転給
転給とは
転給とは、労災保険の遺族(補償)年金を受けている遺族が受給権を失った場合に、次の順位の遺族に受給権が移る制度です。
これは労災保険の遺族(補償)年金に特有の仕組みで、厚生年金の遺族厚生年金には転給の制度はありません(先順位者が失権すると後順位者には支給されません)。
受給権の順位
遺族(補償)年金の受給資格者は、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた遺族で、次の順位で受給権者となります。
- 配偶者(第1順位。妻は無条件、夫は60歳以上または障害の状態にあること)
- 子(第2順位)、父母(第3順位)、孫(第4順位)、祖父母(第5順位)、兄弟姉妹(第6順位)の順(それぞれ年齢または障害の要件あり)
失権と転給の例
たとえば、妻が遺族補償年金を受給していたところ再婚した場合、妻の受給権は消滅(失権)しますが、要件を満たす子がいれば、子に受給権が移り、年金の支給が継続されます。失権事由には、死亡、婚姻(事実婚を含む)、直系血族等以外の者との養子縁組、離縁などがあります。
手続きと注意点
転給を受けるには、次順位者が「遺族補償年金転給等請求書」を労働基準監督署に提出する必要があります。失権事由の該当性や生計維持関係の認定をめぐって争いになることもあるため、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。
労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。
