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システムトラブル損害賠償を弁護士が解説

この記事でわかること

  • システムトラブルによる損害賠償の判断基準
  • 外部委託契約における「責任範囲」と法的な線引き
  • 弁護士法人ブライトによる実際の対応プロセス

この記事のポイント

  • 価格設定などの“単純なミス”でも法的責任が問える
  • 契約形態(請負・委任)により賠償可能性が変わる
  • 証拠確保と弁護士の意見書が交渉を法的次元へ引き上げる

ECサイトの商品価格が誤って「0円」に設定され、数時間で数千万円規模の注文が入った―。
そんな「システム会社のミスによる損害」に直面したとき、多くの企業は「泣き寝入りするしかない」と思い込んでしまいます。

しかし、実際には明確な法的責任を問えるケースがあります。
この記事では、IT・広告・ECトラブルに精通した弁護士法人ブライトが、実際の相談事例をもとに「損害賠償を成立させる法的プロセス」を徹底解説します。

あなたの会社にも起こり得る“現代型トラブル”の備えとして、今すぐ確認してください。

システム会社のミスで価格が誤設定—実際に起きたトラブルとは

あるEC事業者が、外部システム会社に依頼してセールのための価格一括更新を行った際、誤って価格データのCSVファイルが誤設定されました。これにより、高額商品が数時間にわたり「0円」または「原価割れ」の価格で販売され、膨大な量の赤字注文が発生。損失規模は約100万円に及びました。

システム会社は当初、「プラットフォームのキャッシュの問題」と説明して責任を否定しましたが、後に担当者がCSVファイルのアップロードミスに気づきながら報告を怠ったことで状況が一変。EC事業者は、損害賠償の可否を判断するため、弁護士法人ブライトに相談しました。

とはいえ、「システムミスなんてどの会社にもある」と思う方も多いでしょう。
しかし、問題は“単純なミス”の裏にある契約構造と報告義務違反にあります。

「ミスだから仕方ない」は通用しない—重過失の法的評価

弁護士法人ブライトは、まず「価格情報の誤設定」という行為自体が重過失に該当すると判断しました。本番環境の重要な販売データを、テスト(検証)もせずに更新することは、業務上の注意義務違反にあたるからです。

さらに、更新後に「キャッシュの問題」と虚偽の説明を行ったことについても、「故意または重大な過失による信頼関係の毀損」として法的責任の範囲が拡大する可能性を指摘しました。

つまり、「作業ミス+隠蔽的説明」という二重の過失構造が、明確な損害賠償の根拠になるのです。

契約形態によって結果が変わる—請負と委任の違い

本件のような外注業務では、「契約書上の契約形態」が極めて重要です。弁護士法人ブライトは、契約書を精査したうえで、形式上は業務委託契約であっても実態が請負に近い場合は責任が発生すると整理しました。

請負契約では、成果物に瑕疵があれば修補・損害賠償責任が発生します。一方、委任契約では「善管注意義務(善良な管理者としての注意)」違反が問われます。

つまり、「請負だから責任がある」「委任だから免責される」とは限らず、実態に即して法的整理を行うことが必要なのです。

そんなあなたに知っておいてほしいのは、弁護士の早期介入によって、契約書のどの条項が争点になるかを特定できるという点です。

損害額はどう算定する?—逸失利益・工数・対応費が対象に

弁護士法人ブライトでは、損害額の算定を「もし、価格誤設定がなかった場合に発生しなかった費用」を基準に行いました。具体的には、誤設定価格と正規価格との差額(逸失利益)、注文キャンセル対応に要した人件費、顧客への謝罪対応(クーポン発行など)の費用などが対象です。

実際の現場では「作業費2万円で済むミスだから」と軽視されがちですが、価格誤設定によって生じた注文キャンセルは、ECサイトの信用を著しく毀損します。その信用の低下(ブランド価値の毀損)も、影響範囲として考慮されます。その影響範囲を数値化できるかどうかが、交渉成功の鍵になります。

証拠がすべてを決める—ログと顛末書の確保が必須

トラブル後に感情的にやり取りを重ねてしまうと、証拠が散逸してしまいます。弁護士法人ブライトが強調するのは、「感情ではなく構造で整理すること」。

CSVファイルのアップロード日時のログ、顛末書、メール履歴、チャットのやり取りなど、“誰が・いつ・何をしたか”を示すデジタル証拠が交渉の武器になります。

本件でも、システム会社の顛末書に「当社のミスによるファイル誤適用である」と明記されていたことで、弁護士はこの文書を根拠に、損害賠償請求を正式に構築できました。

弁護士の意見書が交渉を変える—法的文書の力

EC事業者は当初、相手企業の強硬な態度に困惑していました。しかし、弁護士法人ブライトが作成した「法的意見書」を提示した瞬間、流れが変わります。意見書は、事実関係・法的評価・損害算定を整理した正式な書面。「感情的な主張」から「法的な交渉」へとステージを移す力を持ちます。

このケースでは、経営層が態度を一変させ、弁護士間での協議へ移行。交渉の主導権を取り戻すことに成功しました。

今後の再発防止—契約・体制・保険の見直しを

同様のトラブルを防ぐためには、以下の3つの視点が欠かせません。

1.契約書の精査
請負/委任の区別、免責条項、損害賠償範囲の明確化。

2.作業体制の明文化
本番環境のデータ更新・変更時の手順、二重チェック(ダブルチェック)体制。

3.保険の確認
システム会社が加入している損害賠償保険の有無は、交渉の可否を左右する。

トラブルの多くは、“曖昧な契約と記録不足”から生まれます。これを防ぐ体制を整えることで、同じ過ちを繰り返さない仕組み作りが可能となります。

弁護士法人ブライトが選ばれる理由

弁護士法人ブライトは、IT・広告・EC領域のトラブルに数多く対応してきました。
「技術的理解×法的知識×交渉力」を兼ね備え、企業の現場を理解した法的支援を行っています。

単なる法律論ではなく、実務を理解した現場主義のアプローチが特徴です。
依頼者の混乱を整理し、最適な交渉方針と再発防止策までを一貫してサポートします。

まとめ

システムトラブルは、単なる「ミス」では済まされません。法的に整理すれば、損害の回復も可能です。

この記事の要点は次の通りです。

  • 価格設定ミスなどの単純ミスでも、重過失と判断されるケースがある
  • 契約形態の精査で、請求可否が変わる
  • 証拠と意見書が交渉の鍵を握る

トラブルに直面したときは、感情ではなく法的ロジックで整理すること。そして、専門家の助言によって初めて「自社を守る判断軸」が手に入ります。あなたの会社でも、今すぐ体制の見直しを始めてください。

FAQ:よくある質問

Q. システム会社のミスでも、損害賠償請求は本当に可能ですか?

はい。作業上の注意義務違反や虚偽説明があれば、重過失として法的責任が問えます。請負・委任どちらの契約でも、実態に応じて損害賠償請求は可能です。

Q. 損害額はどのように証明すればいいですか?

正規価格と誤設定価格の差額データ、キャンセル対応に要した人件費(工数)、顧客対応費用などを根拠資料として整理します。ログ・顛末書などの客観的証拠を確保することが重要です。

今すぐ、法的視点で現状を整理しませんか?

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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顧問弁護士担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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