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通勤災害で圧迫骨折の慰謝料相場|労災給付+裁判基準で総額1,500万円超のケースも

通勤災害で圧迫骨折の慰謝料相場について、弁護士法人ブライトの松本洋明弁護士(弁護士歴15年・年間100件超の交通事故案件担当)が、労災・自賠責・人身傷害のクロスオーバー視点で実務的に解説します。

📝 この記事の3秒結論

  • 圧迫骨折は脊椎の場合11級、変形障害が著明なら8級が該当
  • 自賠責11級は420万円・8級は830万円が裁判基準慰謝料相場
  • 労災と自賠責の併用で総額1,000万〜1,500万円超のケースあり
  • 加齢性変化と事故の因果関係立証が認定の鍵

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圧迫骨折と等級

圧迫骨折は脊椎(胸椎・腰椎)が垂直方向の圧力で潰れるように骨折するもの。事故後すぐに痛みが出ない遅発性のケースもあります。

  • 11級7号:脊柱に変形を残すもの(自賠責慰謝料 約420万円・労災障害一時金223日分)
  • 8級2号:脊柱に運動障害を残すもの(自賠責慰謝料 約830万円・労災障害年金)

労災給付の内容

通勤災害認定で、労災から次が支給されます。

  • 療養補償給付:治療費全額
  • 休業補償給付:給与の60%+特別支給金20%
  • 障害補償年金/一時金:等級に応じて支給

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労災+自賠責の総額試算

例:40代男性会社員(年収500万円)が通勤中に追突され腰椎圧迫骨折→8級認定の場合

労災障害年金(5年分概算)約500万円
休業補償(6ヶ月)約200万円
自賠責後遺障害慰謝料(裁判基準)830万円
逸失利益(労働能力喪失率45%・5年分)約1,000万円
合計約2,500万円

立証のポイント

圧迫骨折は加齢性変化(骨粗鬆症等)と紛らわしいことがあり、事故起因性の立証が重要です。MRI画像での新鮮骨折所見・受傷直後のレントゲン・骨密度検査の結果を組み合わせて主張します。

まとめ

  • 圧迫骨折は脊椎の場合11級、変形障害が著明なら8級が該当
  • 自賠責11級は420万円・8級は830万円が裁判基準慰謝料相場
  • 労災と自賠責の併用で総額1,000万〜1,500万円超のケースあり
  • 加齢性変化と事故の因果関係立証が認定の鍵

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。労災と交通事故が交差する複雑事案を得意とし、労災・自賠責・人身傷害のトリプル補償の最適設計に多数の実績。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

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事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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