不服申立て
不服申立てとは
不服申立てとは、労災保険の不支給決定など、労働基準監督署長の処分に不服がある場合に、その取消し・変更を求める手続きです。
「労災と認められなかった」「障害等級が低すぎる」という場合でも、不服申立てによって結論が覆る可能性があります。
不服申立ての流れ
- ①審査請求:処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して行います
- ②再審査請求:審査官の決定に不服がある場合、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に、労働保険審査会(東京)に対して行います
- ③取消訴訟:審査請求の決定を経た後(または審査請求から3か月を経過しても決定がない場合)、裁判所に処分の取消しを求める行政訴訟を提起できます
不服申立てのポイント
審査請求は書面審理が中心で、原処分時と同じ資料のままでは結論が変わりにくいのが実情です。医学的意見書の追加、労働時間の再集計、同僚の陳述書など、新たな証拠をどれだけ積み上げられるかが勝負になります。
弁護士に依頼するメリット
取消訴訟まで見据えた主張・立証の設計は、労災に精通した弁護士のサポートが有効です。また、労災の認定と並行して、会社への損害賠償請求を進めることで、全体としての補償を最大化できる場合があります。期限が短いため、不支給決定を受け取ったら早めにご相談ください。
労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。
