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第三者行為災害届の書き方と提出期限|通勤・業務中の交通事故で必須の手続きを弁護士解説

第三者行為災害届の書き方と提出期限について、弁護士法人ブライトの松本洋明弁護士(弁護士歴15年・年間100件超の交通事故案件担当)が、労災・自賠責・人身傷害のクロスオーバー視点で実務的に解説します。

📝 この記事の3秒結論

  • 通勤・業務中の交通事故で労災を使うには第三者行為災害届の提出が必須
  • 提出期限は明確には定められていないが、労災給付を受ける前に提出が原則
  • 書式は労基署で配布、被害者・加害者・事故概要・保険会社情報を記入
  • 加害者の協力が得られない場合でも、被害者単独で提出可能

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第三者行為災害届とは

業務中・通勤中の交通事故のように、労災保険給付の原因が第三者(加害者)の行為である場合に、労基署に提出する書類です。労災から被害者に給付された後、労災(労働基準監督署)が加害者に求償するための情報を整理する目的があります。

記入する内容

  • 被害者情報(氏名・住所・勤務先・健保情報)
  • 加害者情報(氏名・住所・任意保険会社名・自賠責保険会社名・保険番号)
  • 事故概要(日時・場所・状況・警察への届出番号)
  • 過失割合の見込み
  • 示談の状況(未成立・成立済・示談予定)

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書き間違えやすいポイント

  1. 示談を先に成立させてしまう → 労災給付がストップする可能性。示談前に必ず労基署に相談
  2. 過失割合の記載を曖昧にする → 後の調整で不利になることがある。事故証明書ベースで記載
  3. 加害者情報が不明のまま提出 → 後日補完可能だが、なるべく事故直後に取得

加害者協力が得られないとき

加害者が逃亡・連絡無視・協力拒否する場合でも、被害者単独で提出可能です。労基署または弁護士から加害者に督促することもできます。

まとめ

  • 通勤・業務中の交通事故で労災を使うには第三者行為災害届の提出が必須
  • 提出期限は明確には定められていないが、労災給付を受ける前に提出が原則
  • 書式は労基署で配布、被害者・加害者・事故概要・保険会社情報を記入
  • 加害者の協力が得られない場合でも、被害者単独で提出可能

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。労災と交通事故が交差する複雑事案を得意とし、労災・自賠責・人身傷害のトリプル補償の最適設計に多数の実績。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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