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経営者ロックアップと解任リスクの実務

この記事でわかること

  • ロックアップや経営者契約が経営者の自由にどう影響するか
  • 株式の過半数売却で起きる「解任リスク」の本質
  • 交渉で押さえるべき契約ポイント
  • 実際の事例から学ぶ、支配の均衡を保つ方法

この記事のポイント

  • ロックアップは“縛る仕組み”ではなく“守るための条件設計”
  • 過半数売却には必ず“解任リスク”がセットでついてくる
  • 契約の組み合わせ次第で自由も地位も取り戻せる

株式売却や資本提携の話が進むと、多くの経営者が抱くのが「この先、自分は自由に辞められるのか」「買い手の都合で解任されるのではないか」といった不安です。こうした悩みの背景には、ロックアップや経営者契約、株主間契約といった専門的な制度が密接に関わっています。

とはいえ、契約書に書かれた専門用語だけでは、どこが危ないのか、どこを守ればよいのか、判断するのは難しいのが実情です。実務では、契約の“組み合わせ方”によって、経営者の自由と身分が確保されることもあれば、逆に大きく制約されるケースもあります。

本記事では、実際に相談として寄せられたケースをもとに、同様の状況にある経営者が「何に注意すべきか」「どのように条件設計すべきか」を体系的に整理します。専門家として蓄積された知識を踏まえ、経営者の意思決定を支える実務的な視点で解説していきます。

株式売却で経営者が直面する「自由のジレンマ」

株式売却の交渉に入ると、最初に押さえるべきは“支配権”がどこに移るかという点です。株式の過半数を売却した瞬間、会社の意思決定権は買い手側に移ります。これは単に形式的な問題ではなく、経営者が今後どの程度の裁量で事業に関わり続けられるかを左右します。

実務では、経営者が「辞めたい時に辞められない」「逆に望んでいないのに外されるかもしれない」という二重の不安を抱えることがよくあります。ロックアップ(拘束期間)が長期化するほど、この不安は現実味を帯びます。買い手の意向次第で事業の方向性が変わる中、自由に辞任できず、かつ任意解任リスクは残る。この構図が“自由のジレンマ”の本質です。

特に実務で揉めやすいのは「拘束期間」です。買い手は投資回収の観点から数年のコミットを求め、経営者は事業環境の変化や裁量を確保したいと考えます。この二つの利害が鋭くぶつかるため、期間と条件の設計が極めて重要になります。

ロックアップの正しい理解と実務での落とし穴

ロックアップとは、株式売却後の一定期間、経営者が辞任したり株式を売却したりできないようにする拘束条項です。経営者からすると「縛られる」という印象が強い一方、買い手にとっては事業の安定性を守るための合理的な仕組みでもあります。

ただ、ロックアップが経営者に不利かどうかは「期間」「解除条件」「裁量の範囲」で大きく変わります。期間が長すぎれば事業の変化に対応できず、買い手の保守化によって意思決定が硬直化することもあります。逆に、短期間でも解除条件が曖昧なら、実務上は長期拘束と変わらない機能を持ってしまいます。

適切なロックアップは、経営者を“守るための仕組み”としても働きます。方向性・権限・優先順位を事前に明文化すれば、買い手が急に方針転換するリスクを抑えられ、経営者の自由度も確保できます。

経営陣契約で「解任リスク」はどこまで防げるのか

過半数売却後、最も重要になるのが“解任リスク”のコントロールです。会社法上、支配株主は代表者を解任できますが、経営陣契約によってその権限を制限することが可能です。

代表的な設計は次の2つです。

【理由必要型】
「これらの行為があった場合のみ解任できる」と具体的な事由を定める方式。

【ペナルティ型】
任意解任を認める代わりに、補償などの負担を買い手に課す方式。

特に多い落とし穴は「重大な違反」などの曖昧な言葉です。これが広く解釈されると、事実上どんな理由でも解任できてしまいます。契約交渉では、条文の一語一句が経営者の地位を左右するため、定義の明確化が欠かせません。

株主間契約が「支配の均衡」を作る

株主間契約は、過半数売却後の力関係を調整するための最重要ツールです。
特に次の3つは必ず押さえておくべき領域です。

1.特別決議の共同決議化(重要事項の単独決定を防ぐ)
2.希釈防止(新株発行には双方の合意を必要とする)
3.資金繰りに関する協議義務(追加融資拒否による資金ショートを防ぐ)

