通勤途中の交通事故について、弁護士法人ブライトの松本洋明弁護士(弁護士歴15年・年間100件超の交通事故案件担当)が、労災・自賠責・人身傷害のクロスオーバー視点で実務的に解説します。
📝 この記事の3秒結論
- 「労災を使うと損する」は基本ウソ、通勤災害は労災を使うべきケースが大半
- 労災と自賠責は併用可能、損益相殺ルールで調整される
- 労災を使うメリット:自由診療OK、治療費が完全カバー、休業補償8割
- 自賠責のみだと120万円の上限あり、超過すると治療費が自己負担になるリスク
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「労災を使うと損する」は基本ウソ
ネット上には「通勤中の交通事故で労災を使うと損する」という情報が散見されますが、これは多くのケースで誤りです。労災を使うべき主な理由は次の通りです。
- 労災給付には限度額がない(自賠責は治療費等120万円上限)
- 休業補償は給与の約8割が出る(休業特別支給金20%含む)
- 後遺障害が残れば障害補償年金/一時金が継続支給
- 会社都合の解雇制限がある
労災と自賠責の損益相殺ルール
労災と自賠責は併用可能ですが、同じ性質の損害は二重取りできません。これを損益相殺と呼びます。
- 治療費:労災から出れば、加害者側からは別途請求できない
- 休業補償:労災の60%+特別支給金20%(特別支給金は損益相殺対象外)
- 慰謝料:労災から出ないため、加害者から全額取れる
- 逸失利益:労災の障害補償年金との調整あり
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労災と自賠責、どちらを先に使うべきか
原則として労災を先に使うのが推奨されます。理由は:
- 労災は会社の協力なくても申請可能(事業主証明欄が空欄でも通る)
- 治療費の限度額がないので、長期治療でも安心
- 休業補償の特別支給金20%は損益相殺の対象外なので、最終手取りで有利
例外:軽症で短期で治療終了見込みなら、自賠責だけで完結する方が手続きはシンプル。
健康保険を使う選択肢もある
労災が認定されないケース(私的な寄り道中の事故等)では、健康保険を使う選択肢があります。健保使用には第三者行為災害届を保険組合に提出する必要があり、後で健保が加害者に求償する仕組みです。
まとめ
- 「労災を使うと損する」は基本ウソ、通勤災害は労災を使うべきケースが大半
- 労災と自賠責は併用可能、損益相殺ルールで調整される
- 労災を使うメリット:自由診療OK、治療費が完全カバー、休業補償8割
- 自賠責のみだと120万円の上限あり、超過すると治療費が自己負担になるリスク
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。労災と交通事故が交差する複雑事案を得意とし、労災・自賠責・人身傷害のトリプル補償の最適設計に多数の実績。
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