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書き間違えやすいポイント
- 示談を先に成立させてしまう → 労災給付がストップする可能性。示談前に必ず労基署に相談
- 過失割合の記載を曖昧にする → 後の調整で不利になることがある。事故証明書ベースで記載
- 加害者情報が不明のまま提出 → 後日補完可能だが、なるべく事故直後に取得
加害者協力が得られないとき
加害者が逃亡・連絡無視・協力拒否する場合でも、被害者単独で提出可能です。労基署または弁護士から加害者に督促することもできます。
添付書類チェックリスト|第三者行為災害届と一緒に出すもの
第三者行為災害届だけを出せば終わりではありません。一緒に提出する書類があり、これが揃わないと手続きが先に進みません。
| 書類 | 要否 | 入手先・ポイント |
|---|---|---|
| 第三者行為災害届(届その1〜その4) | 必須 | 厚生労働省サイトからダウンロード、または労働基準監督署で入手 |
| 念書(兼同意書) | 必須 | 労災が加害者側に求償するために必要な書類です。厚生労働省サイトに様式があります |
| 交通事故証明書 | 必須(交通事故の場合) | 自動車安全運転センターで交付を受けます。警察に届け出ていないと発行されません |
| 交通事故発生届 | 交通事故証明書が取れない場合 | 警察に届け出ていないなどの理由で交通事故証明書が発行されない場合に、これに代えて提出する厚生労働省の様式です。なお自賠責保険の手続きでは、別途「人身事故証明書入手不能理由書」を求められることがあります |
| 示談書の写し | 示談が成立している場合 | 示談の内容によっては労災給付が受けられなくなることがあります |
| 自賠責保険等からの支払額が分かる書類 | 受領している場合 | 支払通知書や支払証明書。二重に受け取ることはできないため調整されます |
| 死亡診断書・戸籍謄本 | 死亡事案の場合 | 遺族給付の請求とあわせて必要になります |
なお、届出を受理したあと、労働基準監督署から加害者側に対して「第三者行為災害報告書(調査書)」の提出が求められることがあります。これは労災が加害者に求償するために事故状況を確認する書類で、被災者であるあなたが作成する書類ではありません。当事務所でも、相手方が労災を申請したことに伴い、労働基準監督署の委託先から依頼者のもとに事故状況を尋ねる書面が届き、その回答方法についてご相談をお受けした例があります。身に覚えのない書類が届いても、まずは内容を確認してください。
提出先と提出のタイミング|「示談の前」が鉄則
提出先は勤務先を管轄する労働基準監督署です。窓口へ持参するほか、郵送でも受け付けてもらえます。
提出のタイミング
様式の留意事項には「災害発生後、すみやかに提出してください」とあります。明確な期限が定められた書類ではありませんが、労災給付を受ける前に提出しておくのが原則です。
最大の落とし穴:相手方と先に示談してしまうこと
これがこの手続きで最も注意すべき点です。様式の留意事項にも、「第二当事者(相手方)側と示談を行う場合には、あらかじめ所轄労働基準監督署に必ず御相談ください。示談の内容によっては、保険給付を受けられない場合があります」と明記されています。
相手方保険会社との示談で「今後一切の請求をしない」という条項に合意してしまうと、労災が加害者に求償できなくなるため、その後の労災給付が受けられなくなることがあります。示談を打診されている段階で労災も使う可能性があるなら、サインする前に労働基準監督署か弁護士にご相談ください。
よくある差戻し・照会の理由
- 災害発生場所の記載が大まかすぎる——「○○ストア前歩道」レベルまで具体化を求められます
- 現場見取図が描かれていない、または接触点が不明——所定の表示符号を使って作図します
- 相手方の保険情報が空欄——交通事故証明書と保険会社の文書で補います
- 過失割合欄と災害発生状況欄の内容が食い違っている——両方の整合を確認してください
- 受領済みの賠償金が記載されていない——名目を問わず受け取ったものはすべて記入します
- 業務災害なのに事業主の証明が無い——通勤災害では不要ですが、業務災害では必要です
書ききれない場合は、留意事項にあるとおり別紙に記載してあわせて提出すれば足ります。欄の狭さを理由に情報を削る必要はありません。
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届出のあと|労災と自賠責のどちらを先に使うかで手取りが変わる
第三者行為災害届の提出は、あくまで入口の手続きです。通勤中・業務中の交通事故では、労災保険と相手方の自賠責・任意保険の両方を使える場面があり、どちらから先に受け取るかによって最終的な手取りが変わることがあります。
- 労災には過失相殺による減額がないため、こちらの過失が大きい事故では労災を先に使うほうが有利になることがあります
- 労災の特別支給金は損益相殺の対象外と扱われるため、相手方からの賠償金と別に受け取れる部分があります
- 一方で、同じ費目を二重に受け取ることはできず、調整されます
また、勤務先の安全配慮義務が問題になるような事案では、相手方だけでなく会社に対する損害賠償請求を検討する余地もあります。ただしこれは労災側の論点になりますので、詳しくは次の記事をご覧ください。
まとめ
- 通勤・業務中の交通事故で労災を使うには第三者行為災害届の提出が必須
- 提出期限は明確には定められていないが、労災給付を受ける前に提出が原則
