LINE相談

>M&A・事業承継の基礎知識

KNOWLEDGE

株式譲渡対価が支払われない時の法的対応|公正証書・連帯保証・仮差押の実務

「役員退任時に株式を譲渡したが、買い手側から代金が支払われない」「分割払いで合意した株式譲渡代金が途中で滞った」「公正証書を作っていたはずが、いざ執行しようとしたら不備があった」——中小企業のオーナー経営者・退任役員から、相当数寄せられるご相談です。

このページでは、約120社の顧問契約を担当する弁護士法人ブライトが、株式譲渡対価が支払われない場合の法的対応について、契約段階の予防設計から、支払遅延発生時の通知・仮差押・強制執行・債権譲渡まで実務観点で解説します。

株式譲渡対価の未払いは、中小企業M&A・役員退任・親族間承継で頻発するトラブルです。しかも、契約書の作り方ひとつで「執行できる」か「執行できない」かが大きく分かれます。公正証書化の有無、連帯保証の取得、債務名義の作り方、送達証明書の準備——これらの仕込みが事前にできていないと、いざ未払いが顕在化した時に長期訴訟を覚悟せざるを得ません。

この記事でわかること

  • 株式譲渡対価の未払いが起こる典型パターン
  • 契約段階で必ず仕込んでおくべき公正証書化・連帯保証・期限の利益喪失条項
  • 未払い発生時の段階的対応(催告 → 仮差押 → 強制執行 → 債権譲渡)
  • 強制執行で躓きがちな実務上の落とし穴(送達証明書、執行文付与、財産特定)
  • 買い手の支払能力が枯渇した場合の出口戦略

この記事のポイント

  • 株式譲渡対価の未払い対応は「契約書を作るとき」がすべての勝負所
  • 公正証書化・連帯保証・期限の利益喪失条項の3点セットがないと、執行段階で長期戦化する
  • 未払い発生時は仮差押を最優先。財産が逃げる前に保全を打つのが鉄則

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

株式譲渡対価の未払いが起こる典型パターン

分割払い設計の落とし穴

中小企業M&A や役員退任時の株式譲渡では、買い手側の資金事情から「分割払い」を選択するケースが少なくありません。典型的な分割設計は以下です。

  • クロージング時:対価の30〜50%を一括払い
  • 残額:1〜5年の分割払い(半年または1年ごとの均等払い)
  • 表明保証違反やアーンアウトの調整原資として末尾分割を留保

分割払いは買い手のキャッシュフローを助ける反面、売り手にとっては「未払いリスクを長期間抱える」スキームです。クロージング後1〜2年で買い手側の事業が想定通り進まず、分割支払いが滞るケースが現実に発生します。

役員退任時の株式譲渡で起こりがちな混乱

共同創業者の片方が退任する、後継者に株式を譲渡する、親族間で承継する——こうした「内部取引」での株式譲渡では、契約書の精度が緩くなりがちです。

  • 「いずれ払う」の口約束で代金支払時期が不明瞭
  • 「会社が払う」のか「個人が払う」のか主体が曖昧
  • 譲渡価格の算定根拠が後付け(簿価ベースのまま放置)
  • 株主名簿の書換えだけ済ませて、対価支払いは後回し

後日、関係性が悪化した時点で「払うはずだった対価」を巡って紛争化します。

関連会社間取引・代表者個人保証の論点

買い手が法人で、その代表者個人が連帯保証している場合と、保証なしの場合では、未払い時の回収難易度が天地の差です。法人だけが債務者の場合、買い手法人の事業が立ち行かなくなれば、回収可能性は事実上失われます。

顧問契約 120社超 / 弁護士歴 平均15年以上 / 大阪・全国対応

M&A・企業法務でお困りの
経営者・法務担当者様へ

弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」は、契約書・債権回収・労務トラブル・M&Aまで伴走支援します。

📄 法務チェックリスト 無料ダウンロード

▲ M&A・契約・労務の必須チェック項目をPDFで配布中

▶ 顧問契約・スポット相談はこちら

📞 0120-929-739💬 LINE相談

平日 9:00-18:00(TEL)/ LINE 24時間受付

契約段階で必ず仕込んでおくべき条項

公正証書化(執行証書)

