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交通事故の基礎知識

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業務中の交通事故|会社・加害者保険会社・労災 3者への請求順序を弁護士が完全解説

業務中の交通事故について、弁護士法人ブライトの松本洋明弁護士(弁護士歴15年・年間100件超の交通事故案件担当)が、労災・自賠責・人身傷害のクロスオーバー視点で実務的に解説します。

📝 この記事の3秒結論

  • 業務中の交通事故は「業務災害」となり労災が使える
  • 会社にも「使用者責任」「安全配慮義務違反」で損害賠償請求できる
  • 加害者の任意保険会社・会社・労災の3者から取れるが、損益相殺で調整
  • 請求順序を間違えると時効・取り逃しが発生、優先順位は労災→加害者→会社

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業務中の交通事故は「業務災害」

業務中(社用車運転中・営業先への移動中・配達業務中等)に交通事故に遭った場合、これは業務災害として労災保険の対象になります。通勤災害とは別カテゴリで、認定基準もより広く取られます。

会社の責任:使用者責任と安全配慮義務違反

業務中の事故では、加害者本人だけでなく会社にも責任を問えるケースがあります。

  • 使用者責任(民法715条):従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、会社が連帯して責任を負う
  • 安全配慮義務違反:会社が長時間労働を強いていた、整備不良の社用車を使わせていた等の事情があれば、会社の独自責任を追及可能

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請求の優先順位と順序

3者から取れますが、請求順序を間違えると時効や取り逃しのリスクがあります。推奨順序:

  1. 労災保険を最優先で申請(時効:療養補償2年、障害補償5年)
  2. 加害者側の任意保険会社に治療費・慰謝料・逸失利益を請求(時効:人身5年)
  3. 会社には労災・加害者から取れない部分(慰謝料の上乗せ、安全配慮義務違反による損害)を請求

3者間の損益相殺マッピング

同じ損害項目を3者から重複して取れない仕組みは下記の通り。

  • 治療費 → 労災 or 加害者保険、片方だけ
  • 休業損害 → 労災60%+加害者から残り40%(特別支給金は別途)
  • 慰謝料 → 労災出ず、加害者・会社から請求
  • 後遺障害逸失利益 → 労災の障害補償年金との調整

まとめ

  • 業務中の交通事故は「業務災害」となり労災が使える
  • 会社にも「使用者責任」「安全配慮義務違反」で損害賠償請求できる
  • 加害者の任意保険会社・会社・労災の3者から取れるが、損益相殺で調整
  • 請求順序を間違えると時効・取り逃しが発生、優先順位は労災→加害者→会社

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。労災と交通事故が交差する複雑事案を得意とし、労災・自賠責・人身傷害のトリプル補償の最適設計に多数の実績。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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