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特別加入

読み方
とくべつかにゅう

特別加入とは

特別加入とは、本来は労災保険の対象とならない中小事業主や一人親方などが、一定の要件のもとで任意に労災保険に加入できる制度です。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

労災保険は本来「労働者」を保護する制度ですが、業務の実態や災害リスクが労働者と変わらない人にも保護を広げるために設けられています。

特別加入できる人

  • 第1種:中小事業主等:一定規模以下の事業主とその家族従事者(労働保険事務組合への事務委託が必要)
  • 第2種:一人親方その他の自営業者:建設業の一人親方、個人タクシー・貨物運送業者、フードデリバリー等の自転車配達員、ITフリーランスなど(対象は順次拡大されています)
  • 第3種:海外派遣者:国内の事業主から海外の事業場に派遣される労働者等

給付の内容と注意点

特別加入者は、あらかじめ選択した給付基礎日額(3,500円〜25,000円)に基づいて保険料を納付し、業務災害通勤災害について労働者とほぼ同様の給付を受けられます。ただし、業務の範囲は加入時に届け出た業務に限られ、事業主本来の業務(経営業務)中の災害は対象外となるなど、労働者と異なる制限があります。

建設現場の事故と特別加入

建設業では、一人親方が特別加入していないまま重大事故に遭うケースが後を絶ちません。特別加入していなくても、実態として「労働者」に当たれば労災保険の対象となる場合があり、また元請や注文者に安全配慮義務違反があれば損害賠償請求も可能です。加入の有無だけであきらめず、弁護士にご相談ください。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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