株式譲渡契約書の対価支払いに関する金銭債務部分は、可能な限り公正証書化(執行受諾文言付き公正証書)するのが鉄則です。

  • 未払い発生時に訴訟を経ずに強制執行できる
  • 仮差押の被保全債権としても強い証拠力
  • 分割払いの全額が連動する期限の利益喪失条項を組み込み可能

公正証書化のコストは数万〜数十万円ですが、後の訴訟費用と数年の時間ロスを考えれば、極めて費用対効果の高い投資です。

連帯保証の取得

買い手が法人の場合、買い手代表者個人の連帯保証を必ず取得します。

  • 連帯保証契約書は別書面で作成(公正証書に組み込みも可)
  • 保証人の住民票・印鑑証明を取得(後の執行で住所特定が必要)
  • 保証人の財産情報(不動産・預貯金・給与受領先)を譲受時に把握
  • 事業承継型MBOでは、複数代表者の連帯保証を取得

期限の利益喪失条項

分割払いを採用する場合、必ず以下の事由で期限の利益を喪失する旨を明記します。

  • 1回でも支払いを怠った場合(期限経過から○日以内に解消できない場合)
  • 買い手法人または保証人について破産・民事再生・特別清算開始の申立て
  • 買い手法人の主要事業の譲渡・解散決議
  • 支払猶予の合意成立後、その合意条件にも違反した場合

これにより1回の不払いで残額全額を一括請求でき、迅速に法的措置に移れます。

担保設定

譲渡対象株式自体を担保とする「株式質権」も検討します。

  • 未払い発生時に株式を任意処分または競売で換価
  • 株主名簿への質権設定の記載が対抗要件
  • 質権設定後の議決権の取扱いを契約で明確化

未払い発生時の段階的対応

第1段階:催告と保全意識

1回目の支払い遅延が発生した時点で、形式的な催告を内容証明郵便で送付します。同時に、買い手・保証人の財産状況の調査を並行で開始します。

  • 催告書には「期限の利益喪失」「全額請求」「法的措置予告」を明記
  • 買い手法人の登記情報・決算公告の確認
  • 保証人の不動産・預貯金口座の特定(弁護士会23条照会で可能)
  • 買い手法人の主要取引先の特定(売掛債権を仮差押の対象にする)

第2段階:仮差押え

催告で支払いがなければ、即座に仮差押えを申立てます。仮差押えは「財産が逃げる前に押さえる」のが目的なので、催告書送付と並行して準備するのが鉄則です。

  • 不動産仮差押え:保証人の自宅、買い手法人保有の事業用不動産
  • 債権仮差押え:買い手法人の売掛債権(主要取引先名義)、預貯金
  • 動産仮差押え:高額な機械設備、車両(執行性が低いため優先順位低)
  • 給与差押え:保証人個人が他社で給与を得ている場合

仮差押の申立てには「被保全債権」と「保全の必要性」を疎明します。公正証書化していれば被保全債権の疎明は格段に容易です。

第3段階:強制執行

仮差押で財産を保全しつつ、債務名義(公正証書または判決)に基づく強制執行に進みます。

  • 不動産競売:保証人自宅または買い手法人事業用不動産
  • 債権執行:仮差押済みの売掛債権・預貯金から取立て
  • 動産執行:実効性は低いがプレッシャーとして実施することも

第4段階:債権譲渡による回収

買い手法人が他社からコンサル料・役員報酬等の債権を保有している場合、それを債権譲渡で取り立てる方法もあります。

  • 買い手法人を債権譲渡人として、対価相当額の債権を譲渡させる合意
  • 第三債務者(買い手法人の取引先)への確定日付ある債権譲渡通知
  • 第三債務者からの直接回収

強制執行で躓きがちな実務上の落とし穴

送達証明書がないと執行できない

公正証書を債務名義として強制執行するには、債務者に対する送達証明書が必要です。公正証書作成時に「送達も済ませる」のが理想ですが、見落として後で慌てるケースが頻発します。

