労災が起こったら会社に報告し労基署へ
誰かに雇われて働いている方が労働災害に遭った場合、
- 治療にかかった費用を補償する療養(補償)給付
- 労働災害による傷病が原因で仕事に行けない日の賃金を補償する休業(補償)給付
など、労災保険給付を受けることができます。
労災保険給付を受け取るためには、労働基準監督署に保険給付請求書を提出する必要があります。
労働災害が発生した場合には、速やかに会社に報告し、労働基準監督署へ必要書類の提出を行いましょう。
労災が起こったらまずは会社に報告
労災保険の給付を受けるためには、給付内容毎に所定の保険給付請求書を労働基準監督署に提出する必要があります。
保険金の請求をする際には、会社から当該請求書の用紙に労働災害が発生した事実を証明してもらう必要があります。
また、会社は、労働者が労災保険の給付を受けることができるよう上記の必要な証明等、手続きに協力する義務があります。
会社に労働災害が発生した事実を証明してもらうためには、会社が当該労働災害発生の事実を把握している必要があります。そのため、労働災害が発生した場合には、速やかに会社へ報告を行いましょう。
会社への報告の際には、
- 労働災害の発生した時刻や場所
- どんな状況で事故が発生したか
を具体的に報告します。
労災保険の申請などの相談は労基署へ
上記のとおり、労災保険の申請は労働基準監督署に対して行います。
そのため、労災に関する相談も会社を管轄している労基署にします。
保険給付請求書の提出先は、自身の所属する事業所の所在地を管轄する労働基準監督署となりますので、申請に必要な書類や請求書の用紙の記入方法を、労働基準監督署に確認して労災保険給付の請求を行いましょう。
また、労災保険の申請などに関して不明点がある場合には、労働基準監督署が相談を受け付けています。相談費用は無料ですので、困ったことがある場合には、遠慮せずに相談しましょう。
こんな時は弁護士へ相談
労災に関する相談は基本的に労基署で対応してもらえます。
しかし、
- 後遺障害にあたるような症状が残った
- 会社に慰謝料などの損害賠償を請求したい
という場合には弁護士に相談する必要があります。
後遺障害が残った
労働災害で後遺症が残った場合、労災保険からは、後遺障害の程度に応じて年金や一時金の支給を受けることができます。しかし、後遺症により事故前と比べて働く能力が制限されて収入が減ってしまっても、労災保険から補償を受けることはできません。
後遺障害によって失われた収入を後遺障害逸失利益と言います。後遺障害逸失利益の補填を受けるためには、労災保険の給付請求を行うだけでなく、会社に対して損害賠償請求を行う必要があります。
また、会社に対して逸失利益だけでなく後遺障害慰謝料も請求することができます。
なお、会社に損害賠償請求を行うことができるのは、以下の場合になります。
会社に損害賠償を請求したい
会社が安全配慮義務違反をしていた場合は会社に対して損害賠償を請求することができます。
労災保険の給付では休業損害の全額の補償を受けることができず、上記の後遺症による慰謝料や入通院による慰謝料等の支払いは受けられません。
これらの支払いを受けるためには、下記の責任が会社に認められることを前提として、会社に損害賠償を請求する必要があります。
適切な賠償金を請求するためには証拠を集めて会社と交渉する必要があるので弁護士に相談しましょう。
会社に損害賠償請求をするには
使用者等は被用者との間の労働契約に基づいて、労働者の生命・健康を危険から保護するよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っていると解されています。使用者等の安全配慮義務違反により災害・傷病等が発生した場合には、使用者等は労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償責任や、民法上の不法行為責任を負うことになります。
労災の相談を行う時に準備するもの
相談の際にご準備いただく資料として以下のようなものが考えられます。
- 労働災害による怪我の診断書
- 会社と締結している労働契約書、雇用契約書、労働条件通知書などの書類
- 労災事故前の収入を証明する給与明細等
- 作業場の写真等、事故状況の分かる資料
また、事実関係については時間が経つ毎に記憶が薄れていくことも考えられますので、事故状況や会社とのやり取りについては、録音したりメモにまとめておくことも非常に有用です。
会社に対する損害賠償請求には専門知識が必要不可欠です。
我々弁護士法人ブライトでは、労災事故専門部があり、労災被害に遭われてお困りの方については、無料相談をお受けしています。
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