この記事でわかること
- 共有物分割訴訟が起きる仕組みと民法258条の条文
- 訴訟になった場合の実際の流れ・期間・費用の目安
- 現物分割・賠償分割・換価分割(競売)の3類型と選ばれ方
- 全面的価格賠償(最判平8.10.31(平成3年(オ)第1380号/判例秘書 L05110082))の正しい理解と支払能力要件
- 訴訟を避けるための事前準備と弁護士に依頼するタイミング
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「話し合いが進まない」「売りたいのに売れない」「共有者に無断で買取業者に連絡された」など、共有名義のトラブルは弁護士法人ブライトへ。訴訟になる前に弁護士が解決策をご提案します。
共有物分割請求そのものの基本(協議・調停・訴訟の全体像、どんな方法があるか)は、「共有物分割請求とは|方法・進め方・弁護士に依頼すべきケースを解説」で解説しています。本記事では実際に訴訟へ進んだ場合の具体的な流れ・期間・費用を中心に解説します。
共有物分割訴訟とは何か——民法258条が定める「最後の手段」
共有名義の不動産は、共有者全員が合意しなければ売却も分割もできません。しかし、相続によって突然見知らぬ親族と共有になったり、長年にわたって連絡が取れない共有者がいたりする場合、話し合いで解決することは現実的に難しいケースがほとんどです。
こうした行き詰まった状況を打開する法的手段が、共有物分割訴訟(民法258条)です。共有者のうち1人でも「共有状態を解消したい」と考えれば、他の共有者全員を被告として訴訟を提起できます。相手の同意は不要です。
民法258条の条文
民法258条(裁判による共有物の分割)
第1項:共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
第2項:裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
第3項:前項に規定する方法により分割をすることができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
2023年(令和5年)の民法改正により、民法258条の2が新設されました。共有物分割請求訴訟が提起された場合において、共有物が相続財産に属するときは、当該訴訟の手続の中で遺産の分割を行うことも可能となっています(遺産分割と共有物分割の手続の連係)。
なお、訴訟を提起する前に調停の申立て(協議前置原則)が必要です(民法258条の解釈上、訴訟提起には事前に分割の協議を試みたことが要件とされており、実務上は家庭裁判所に共有物分割調停を申し立ててから不成立となった後に訴訟に移行するのが一般的です)。
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訴訟における分割方法の3類型
裁判所が命じる共有物の分割方法には、大きく3つの類型があります。どの方法が選択されるかは、不動産の性質・共有者の状況・請求内容などによって判断されます。
1. 現物分割(民法258条2項1号)
不動産を物理的に分割する方法です。たとえば広大な土地の場合、持分割合に応じてA区画・B区画として分けることが考えられます。
ただし、マンションの一室や一戸建て住宅のように物理的に分割できない不動産では、現物分割は認められません。また、分割によって不動産の価値が著しく減少する場合も同様です。実務上、都市部の共有不動産で現物分割が認められるケースは多くありません。
2. 賠償分割(全面的価格賠償・民法258条2項2号)
共有者の1人が他の共有者全員の持分を取得し、その代金を支払う方法です。最高裁判所平成8年10月31日判決(民集50巻9号2563頁)によって確立した「全面的価格賠償」の手法がこれにあたります。
⚠️ 全面的価格賠償には「支払能力」要件が必要です
最判平8.10.31は、全面的価格賠償が認められる要件として、①その共有者に取得させるのが相当と認められること、②持分の価格が適正に評価されていること、③代金支払を命じられる者に代金全額の支払能力があること、④他の共有者との実質的公平を害しないと認められること(特段の事情)を挙げています。
つまり、共有者が「自分が全部取得したい」と主張しても、代金を支払う資力がなければ認められません。資金力のある買取業者がこの制度を使って少数持分を安く取得しようとするケースもあり、不動産の共有者が「自分の持分を守りたい」場合には、相手方の支払能力・手続の適正さを弁護士とともに精査することが重要です。
3. 換価分割(競売・民法258条3項)
現物分割も賠償分割もできない場合、または分割によって著しく価値が減少するおそれがある場合に、裁判所が競売を命じる方法です。
競売では不動産を市場に売り出し、得られた代金を持分割合に応じて共有者間で分配します。しかし競売では通常の売却より2〜3割程度価格が低くなることがほとんどです。任意売却(共有者全員が合意して不動産業者に依頼する売却)と比較すると、受け取れる金額が大きく変わることがあります。
このため、訴訟が競売段階まで進む前に、弁護士を通じて和解・任意売却の交渉を試みることが共有者双方にとって有利になるケースが少なくありません。
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共有物分割訴訟の実際の流れ
共有物分割訴訟は、民事訴訟の中でも手続が特殊です。以下に一般的な流れを示します。
STEP 1|弁護士への相談・方針決定
共有者の状況・不動産の評価・話し合いの経緯を整理し、訴訟を提起するか・調停から始めるかを弁護士とともに検討します。
STEP 2|共有物分割調停の申立て(家庭裁判所)
実務上は、訴訟の前に家庭裁判所に調停を申し立てることが多いです。調停委員が間に入り、分割方法について話し合いの機会が設けられます。調停期間の目安は3〜6ヶ月程度です。調停が成立すれば訴訟は不要です。
