再発
再発とは
再発とは、労災による傷病がいったん治ゆ(症状固定)した後に、症状が再び悪化し、治療が必要になった状態をいいます。
労災保険では、治ゆ(症状固定)と判断されると療養(補償)給付や休業(補償)給付は終了しますが、再発と認められれば、これらの給付を再び受けることができます。
再発と認められる要件
再発として労災保険給付が再開されるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
- もとの業務上の傷病と再発した症状との間に医学的な因果関係があること
- 症状固定時に比べて症状が明らかに悪化していること
- 治療を行うことで症状の改善(治療効果)が医学的に期待できること
再発の手続き
再発の請求は、通常の労災請求と同様に、療養補償給付たる療養の給付請求書などを労働基準監督署(指定医療機関経由を含む)に提出して行います。主治医の診断書など、悪化と治療効果を裏付ける医学的資料が重要になります。
障害(補償)給付との関係
症状固定時に障害(補償)年金を受けていた場合でも、再発が認められた療養期間中に障害(補償)年金の支給が停止・減額されることはなく、休業(補償)給付とあわせて受けることができます。再発後に再び症状固定となった際には、あらためて障害等級が判断され、等級が上がれば差額に相当する給付を受けられます。再発の認定は医学的因果関係の立証がハードルになりやすいため、資料の揃え方に不安があれば弁護士にご相談ください。
労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。
