労災で休業する場合、休業(補償)等給付により一定の補償を受けられますが、自ら手続きをする必要があります。この記事では、休業(補償)等給付の補償期間や申請手続き、給付額の計算方法などを解説します。また、会社に労災の責任を追及できる場合は、損害賠償請求をすることも可能です。手続きを進める上で、弁護士に相談する利点も含めながら、休業補償についてお伝えします。
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休業補償とは
労災保険における休業補償とは、労働者が業務上の事由または通勤による傷病で休業した場合に、労働者の請求に基づいて労災保険から支給されるものです。どのような補償か、詳しい内容をみていきましょう。
正式には「休業(補償)等給付」という、労災保険給付の一つ
休業補償は、正式には「休業(補償)等給付」といい、労災保険給付の一つです。補償は休業した4日目から給付されます。最初の3日間は待期期間と呼ばれ、休業(補償)等給付の対象にはなりません。
休業(補償)等給付には、傷病の原因ごとに呼び方が異なります。ただし、受けられる補償内容は同じです。
・業務災害の場合 → 休業補償給付 ・複数業務要因災害の場合 → 複数事業労働者休業給付 ・通勤災害の場合 → 休業給付 |
給付額は、休業(補償)給付として給付基礎日額の60%と、休業特別支給金として給付基礎日額の20%、合計80%が補償されます。詳しくは後章で説明します。
参考:「労災保険 休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
休業(補償)等給付が支給される3要件
休業(補償)等給付を受けるためには、以下の3要件を満たす必要があります。
1)業務上の事由または通勤による負傷や疾病により療養している 2)労働することができない 3)賃金を受けていない |
休業(補償)等給付の対象者
労災保険は、正規・非正規雇用を問わず、パートやアルバイトを含めた従業員全員に適用されます。例えば、1週間に2日のみ働いているアルバイト従業員であっても労災被害に遭い休業した場合、休業(補償)等給付を請求できます。
ただし、事業主と雇用関係が存在しない個人事業主などは原則として労災保険は適用されません。
退職した場合も給付の対象者になる
休業(補償)等給付は、受給中に退職しても、支給の3要件を満たしていれば継続されます。労働者災害補償保険法(第12条の5)において、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」と規定されているからです。
退職し、事業主と労働者の間に雇用関係がなくなっても、支給事由がある限り、給付を受けることができます。
参考:「労働者災害補償保険法」e-Gov
参考:「よくある質問 労災保険給付関係」厚生労働省 東京労働局
休業(補償)等給付の金額~計算方法~
休業(補償)等給付の金額は、以下の式で求めます。
・休業(補償)給付:給付基礎日額の60%×休業日数 ・休業特別支給金:給付基礎日額の20%×休業日数 |
二つの給付金の合計で、給付基礎日額の80%を受け取ることが可能です。
給付基礎日額とは
事故が起きる直前の3カ月間に支払われた給料(通勤手当など諸手当を含み税金や社会保険料などの控除をする前の賃金の総額)をその期間の日数で割った金額のことです。実際に働いた日数で割るのではなく、休日も含めた日数(暦日数)で割ります。ボーナスなど、臨時的に支払われた賃金は計算に含みません。
給付額について、2つの例をみてみましょう。
<ケース1.業務災害>単一事業所で月20万円の賃金を受けていた労働者Aさん
ある会社に就業しているAさんが、業務上で負傷したケースをみてみましょう。
【条件】
・賃金:月20万円
・賃金締切日:毎月末日
・事故発生月:10月
Aさんが60日間休んだ場合、休業補償給付として297,369円の給付が受けられます。
受けられる給付金の計算は以下になります。
◯給付基礎日額:6,522円 20万円×3カ月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒6,521円73銭(1円未満の端数切り上げ) ◯1日あたりの給付額:5,217円 ◯休業補償給付額:5,217円×(60日-3日)=297,369円 |
<ケース2.複数業務要因災害>2社に就業し、合計で月30万円の賃金を受けていた労働者Bさん
会社Aと会社Bの2社に就業しているBさんの例です。
【条件】
・賃金:会社Aから月20万円、会社Bから月10万円。合計で月30万円
・賃金締切日:毎月末日
・事故発生月:7月
Bさんが60日間休んだ場合、複数事業労働者休業給付として450,984円の給付が受けられます。
受けられる給付金の計算は以下になります。なお、給付基礎日額は、相当する額を合算した額です。
◯給付基礎日額:9,891円 ①会社Aの給付基礎日額:6,593円40銭 20万円×3カ月÷91日(4月:30日、5月:31日、6月:30日)=6,593円40銭 ②会社Bの給付基礎日額:3,296円70銭 合計①+②=6,593.40円+3,296.70円=9,890円10銭(1円未満の端数切り上げ) ◯1日あたりの給付額:7,912円 ◯複数事業労働者休業給付額:7,912円×(60日-3日)=450,984円 |
休業(補償)等給付の対象外となる待期期間の3日間は、業務災害の場合に限り、事業主が労働基準法に基づいて休業補償(1日につき平均賃金(=給付基礎日額)の60%)することが義務付けられています。複数業務要因災害・通勤災害の場合には、事業主の補償責任についての法令上の規定はありません。
参考:「平均賃金について【賃金室】」厚生労働省 神奈川労働局
参考:「 労働基準情報:FAQ (よくある質問)-労働基準行政全般に関するQ&A > 休業補償の計算方法を教えてください。」厚生労働省
