このページは、労災死亡×相続/遺産分割協議書に賠償金を含める?複数遺族の調整実務について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 労災死亡賠償金は相続財産。遺産分割協議の対象に含めるのが原則
- 一括受領後の分配トラブル防止に「賠償金分配合意書」を別途作成
- 労災年金・特別支給金は受給権者固有の権利で遺産分割対象外
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労災死亡賠償金は相続財産か
労災死亡で発生する損害賠償請求権(会社への安全配慮義務違反賠償・第三者行為災害の加害者賠償等)は、被害者が死亡した瞬間に相続人へ承継される財産です。判例上「相続性肯定説」が確立しており、慰謝料も逸失利益も相続財産として扱います。
したがって、遺産分割協議書に「不動産」「預貯金」と並んで「対●●株式会社に対する損害賠償請求権」として記載すべきです。
労災給付は別の取り扱い
労災給付は遺産分割の対象外です。具体的に:
(1) 労災遺族補償年金:受給権者固有の権利(労災保険法)
(2) 労災遺族特別支給金(300万円):受給権者固有
(3) 労災葬祭料:葬祭を行う遺族に支給
(4) 労災遺族特別年金(賞与分):受給権者固有
これらは特定の受給権者に支給されるため、他相続人との分配協議の対象になりません。
法定相続分どおりか・寄与分を考慮するか
賠償金の分配は原則として法定相続分どおりですが、生前に被害者の介護を担っていた相続人がいる場合、「寄与分」(民法904条の2)を主張できる余地があります。
労災事案では生前期間が短いため寄与分が認められにくいですが、長年同居・介護していたケースは検討価値があります。また、近親者固有の慰謝料(民法711条)は受給者固有の権利で遺産分割対象外。
一括受領→分配のときの「賠償金分配合意書」
会社・保険会社は通常「代表相続人」に賠償金を一括振込します。代表者が他相続人へ分配する際、後日「振込が少ない」「税金分を引かれた」とトラブルになる例が多発します。
そのため、示談前に「賠償金分配合意書」を作成し、(1)代表受領者、(2)各相続人への分配額、(3)分配時期、(4)弁護士費用・税金の負担方法、を明記しておくのが実務の鉄則です。
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遺産分割協議書に書くか・別書面にするか
賠償金を「遺産分割協議書」に書くか、「分配合意書」を別書面にするかは実務判断です。
(1) 不動産・預貯金と同時並行:遺産分割協議書に1つの財産として記載する方がシンプル
(2) 示談未了で長期化:遺産分割協議は他財産で先行し、賠償金は別途分配合意書で処理する方が機動的
(3) 当事務所では(2)が多く、相続税申告期限(10ヶ月)を意識した分業を推奨
相続人が複数の労災事案の典型
労災事案で相続人が複数になる典型:
(1) 配偶者+子複数(最も多い):配偶者1/2+子で1/2を按分
(2) 配偶者+両親(被害者に子なし):配偶者2/3+両親で1/3を按分
(3) 両親のみ(独身被害者):両親で1/2ずつ
(4) 兄弟姉妹のみ(配偶者・子・親なし):兄弟姉妹で按分
各パターンで賠償金分配のトラブルパターンが異なるため、弁護士が中立調整役として入ることが推奨されます。
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ブライトの労災×遺産分割サポート
弁護士法人ブライトは、労災死亡事案で(1)損害賠償交渉、(2)相続人確定(戸籍調査)、(3)遺産分割協議書・賠償金分配合意書作成、(4)相続税申告(提携税理士)、を一気通貫で対応します。
賠償金の分配は「金額が大きい」「相続人間の関係が壊れやすい」という二重の難しさ。弁護士が中立調整で入ることでご遺族間の関係を守れます。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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