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通勤途中の交通事故|労災と自賠責どっちを使うべき?併用ルールと判断基準を弁護士解説

通勤途中の交通事故について、弁護士法人ブライトの松本洋明弁護士(弁護士歴15年・年間100件超の交通事故案件担当)が、労災・自賠責・人身傷害のクロスオーバー視点で実務的に解説します。

📝 この記事の3秒結論

  • 「労災を使うと損する」は基本ウソ、通勤災害は労災を使うべきケースが大半
  • 労災と自賠責は併用可能、損益相殺ルールで調整される
  • 労災を使うメリット:自由診療OK、治療費が完全カバー、休業補償8割
  • 自賠責のみだと120万円の上限あり、超過すると治療費が自己負担になるリスク

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「労災を使うと損する」は基本ウソ

ネット上には「通勤中の交通事故で労災を使うと損する」という情報が散見されますが、これは多くのケースで誤りです。労災を使うべき主な理由は次の通りです。

  • 労災給付には限度額がない(自賠責は治療費等120万円上限)
  • 休業補償は給与の約8割が出る(休業特別支給金20%含む)
  • 後遺障害が残れば障害補償年金/一時金が継続支給
  • 会社都合の解雇制限がある

労災と自賠責の損益相殺ルール

労災と自賠責は併用可能ですが、同じ性質の損害は二重取りできません。これを損益相殺と呼びます。

  • 治療費:労災から出れば、加害者側からは別途請求できない
  • 休業補償:労災の60%+特別支給金20%(特別支給金は損益相殺対象外)
  • 慰謝料:労災から出ないため、加害者から全額取れる
  • 逸失利益:労災の障害補償年金との調整あり

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労災と自賠責、どちらを先に使うべきか

原則として労災を先に使うのが推奨されます。理由は:

  1. 労災は会社の協力なくても申請可能(事業主証明欄が空欄でも通る)
  2. 治療費の限度額がないので、長期治療でも安心
  3. 休業補償の特別支給金20%は損益相殺の対象外なので、最終手取りで有利

例外:軽症で短期で治療終了見込みなら、自賠責だけで完結する方が手続きはシンプル。

健康保険を使う選択肢もある

労災が認定されないケース(私的な寄り道中の事故等)では、健康保険を使う選択肢があります。健保使用には第三者行為災害届を保険組合に提出する必要があり、後で健保が加害者に求償する仕組みです。

まとめ

  • 「労災を使うと損する」は基本ウソ、通勤災害は労災を使うべきケースが大半
  • 労災と自賠責は併用可能、損益相殺ルールで調整される
  • 労災を使うメリット:自由診療OK、治療費が完全カバー、休業補償8割
  • 自賠責のみだと120万円の上限あり、超過すると治療費が自己負担になるリスク

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。労災と交通事故が交差する複雑事案を得意とし、労災・自賠責・人身傷害のトリプル補償の最適設計に多数の実績。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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