参考:「労災保険 請求(申請)のできる保険給付等」厚生労働省
休業(補償)等給付の対象期間
これまでも述べたように、休業(補償)等給付は、待期期間(最初の3日間)後の休業4日目から、労災における症状固定とみなされるまでが給付の対象期間です。
症状固定となるとその労働者の傷病がすでに治ゆしているとみなされます。それ以降は、労働者が「療養のために休業した期間」に該当せず、休業(補償)等給付は受給できません。
症状固定とは
「医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態」を指します。何らかの症状が残存している場合であっても、標準的な治療によりそれ以上の医療効果が期待できないと判断される場合は、症状固定とみなされます。
労災保険では、一般的に完治という意味で使われる「治ゆ」も、症状固定と同様の意味で使われ、傷病を負う前の状態に戻ったかどうかにかかわらず「治療の終了」を意味します。
【関連記事】労災の症状固定前に弁護士に相談すべき理由とは?基礎知識や手続きについて解説
参考:「労働保険 第12章 治ゆ・再発の取扱い」厚生労働省
対象期間中に有給休暇を取得した場合
休業(補償)等給付の対象期間に有給休暇を取得することはできますが、その場合、支給要件のひとつである「賃金を受けていない」に反するため、取得日については休業(補償)等給付は受けられません。
有給休暇を取得した場合、1日分の賃金の100%を受け取れます。一日あたりに受け取れる金額を休業(補償)等給付と有給休暇で比較した場合、有給休暇を使って休んだ方が多くなります。
通院のため、働く日と働けない日が混在する場合
傷病の状態によっては、仕事に復帰しつつ通院しながら治療するケースもあるでしょう。通常、休業(補償)等給付の対象期間に働いた場合は、支給要件のひとつである「労働することができない」を満たしていないことになり、補償が打ち切りになる可能性があります。
しかし、通院した日に短時間働いた場合、その日の分の賃金によっては休業する日として扱われ、給付の対象となることもあります。
【出勤しながら週1回、午前中に通院をしているケース】 通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合で、「平均賃金(給付基礎日額)」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60未満の賃金しか支払われていない場合は、「休業する日」として給付の対象になります。 ただし、100分の60を超える金額を支払われている場合は、支給要件のひとつである「賃金を受けていない」を満たしていないことになり、支払いの対象から外れます。 |
参考:「3-3 出勤しながら週に1回は通院していますが、休業(補償)給付をもらえますか。」厚生労働省
休業(補償)等給付の申請手続きについて
休業(補償)等給付を受給する場合は、労働者が自ら請求しなければなりません。申請手続きについて、みていきましょう。
ステップ1|書類を準備する
休業補償給付支給請求書を用意します。給付支給請求書には原則として医師と会社(事業主)による証明が必要ですが、会社の証明を得られない場合はその旨を説明し、証明なしで進めることも可能です。
なお、給付支給請求書は2種類あります。該当する請求書を準備します。
・業務災害・複数業務要因災害の場合:「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号) ・通勤災害の場合:「休業給付支給請求書」(様式第16号の6) |
同一の事由によって障害厚生年金、障害基礎年金等の受給を受けている場合は、支給額が証明できる書類も必要です。
ステップ2|労働基準監督署に提出する
請求書の準備が整ったら、労働基準監督署に書類を提出します。労働基準監督署は、業務が原因の負傷・疾病か否か、休業を要するか否か、保険給付額の算定などを調査します。必要に応じて請求者および関係者が、さらに必要な書類の提出や聴取を依頼される場合があります。
ステップ3|労働基準監督署から決定通知が届く
労働基準監督署による調査が終了すると、請求者本人に対して、支給または不支給の決定が通知されます。
◯不支給の決定通知書が届いたら…… 審査結果に納得できない場合、審査請求を行うことで再度審査を受けられます。この請求には期限があり、決定通知書を受け取った日の翌日から3カ月以内に、労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働災害補償保険審査官に対して手続きをしなければなりません。 審査請求する場合は、同じ書類で再度審査請求をしても結果を覆すことは困難です。個人でできることには限界もあるので、弁護士に相談することをおすすめします。 |
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ステップ4|休業補償給付金が振り込まれる
支給が決定された場合は、請求者が指定した振込口座に保険給付が支払われます。
参考:「労災保険 休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
参考:「労災保険 請求(申請)のできる保険給付等」厚生労働省
賠償請求について~労災保険で補償されない損害の請求~
労災保険とは、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病などに対して必要な保険給付を行うとともに、被災労働者の社会復帰の促進などの事業を行う制度のことです。
休業(補償)等給付により給付基礎日額の80%が給付されるとはいえ、労災保険で労災による全ての損害が補償されるわけではありません。労災による傷病によるダメージに加え、休業せざるを得ない状況に陥れば、収入や健康について不安になることでしょう。
