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通勤災害×後遺障害認定|労災等級と自賠責等級の違いと両方申請する戦略を弁護士解説

通勤災害×後遺障害認定について、弁護士法人ブライトの松本洋明弁護士(弁護士歴15年・年間100件超の交通事故案件担当)が、労災・自賠責・人身傷害のクロスオーバー視点で実務的に解説します。

📝 この記事の3秒結論

  • 労災と自賠責は別組織が別基準で後遺障害等級を認定
  • 両方に申請するのが原則、等級が違ったら有利な方で交渉
  • 労災のほうが厳しめ、自賠責のほうが認定が出やすい傾向
  • 同じ等級なら障害補償年金(労災)+逸失利益(自賠責)でダブル取り

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労災と自賠責は別組織

労災の後遺障害認定は労働基準監督署が、自賠責の後遺障害認定は損害保険料率算出機構が、それぞれ別の組織で別の基準で行います。両方に申請可能で、結果が異なることもあります。

認定基準の違い

  • 労災:労働能力喪失への影響を重視、業務との因果関係も含めて判断
  • 自賠責:医学的な後遺障害の存在と日常生活への影響
  • 等級は同じ14級〜1級表だが、判断軸が違うため結果がズレることがある

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両方申請する戦略

  1. まず両方に申請(自賠責の方が早く出る、3〜6ヶ月)
  2. 労災が後から出る(6〜12ヶ月)
  3. 等級が違ったら有利な方を交渉材料に使う
  4. 自賠責が低い場合は異議申立て、労災等級を根拠に追加主張

同等級なら「ダブル取り」も

同じ等級が出た場合、労災からは障害補償年金/一時金、自賠責からは後遺障害慰謝料+逸失利益が支給されます。同じ性質の損害(逸失利益と障害年金)は調整がありますが、慰謝料は調整対象外で全額取れます。

まとめ

  • 労災と自賠責は別組織が別基準で後遺障害等級を認定
  • 両方に申請するのが原則、等級が違ったら有利な方で交渉
  • 労災のほうが厳しめ、自賠責のほうが認定が出やすい傾向
  • 同じ等級なら障害補償年金(労災)+逸失利益(自賠責)でダブル取り

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。労災と交通事故が交差する複雑事案を得意とし、労災・自賠責・人身傷害のトリプル補償の最適設計に多数の実績。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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