STEP 3|共有物分割請求訴訟の提起(地方裁判所)
調停が不成立となった場合、地方裁判所に訴訟を提起します(不動産の価格によっては簡易裁判所の場合もあります)。被告は他の共有者全員です。
STEP 4|口頭弁論・不動産鑑定
裁判所での審理が始まります。分割方法や不動産の価格を争う場合、裁判所が不動産鑑定人を選任することがあります。鑑定には2〜4ヶ月程度かかることがあります。鑑定費用の目安は30万〜60万円程度で、当事者が一時的に負担します(最終的には判決で費用負担が定まります)。
STEP 5|和解の検討(訴訟中にも可能)
訴訟進行中も、裁判所の和解勧告や当事者間の協議によって和解が成立することがあります。和解は、全員が納得できる任意売却や代金分配につながることが多く、判決まで争うより早期に解決できるケースもあります。
STEP 6|判決・確定
和解が成立しない場合、裁判所が判決を言い渡します。判決に不服がある場合は控訴(高等裁判所)、上告(最高裁判所)の手続があります。
訴訟全体の期間目安
調停から判決確定まで、1年〜3年程度かかることが多いです。事案の複雑さ(共有者の数・不動産の評価の争い・控訴の有無)によってさらに長くなることがあります。早期解決を目指す場合は、訴訟提起と並行して和解交渉を進めることが重要です。
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訴訟にかかる費用の目安
共有物分割訴訟では、裁判所に支払う費用(印紙代)と弁護士費用が主なコストになります。
| 費用の種類 | 内容・目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 裁判所印紙代 | 訴訟物の価額(不動産持分の時価)に応じて算定。例:持分時価500万円→印紙代約3万円、1,000万円→約5万円 | 民事訴訟費用等に関する法律に基づく |
| 不動産鑑定費用 | 30万〜60万円程度(鑑定人の選任が必要な場合) | 当事者が一時負担・最終的に按分 |
| 弁護士費用 | 着手金・報酬金合計で50万〜150万円程度(事案の複雑さ・不動産の価格による)が目安となることがあります | 事務所によって異なります。ご相談時に確認ください |
| その他 | 交通費・謄本取得費・登記費用など | 数万円程度 |
費用の全体像は事案によって大きく異なります。訴訟に至る前に弁護士に相談することで、費用対効果を踏まえた解決策(任意売却・調停・協議)を選択できる場合があります。初回相談は無料ですので、まずはご連絡ください。
「売りたいのに売れない」——共有名義が引き起こす実際の困りごと
共有物分割訴訟に至るケースは、さまざまな背景を持っています。弁護士法人ブライトに寄せられる相談で多いパターンを匿名化してご紹介します。
ケース1:相続で遠方の親族と共有になった
父が亡くなり、大阪の実家を兄弟3人で相続したものの、そのまま遺産分割協議が未了のまま20年が経過。兄は「思い出の家を売りたくない」と主張し、弟2人は売却を希望しているが合意に至らない。こうした場合、弟2人は共同で共有物分割請求訴訟を提起することができます。
ケース2:共有者に買取業者が介入してきた
親族から持分の一部を買い取った買取業者から「全体を競売にかけられる前に、今の価格で持分を売りなさい」と連絡が来た。共有物分割訴訟を「脅し」として使い、安値で持分を買い取ろうとするケースも見受けられます。このような場合、買取業者の要求に応じる必要はなく、弁護士を通じて対応することが重要です。
弁護士法人ブライトでは、こうした買取業者の交渉に対する対応方針の検討から、必要に応じた反訴・対抗手段の立案まで、依頼者の持分価値を守る立場でサポートします。
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訴訟を避けるために——事前にできること
共有物分割訴訟は、当事者全員にとって時間・費用・精神的な負担が大きい手続です。できれば訴訟の前段階で解決することが理想です。
1. 弁護士を通じた内容証明・交渉
「共有物分割を求める意向がある」という意思表示を弁護士名義の内容証明郵便で送付することで、相手方が交渉テーブルに着くケースがあります。訴訟を提起する前の段階で、弁護士が代理人として分割方法・金額の交渉を行います。
2. 家庭裁判所への調停申立て
調停では、裁判所の調停委員が中立的な立場で当事者双方の話を聞き、解決策を提案します。判決と異なり、両者が納得できる柔軟な解決策(たとえば「一方が全部取得して代金を分割払いで支払う」など)が実現しやすい場面もあります。
3. 任意売却の合意形成
共有者全員が任意売却に合意できれば、競売よりも高い価格で売却できます。弁護士が仲立ちをして、売却条件・代金の配分・時期について合意文書を作成することで、全員が納得する形での解決が可能です。
よくある質問(FAQ)
弁護士法人ブライトに相談するメリット
弁護士法人ブライトでは、共有物分割に関する相談を代表弁護士・和氣良浩が担当します。
当事務所が大切にしているのは、「訴訟ありき」ではなく、依頼者にとって時間的・費用的に最も有利な解決策を探ることです。買取業者からの圧力に負けて安値で持分を手放すことなく、法的に適正な対価を得るための交渉・手続を全力でサポートします。
大阪・関西を中心に、不動産の共有名義トラブルに関する相談実績があります。電話・Web問い合わせ・LINEでご相談いただけます。
【監修弁護士】
和氣 良浩(わき よしひろ)
弁護士法人ブライト 代表弁護士
大阪弁護士会所属。不動産トラブル・共有物分割・企業法務を中心に取り扱う。
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