会社に安全配慮義務(労働者が安全に働けるように努める配慮義務)(労働契約法第5条)違反など過失があり、法的責任を追及できる場合は、損害賠償請求が可能です。会社に請求できる損害についてみていきましょう。
1:積極損害
積極損害とは「労災に遭わなければ発生しなかった費用負担」に対する賠償請求です。一例として、以下のような費用が対象になります。
積極損害の例 ・自己負担した治療関係費(治療費、入院費) ・入院時に支出した雑費・通院交通費・器具・装具購入費 ・必要に応じて将来発生する介護費や家屋、車の改造費 |
2:休業損害
休業損害とは、被災により働くことができなかった間に減少した収入です。
前述したように、労災保険から補償を受けられる休業補償給付と休業特別支給金を合わせれば、給付基礎日額の合計80%の補償を受けられます。残額の休業損害は事業主側に損害賠償請求することで補償を受けられる可能性があります。
なお、労災保険から80%の補償を受けた場合でも、休業特別支給金の20%分は会社に対する請求額から控除する必要はありません。つまり、会社に対して40%分を損害賠償請求することができます。
一例として、先ほどのケース1(月20万円の賃金を受けていた労働者Aさんの業務災害のケース)をみてみましょう。
◯給付基礎日額:6,522円
◯休業損害:2,609円/日 ◯受け取れる補償額(最大):7,826円/日 |
つまり、60日間休んだ場合、休業(補償)給付対象期間(4日目~60日目)に受け取れる額は最大で453,909円です。計算は以下になります。
受け取れる額(最大)453,909円(①+②) ①休業補償給付 297,369円(5,217円×(60‐3日)) ②休業損害 156,540円(2,609円×60日) |
3:後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、労災に遭ったことで後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入のことです。具体的には、労災により、これまでと同様に働けなかったり、全く労働ができなくなったりした場合に、労災に遭わなければ得られるはずだった収入のことを指します。
金額の計算式は以下になります。
基礎収入 × 労働能力損失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
計算には労働者の職種や、後遺障害の種類、後遺障害による労働能力の低下を数値化した労働能力喪失率など専門知識が欠かせません。早い段階で労災に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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4:慰謝料
労災により入院したり、後遺障害が残ったりした場合、慰謝料を受け取れる可能性があります。一般的な相場は以下をご参照ください。
「入通院慰謝料」の場合
弁護士基準での入通院慰謝料は、所定の慰謝料算定表に基づき計算します。下記算定表(一部)を使用し、横軸の「入院期間」と縦軸の「通院期間」で計算します。
出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部
<計算例> ◆治療期間合計が15カ月(入院期間3カ月・治療期間12カ月)の場合:236万円 |
「後遺障害慰謝料」の場合
労災により後遺障害が残った場合は、以下のように障害等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。
※各等級に対する慰謝料は目安です
出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部
【関連記事】労災の後遺障害(後遺症)とは?認定方法や補償金額、手続きを解説
休業(補償)等給付について、よくあるQ&A
休業(補償)等給付について多く寄せられる質問について、お答えします。参考にご覧ください。
Q1|請求に期限はありますか?
あります。休業(補償)等給付は、賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。前述したように、休業が長期にわたる場合は、1カ月ごとの請求が一般的です。
Q2|労災の休業補償の支払日はいつですか?
一律で何日に支払われるという決まりはありません。労働基準監督署に給付支給請求書を提出してから約1カ月後に支給(または不支給)決定通知が届きます。労働基準監督署が認定にどのくらいの期間を要するかは個々の事例によるため、1カ月以上を要することもあります。実際に給付金が振り込まれるのはそれ以降になるため、それなりの時間がかかることになります。
Q3|健康保険の傷病手当金も受け取れますか?
通常、2つの補償を同時に受け取ることはできません。
健康保険の傷病手当金とは、傷病で休業中の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給される給付金です。
過去を含め労災保険から休業(補償)等給付を受けていて、休業(補償)等給付と同一の傷病のために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。また、業務外の理由による傷病のために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業(補償)等給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。
ただし、休業(補償)等給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
参考:「病気やケガで会社を休んだとき」全国健康保険協会 協会けんぽ
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