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精神障害等の判断指針

読み方
せいしんしょうがいとうのはんだんししん

精神障害等の判断指針とは

精神障害等の判断指針とは、うつ病などの精神障害が業務上のものかどうかを判断するために、1999年に旧労働省が定めた「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」のことです。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

現在は、2011年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準」(2023年9月改正)に置き換えられており、判断指針は歴史的な位置づけとなっていますが、労災実務の文献では現在も言及されることがあります。

現行の認定基準の枠組み

現行の認定基準では、次の3要件を満たす場合に業務上の精神障害と認定されます。

  • 対象疾病(うつ病・急性ストレス反応など)を発病していること
  • 発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  • 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

心理的負荷の強度は、「特別な出来事」(極度の長時間労働、生死に関わる事故への遭遇など)の有無や、具体的出来事ごとの評価表(強・中・弱)によって総合的に判断されます。2023年改正では、カスタマーハラスメントの追加や、パワーハラスメントの評価の明確化などが行われました。

弁護士に相談する意味

精神障害の労災は、認定率が決して高くなく、出来事の立証(時間外労働の記録、ハラスメントの録音・メールなど)が結果を左右します。不支給決定への審査請求や、会社への損害賠償請求も含めて、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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