このページは、労災死亡×相続/労災死亡賠償金と相続税について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 労災死亡賠償金(慰謝料・逸失利益)は所得税・相続税ともに原則非課税
- 労災遺族補償年金・遺族特別支給金も完全非課税
- 相続税申告期限10ヶ月の管理が必要(賠償金確定が遅れる場合は対策必須)
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労災死亡で受領する金銭の税務一覧
労災死亡で受領する金銭の税務上の扱い:
(1) 本人慰謝料(会社からの賠償):所得税・相続税ともに非課税
(2) 近親者慰謝料(民法711条):非課税
(3) 逸失利益賠償:非課税
(4) 葬祭費賠償:非課税
(5) 労災遺族補償年金:完全非課税
(6) 労災遺族特別支給金(300万円):非課税
(7) 労災葬祭料:非課税
(8) 遺族厚生年金・遺族基礎年金:非課税
(9) 生命保険金:相続税の対象(500万円×法定相続人数の非課税枠あり)
(10) 被害者の他財産(預貯金・不動産):相続税の対象
損害賠償金が非課税となる根拠
損害賠償金が非課税とされる根拠は所得税法施行令30条1号で「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」と定められています。
労災死亡では、(1)会社の安全配慮義務違反賠償、(2)第三者行為災害での加害者賠償、(3)使用者責任賠償、いずれも非課税の対象。受領した全額がご遺族の手元に残る計算です。
労災年金の完全非課税
労災遺族補償年金は労災保険法12条の6により完全非課税です。所得税・住民税・相続税のいずれにも該当しません。
これは「被災労働者の遺族の生活保障」という社会保障的な性質のため。労災年金は通常数十年継続するため、累計で数千万〜1億円規模の非課税収入となることもあります。
生命保険金は別途相続税
注意が必要なのは生命保険金です。被害者本人が契約者・被保険者で、ご遺族が受取人となっている生命保険金は、相続税の課税対象になります(相続税法3条1項1号)。
但し、相続人が受け取る場合は500万円×法定相続人数の非課税枠あり。例:法定相続人4人なら2,000万円まで非課税。
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相続税申告期限と賠償金確定のずれ
相続税の申告期限は「相続開始を知った日から10ヶ月以内」(相続税法27条1項)。労災死亡では、賠償金が10ヶ月以内に確定しないことが多く、実務上の論点となります。
対応方法:(1)未分割申告(賠償金を未確定として相続税申告)、(2)申告期限延長申請(管轄税務署長へ)、(3)賠償金確定後の修正申告(4ヶ月以内)。
弁護士費用と確定申告
労災死亡賠償の弁護士費用について:
(1) 賠償金は非課税のため、弁護士費用も確定申告で必要経費に算入できない
(2) 賠償金から実費・成功報酬を控除した「手取り額」が実質的な受領金
(3) 賠償金の20%程度が弁護士費用の目安
(4) 弁護士費用特約があれば300万円まで自己負担なし
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ブライトの労災死亡×相続税サポート
弁護士法人ブライトは、労災死亡事案で(1)賠償金・年金・保険金の税務整理、(2)相続税申告期限管理、(3)未分割申告・修正申告対応、(4)生命保険非課税枠の活用、(5)税理士との連携、を一括サポートします。
「賠償金は非課税」と単純に考えがちですが、被害者の他財産との合算で相続税が発生するケースも。早期に弁護士・税理士へご相談ください。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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