通勤災害で圧迫骨折の慰謝料相場について、弁護士法人ブライトの松本洋明弁護士(弁護士歴15年・年間100件超の交通事故案件担当)が、労災・自賠責・人身傷害のクロスオーバー視点で実務的に解説します。
📝 この記事の3秒結論
- 圧迫骨折は脊椎の場合11級、変形障害が著明なら8級が該当
- 自賠責11級は420万円・8級は830万円が裁判基準慰謝料相場
- 労災と自賠責の併用で総額1,000万〜1,500万円超のケースあり
- 加齢性変化と事故の因果関係立証が認定の鍵
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圧迫骨折と等級
圧迫骨折は脊椎(胸椎・腰椎)が垂直方向の圧力で潰れるように骨折するもの。事故後すぐに痛みが出ない遅発性のケースもあります。
- 11級7号:脊柱に変形を残すもの(自賠責慰謝料 約420万円・労災障害一時金223日分)
- 8級2号:脊柱に運動障害を残すもの(自賠責慰謝料 約830万円・労災障害年金)
労災給付の内容
通勤災害認定で、労災から次が支給されます。
- 療養補償給付:治療費全額
- 休業補償給付:給与の60%+特別支給金20%
- 障害補償年金/一時金:等級に応じて支給
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労災+自賠責の総額試算
例:40代男性会社員(年収500万円)が通勤中に追突され腰椎圧迫骨折→8級認定の場合
| 労災障害年金(5年分概算) | 約500万円 |
| 休業補償(6ヶ月) | 約200万円 |
| 自賠責後遺障害慰謝料(裁判基準) | 830万円 |
| 逸失利益(労働能力喪失率45%・5年分) | 約1,000万円 |
| 合計 | 約2,500万円 |
立証のポイント
圧迫骨折は加齢性変化(骨粗鬆症等)と紛らわしいことがあり、事故起因性の立証が重要です。MRI画像での新鮮骨折所見・受傷直後のレントゲン・骨密度検査の結果を組み合わせて主張します。
まとめ
- 圧迫骨折は脊椎の場合11級、変形障害が著明なら8級が該当
- 自賠責11級は420万円・8級は830万円が裁判基準慰謝料相場
- 労災と自賠責の併用で総額1,000万〜1,500万円超のケースあり
- 加齢性変化と事故の因果関係立証が認定の鍵
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。労災と交通事故が交差する複雑事案を得意とし、労災・自賠責・人身傷害のトリプル補償の最適設計に多数の実績。
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