなります。
後遺障害12級の場合の後遺障害慰謝料の目安

交通事故の慰謝料を計算する時には次の3つの基準のうちどれかを使います。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

相手の保険会社が提示してくる金額はとても低い任意保険基準です。弁護士が入る事で高額な弁護士基準での請求が可能になります。

正しい過失割合の主張

弁護士が入ることで被害者にとって適切な過失割合を主張できます。

過失割合とは被害者と加害者、それぞれにどの程度事故の責任があるかを表すものです。

その割合によっても受け取る賠償金額が変わります。

仮に賠償金額が1,000万円だったとしても

過失割合 受け取れる賠償金
10:0 1,000万円
8:2 800万円
過失割合ごとに受け取れる賠償金の例

と、数百万円変わってしまいます。過失割合は判例を基に決まりますが、

  • ウィンカーを出していなかった
  • スピード違反をしていた

などの要素で修正されるため、弁護士に依頼することで状況に応じた適切な過失割合を主張することが出来ます。

相手保険会社との交渉を弁護士が代わりに行う

弁護士に依頼することで相手保険会社とのやり取りはすべて弁護士が行うため、精神的にとても楽になります。

加害者側の保険会社は

  • まだ治療中なのに治療費の打ち切りを提案する
  • 弁護士基準より低い金額で示談を提案する
  • 加害者に有利な過失割合を提供する

など、怪我をした被害者に対して不利な提案をしてきます。

弁護士が保険会社の不当な要求からあなたを守ります。

事故後の生活で悩んだら弁護士に相談をすることを強くオススメします

これまでに紹介した条件に当てはまらない人でも、弁護士への相談にメリットがある可能性は十分にあります。

我々ブライトを始め、多くの弁護士事務所では交通事故被害者の方に向けて無料相談を実施しています。

慰謝料などの賠償金についてはもちろん、事故解決までの流れなど様々なアドバイスを行い、相談者のメリットが大きいと判断した場合のみ依頼を勧めます。

まずはお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフが丁寧に対応します。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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