現実では、買い手が「経営は任せる」と言いながら、契約文面には支配権を強化する条項を入れていることが多々あります。文言次第で経営者の地位は簡単に弱体化するため、契約段階での精査が必須です。

出口戦略を確保する買戻し条項・オプション条項

経営者が“限界だ”と思った時に会社を離れられるかどうかは、出口の設計次第です。代表的なのがプットオプション(経営者から買い手に株を売れる権利)です。

適切に設計されていれば、事業方針の不一致や重い拘束条件から抜け出すための救済になります。ただし「行使条件」「算定方法」「手続き」が曖昧だと実務で機能しないため、非常に丁寧な設定が必要です。

逆に買い手側のコールオプションも、条件次第では経営の混乱を避けるための“調整弁”として有効です。双方が悪くならない着地点に導くためのツールとして活用できます。

出口設計が甘いと、経営者が何年も身動きできない状況に陥るため、株式売却における最も重要なポイントのひとつです。

実務で多発する「ロックアップ×解任」の紛争パターン

典型的なトラブルは大きく3つに集約されます。

  • 長期拘束と経営方針のズレ
  • 支配株主による追加融資拒否
  • 曖昧な契約条項による解任トラブル

これらの共通点は「想定できたのに契約で対処できていなかった」という点です。事前の文言整備があれば防げるケースが大半であり、契約段階の準備が何よりも重要だと分かります。

売却交渉前に経営者が準備すべき3つの視点

売却交渉に入る前に経営者が整理すべきは、次の3点です。

1. 買い手の狙いと力関係
2.譲れない条件と柔軟にできる条件の切り分け
3.専門家に相談するべき初期段階のタイミング

特に「譲れない条件」が曖昧なまま交渉に入ると、後から取り返しがつきません。地位・裁量・方針・期間など、守るべき要素を言語化しておくことが不可欠です。

自由と地位は「設計して守るもの」

自由(辞任・裁量)と地位(解任防止)は、どちらかだけでは不十分です。契約の組み合わせによって初めて守れるため、ロックアップ・経営陣契約・株主間契約・オプション条項をセットで設計する必要があります。

買い手との関係が良好でも、事業環境の変化や方針転換で状況は簡単に変わります。 “今は大丈夫”という感覚で動くことこそ危険であり、契約に落とし込むことで初めて安定した未来が確保できます。

まとめ ― 「自由」と「地位」を失わないために

株式売却は経営者に大きなメリットをもたらす一方で、「自由」と「地位」を失う可能性もはらんでいます。本記事では、ロックアップ・経営者契約・株主間契約・オプション条項という4つの仕組みが、どのように経営者の未来を左右するのかを解説しました。

要点は以下の通りです。
1.過半数売却により、意思決定の主導権は買い手側に移る。
2.ロックアップ期間は事業環境・裁量範囲とセットで検討しないと自由を失いやすい。
3.経営者契約は解任リスクを軽減するが、文言の曖昧さが大きなトラブルを招く。
4.株主間契約は支配の均衡を作る“盾”として機能する。
5.出口戦略(プット・コール)がない契約は、将来の選択肢を奪う可能性が高い。

とはいえ、これらのポイントを経営者ひとりで見抜くのは容易ではありません。契約は細部が命であり、わずかな文言の違いが将来の自由度を大きく変えます。

株式売却を検討している経営者は、「何を守りたいか」「どこにリスクが潜むか」を早い段階で整理し、必要に応じて専門家の助力を得るこが、将来の選択肢を広げる最善策となります。

FAQ:よくある質問

Q1. ロックアップ期間はどれくらいが妥当なのでしょうか?

妥当な期間は事業の性質・買い手の目的・経営者の関与度によって大きく変わります。一般的には「事業の転換点となる主要施策が完了するまで」の期間で設定されることが多い一方、長すぎると経営の硬直化を招くリスクがあります。実務では、期間だけで判断せず、裁量範囲・解除条件・協議義務の有無をセットで検討することが重要です。こうした複合設計によって、自由を維持しながら事業の安定性も確保できます。

Q2. 経営者契約があれば解任リスクは完全に防げますか?

【理由必要型】の条項を採用し、「どの行為が重大な違反に該当するか」を具体的に定義することで、買い手による広い解釈を防ぐことができます。また、経営者契約単体では不十分な場合があるため、株主間契約や協議義務、支配権のコントロール設計と組み合わせることが、実務上の最適解となります。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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顧問弁護士担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
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所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
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