  • 公証役場に出向いて執行文付与を申請
  • 送達証明書も同時に請求
  • 送達済みでない場合、改めて公示送達等の手続が必要

執行文の付与

債務名義(公正証書・判決)には執行文が必要です。条件付債務(例:「○○事象が起きたとき」)の場合、執行文の付与に追加の証明資料を要求されることがあります。

財産特定の困難

執行対象の財産を特定できないと執行は進みません。事前の財産調査が極めて重要です。

  • 不動産:法務局で登記情報の確認、住所変更履歴の追跡
  • 預貯金:金融機関への弁護士会23条照会(口座開設の有無)
  • 給与:勤務先の特定が困難な場合は実効性低
  • 車両:陸運局への弁護士会23条照会(自動車検査証情報)

名義株の問題(譲渡対象株式の真の所有者)

株式譲渡契約の譲渡対象株式が、実は名義株(過去の出資時の名義借り)だった場合、株式の所有権自体が争いになるケースがあります。譲渡時点で名義人の合意取得が抜けていると、後日、名義人から「株式は私のもの」との主張を受けるリスクがあります。

買い手の支払能力が枯渇した場合の出口戦略

支払猶予の合意か、即時的な法的措置か

買い手法人の事業が立ち行かなくなり、現実的に全額回収が困難な場合、以下の選択肢を比較します。

  • ① 残額の減額+一括払いの和解
  • ② 分割期間の延長+連帯保証人の追加
  • ③ 譲渡株式の買戻し(売り手が再び株主になる)
  • ④ 買い手法人の破産申立(管財事件で配当を受ける)
  • ⑤ 連帯保証人個人への請求集中

選択は、買い手法人と保証人の財務状況、譲渡対象事業の現状、売り手が再び事業に関与する意思の有無で決まります。

株式買戻しの注意点

売り手が譲渡株式を買戻す場合、以下の論点があります。

  • 買戻価格の算定(既払対価との相殺、損害賠償との関係)
  • 買戻し時の事業承継リスク(クロージング後の経営状況の引継ぎ)
  • 債権者・取引先への通知・対応
  • 従業員の雇用関係への影響

関連記事・内部リンク

まとめ|未払い対応は契約書を作るときが勝負所

株式譲渡対価の未払い対応は、未払いが発生してからではなく、契約書を作る段階で勝負が決まります。公正証書化・連帯保証・期限の利益喪失条項の3点セットを仕込んでおけば、未払い発生時に仮差押 → 強制執行へ迅速に移れます。逆にこれらが欠けていると、訴訟で債務名義を取得するところから始める必要があり、回収まで2〜5年かかることも珍しくありません。

弁護士法人ブライトでは、約120社の顧問契約を通じて、中小企業M&A・役員退任・親族間承継における株式譲渡契約の設計から、対価未払い時の保全・執行・回収まで一貫して支援してきました。M&A・株式譲渡をご検討中、または対価未払いでお困りの経営者・退任役員の方は、お気軽にご相談ください。

M&A 紛争・訴訟の実務

M&A 後の紛争・訴訟関連の記事もあわせてご覧ください。

顧問契約 120社超 / 弁護士歴 平均15年以上 / 大阪・全国対応

M&A・企業法務でお困りの
経営者・法務担当者様へ

弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」は、契約書・債権回収・労務トラブル・M&Aまで伴走支援します。

📄 法務チェックリスト 無料ダウンロード

▲ M&A・契約・労務の必須チェック項目をPDFで配布中

▶ 顧問契約・スポット相談はこちら

📞 0120-929-739💬 LINE相談

平日 9:00-18:00(TEL)/ LINE 24時間受付

📥 M&A検討経営者・投資担当者向け 無料資料ダウンロード

M&A 法務DDチェックシート50項目

買収検討企業の法務リスクを見抜く50項目チェックシート(買い手・売り手両側で活用可能)

📥 無料でダウンロードする

所要時間1分・お名前とメールアドレスのご入力でダウンロードいただけます

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、>M&A・事業承継、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(>M&A・事業承継・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。