通勤災害×後遺障害認定について、弁護士法人ブライトの松本洋明弁護士(弁護士歴15年・年間100件超の交通事故案件担当)が、労災・自賠責・人身傷害のクロスオーバー視点で実務的に解説します。
📝 この記事の3秒結論
- 労災と自賠責は別組織が別基準で後遺障害等級を認定
- 両方に申請するのが原則、等級が違ったら有利な方で交渉
- 労災のほうが厳しめ、自賠責のほうが認定が出やすい傾向
- 同じ等級なら障害補償年金(労災)+逸失利益(自賠責)でダブル取り
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労災と自賠責は別組織
労災の後遺障害認定は労働基準監督署が、自賠責の後遺障害認定は損害保険料率算出機構が、それぞれ別の組織で別の基準で行います。両方に申請可能で、結果が異なることもあります。
認定基準の違い
- 労災:労働能力喪失への影響を重視、業務との因果関係も含めて判断
- 自賠責:医学的な後遺障害の存在と日常生活への影響
- 等級は同じ14級〜1級表だが、判断軸が違うため結果がズレることがある
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両方申請する戦略
- まず両方に申請(自賠責の方が早く出る、3〜6ヶ月)
- 労災が後から出る(6〜12ヶ月)
- 等級が違ったら有利な方を交渉材料に使う
- 自賠責が低い場合は異議申立て、労災等級を根拠に追加主張
同等級なら「ダブル取り」も
同じ等級が出た場合、労災からは障害補償年金/一時金、自賠責からは後遺障害慰謝料+逸失利益が支給されます。同じ性質の損害(逸失利益と障害年金)は調整がありますが、慰謝料は調整対象外で全額取れます。
まとめ
- 労災と自賠責は別組織が別基準で後遺障害等級を認定
- 両方に申請するのが原則、等級が違ったら有利な方で交渉
- 労災のほうが厳しめ、自賠責のほうが認定が出やすい傾向
- 同じ等級なら障害補償年金(労災)+逸失利益(自賠責)でダブル取り
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。労災と交通事故が交差する複雑事案を得意とし、労災・自賠責・人身傷害のトリプル補償の最適設計に多数の実績。
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