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仕事中の怪我は労災保険で治療しましょう
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う労災保険制度が設けられています。
仕事中の怪我が、労災保険給付の対象となる「業務災害」または「通勤災害」といった労働災害に当たる場合は、当該労働災害による傷害は労災保険給付たる療養(補償)給付により、費用の負担なく治療や薬剤の支給を受けることができます。
また、労災保険給付には上記の療養(補償)給付だけでなく、労働災害により仕事ができない期間の給料を補償する休業(補償)給付や、労働災害により障害を負った場合の障害等級に応じた年金・一時金の支給を行う障害(補償)給付など、労働災害から労働者を保護する様々な補償制度がありますので、これらの給付を受けるためには、労災申請を行いましょう。
労災申請の方法については、「労災の申請方法や必要書類を弁護士が解説」をご覧ください。
労災保険給付の対象となる労働災害とは
労災保険給付の対象となる「業務災害」、「通勤災害」とは以下の場合をいいます。
「業務災害」とは
業務上の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
また、「業務上」生じたものとは、
- 業務遂行性 :会社(事業主)の支配ないし管理下にあったか
- 業務起因性 :業務と傷病等との間に一定の因果関係があるか
が認められる場合です。
「通勤災害」とは
通勤による負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業場所との間の往復、就業場所から他の就業場所ヘの移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を合理的経路及び方法で往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものをいいます。
詳しくは、「労災(労働災害)とは?弁護士がわかりやすく解説」をご覧ください。
交通事故の場合でも業務中・通勤中なら労災保険を
上記のとおり、交通事故が「通勤災害」に当たる場合には、労災保険給付を受けることができます。
交通事故の場合に労災保険給付を受給することには以下のようなメリットがあります。
労災保険のメリット
過失相殺がなされない
交通事故の場合の損害賠償金の金額については、事故の相手方と自分の過失割合に応じて減額がなされます。自賠責保険や任意保険から損害の補填を受ける場合にも、上記過失割合による減額がなされることとなります。
一方で、労災保険給付については自己の過失割合に関わらず、損害に応じた補償を受けることができます。
特別支給金制度がある
労災保険には、休業特別支給金や障害特別支給金といった制度がありますが、これは労働災害で被災した労働者の社会復帰を促進する趣旨で給付されるものです。
特別支給金制度からは、損害の補償に上乗せして給付を受けることができます。
相手方の無保険や無資力の危険を回避できる
労災保険は労働者を1人でも雇っている事業主には加入義務があり、誰かに雇用されて働いている場合には、労災保険を利用することができます。そのため、交通事故の相手方が無保険である場合や、損害賠償金を支払う資力が無い場合にも、労災保険給付からは補償を受けることができます。
交通事故の場合の労災保険受給の留意点
損害の補填を重ねて受けることはできず、労災保険給付と、自賠責保険や任意保険からの給付を2重、3重に受け取ることはできません。自賠責保険や任意保険から給付を受けている場合には労災保険の給付から控除されることとなりますし、労災保険から給付を受けた金額は、任意保険の請求の際にも控除されることとなります。
もっとも、上記の特別支給金制度による給付については、損害を補填する性質のものではなく、労働者の社会復帰を促進する趣旨で給付されるものですので、控除の対象とはなりません。
以上のようなメリットを踏まえて、交通事故が「通勤災害」に当たる場合には、労災申請を検討しましょう。
労災を使うと会社に迷惑がかかる?
会社が労災申請に難色を示すこともありますが、会社には、労働者が労災保険の給付を受けることができるよう手続きに協力する義務があり、会社が労災事故の発生を隠すために、労働者死傷病報告を提出せず、事故の報告をしない、あるいは虚偽の内容を記載して提出することがありますが、これらの行為は「労災隠し」として犯罪に当たります。
このように「労災隠し」により会社は刑事罰を受けることとなりますし、当然のことながら、労災申請を行ったことをもって人事評価を下げるなどは許されません。
労災申請が行われた場合には、会社は再発防止策の策定・実施等を行う必要がありますが、これは必要な措置ですので、労災申請の場面で会社への迷惑などは考慮すべきではないと言えます。
労災の被害を弁護士に相談するメリット
労災保険ではカバーできない損害があります
労災保険は労働者を保護するための重要な制度ですが、労災保険では休業損害の全額の補償や慰謝料の支払いは受けられません。それらの支払いを受けるためには、事業主側に対して別途損害賠償請求をする必要がありますが、事業主側に対する損害賠償請求には専門知識が必要不可欠です。
なお、事業主側に損害賠償請求ができるのは以下の場合です。
事業主に損害賠償請求ができる場合とは
使用者等は被用者との間の労働契約に基づいて、労働者の生命・健康を危険から保護するよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っていると解されています。使用者等の安全配慮義務違反により災害・傷病等が発生した場合には、使用者等は労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償責任や、民法上の不法行為責任を負うことになります。
損害の算定には専門知識が必要です
裁判実務に従った後遺障害逸失利益(後遺障害によって稼働能力が失われたことによる減収)や、慰謝料の算定にも、専門知識が必要となります。
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の算定例
症状固定(治ゆ)時:45歳
年収(額面):450万円
後遺障害等級:10級
の場合、
後遺障害慰謝料:550万円【民事交通事故訴訟損賠賠償額算定基準(通称「赤い本」)による】
後遺障害逸失利益 1936万3455円【計算式:450万円×27%(後遺障害等級10級の労働能力喪失率)×15.937(就労可能年数22年のライプニッツ係数)】
会社に対して損害賠償請求を行ったことをもって、会社は解雇などの不利益な処分を行うことは許されませんが、会社との関係悪化などにより、事実上、今の会社で働き続けることが難しくなることも考えられます。会社への請求についてお悩みでしたら、弁護士にご相談ください。
我々弁護士法人ブライトでは、労災事故専門部があり、労災被害に遭われてお困りの方については、無料相談をお受けしています。
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