基礎知識
KNOWLEDGE
「労災かくし」は犯罪!?
「労災かくし」(労災隠し)は後を絶ちません。
実際、我々がご相談を受ける案件の中にも、「労災かくし」が疑われるケースは多くあります。
なぜ、「労災かくし」が頻発するのでしょうか。また、「労災かくし」は犯罪なのでしょうか。
以下、労災に強い弁護士が、徹底解説します。
そもそも「労災かくし」って何ですか?

「労災かくし」とは、事業者が労災事故の発生をかくすため、「労働者死傷病報告」を、①故意に提出しないこと、及び、②虚偽の内容を記載して提出すること、をいいます。①だけでなく、②も「労災かくし」に含まれることに注意が必要です。
法律上、事業者・会社は、労働者が就業中に負傷して4日以上休業した場合や死亡した場合、「労働者死傷病報告」と呼ばれる書類を所轄労働基準監督署長に遅滞なく提出しなければならないのです(労働安全衛生法第100条第1項、労働安全衛生規則第97条第1項)。
これを受けて、労働基準行政は、労災保険給付に向けて必要な調査を行うとともに、報告内容から労働災害の原因や対策といった情報を収集し、類似災害やさらに重大な災害の発生防止に努めます。
なぜ「労災かくし」が行われるのか?
「労災かくし」が行われる理由としては、一般に、事業者・会社が,自社で労災事故が発生したことを周りに知られることで生じ得る信用・評判の低下をおそれたり,元請会社から受注を停止されることを危惧したり,外国人の不法就労や建設業への違法派遣等の発覚をおそれたり等して、遅滞なく正確に報告することをためらってしまうことが挙げられます。
しかし、これらはいずれも「労災かくし」が許される理由にはなりません。
「労災かくし」は犯罪です!
たとえば、「労災かくし」をすることで上述の労働安全衛生法第100条1項に違反すると、起訴されて有罪判決を受け、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。上述のとおり、故意に報告を怠るだけではなく、労災の発生日時や場所、状況等について虚偽の内容を報告する場合も「労災かくし」にあたるため、同様に犯罪となります。
そのため、あなたが被災者だとして、仮に「元請会社に迷惑をかけることになるから、実際とは異なる内容の事故があったと報告してほしい」などと事業者・会社側から依頼されたとしても、決して応じてはいけません。
また、「労災かくし」により労災扱いとせず、健康保険・国民健康保険を利用して治療を受けた場合、その行為はいわゆる不正受給として、その他の状況次第では、詐欺罪にもなりかねません。
「労災かくし」がされた労災事故についても、弁護士法人ブライトにお願いできるのでしょうか?

もちろん可能です。我々は、これまで「労災かくし」が疑われる労災問題を数多く受任してきました。
そのため、「労災かくし」への対応方法なども踏まえたアドバイスが可能です。
労災問題に特化した「労災事故専門チーム」が対応
初回相談は無料(0円)ですので、安心してご相談いただくことが可能です。
また、弁護士費用についても、原則として、完全成功報酬制を採用していますので、通常、着手金も無料(0円)です。
我々は、労災問題に特化した「労災事故専門チーム」を擁しており、男性弁護士のみならず、女性弁護士や女性の専門スタッフも揃っていますので、女性の被災者でも、安心してご相談いただくことが可能です。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。
ZoomなどのWeb会議システムを利用した相談にも対応していますので、遠方の方でも遠慮無くご連絡ください。
以上につき執筆:【弁護士法人ブライト パートナー弁護士 笹野 皓平(ささの こうへい)】
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