- 書式は労基署で配布、被害者・加害者・事故概要・保険会社情報を記入
- 加害者の協力が得られない場合でも、被害者単独で提出可能
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。労災と交通事故が交差する複雑事案を得意とし、労災・自賠責・人身傷害のトリプル補償の最適設計に多数の実績。
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第三者行為災害届の書き方と提出期限について、弁護士法人ブライトの松本洋明弁護士(年間100件超の交通事故案件担当)が、労災・自賠責・人身傷害のクロスオーバー視点で実務的に解説します。
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📝 この記事の3秒結論
- 通勤・業務中の交通事故で労災を使うには第三者行為災害届の提出が必須
- 提出期限は明確には定められていないが、労災給付を受ける前に提出が原則
- 書式は労基署で配布、被害者・加害者・事故概要・保険会社情報を記入
- 加害者の協力が得られない場合でも、被害者単独で提出可能
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第三者行為災害届とは

業務中・通勤中の交通事故のように、労災保険給付の原因が第三者(加害者)の行為である場合に、労基署に提出する書類です。労災から被害者に給付された後、労災(労働基準監督署)が加害者に求償するための情報を整理する目的があります。
ドラレコ映像をお持ちの方へ:動画をアップするだけで、過失割合の見通しがその場で分かります
事故の映像を当事務所の診断ページに入れると、約1分で事故の状況を整理し、裁判実務の基準にあてはめた基本の過失割合と、弁護士が注目するポイント・事故の概略図を画面に表示します。お名前や連絡先の入力は不要で、動画は解析後ただちに削除されます。
記入する内容
- 被害者情報(氏名・住所・勤務先・健保情報)
- 加害者情報(氏名・住所・任意保険会社名・自賠責保険会社名・保険番号)
- 事故概要(日時・場所・状況・警察への届出番号)
- 過失割合の見込み
- 示談の状況(未成立・成立済・示談予定)
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第三者行為災害届の構成|「届その1」から「届その4」までの4枚組
第三者行為災害届は1枚ものの書類ではありません。記入して提出するのは「届その1」から「届その3」までの3枚で、これに留意事項と予備欄の「届その4」を加えた4枚が1セットになっており、書式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできるほか、労働基準監督署でも配布されています。まず全体像を押さえると、どこに何を書くのかが見通せます。
| 様式 | 記入する欄 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 届その1 | 1〜7欄 | 第一当事者(被災者=あなた)/所属事業場/災害発生日/第二当事者(相手方)/災害調査を行った警察署/現認者/あなたが運転していた車両 |
| 届その2 | 8〜12欄 | 事故現場の状況/事故当時の行為と心身の状況/相手方の自賠責保険と任意保険/運行供用者/あなたの人身傷害補償保険 |
| 届その3 | 13〜18欄 | 災害発生状況/現場見取図/過失割合/示談について/身体損傷と診療機関/損害賠償金の受領/事業主の証明 |
| 届その4 | — | 記載にあたっての留意事項と、現場見取図の予備欄 |
この届出は労働者災害補償保険法施行規則第22条に基づくもので、提出先は所轄の労働基準監督署長です。書式の冒頭にも「労働基準監督署長 殿」と印字されています。
なお、交通事故以外の災害の場合、「届その2」は提出する必要がありません。「届その2」は事故現場の道路状況や相手方の自賠責保険を書く欄だからです。ただし、構内における移動式クレーンによる事故のような場合は交通事故に含まれる扱いとされており、構内の車両による事故だからといって当然に「交通事故以外」になるわけではありません。判断に迷う場合は労働基準監督署に確認してください。
第三者行為災害届の記入例|つまずきやすい欄の書き方
全18欄のうち、氏名や住所のように迷わない欄は省き、実際に手が止まりやすい欄・書き方で差がつく欄にしぼって記入例を示します。
| 欄 | 書くこと | 記入例・ポイント |
|---|---|---|
| 3欄 災害発生日 | 発生日時と場所 | 場所は「○○市○○町○丁目○番 ○○ストア前歩道」のように具体的に。「国道○号線上」だけでは不十分とされることがあります |
| 4欄 第二当事者(相手方) | 加害者の氏名・住所・電話・勤務先 | 相手方が業務中だった場合は、勤務先の名称・所在地・代表者もこの欄に記入します。相手方の使用者にも責任を問える可能性があるため、重要な情報です |
| 5欄 警察署 | 実況見分を行った警察署名・係 | 交通事故証明書に記載された警察署をそのまま転記します |
| 7欄 あなたの運転していた車両 | 車種・登録番号・免許の種類と番号 | あなたが運転者だった場合のみ記入。歩行者・同乗者だった場合は空欄で構いません |
| 8欄 事故現場の状況 | 天候・見通し・道路状況・信号・交通量など | 選択肢に○をつける形式です。歩行者だった場合と運転者だった場合で記入する項目が分かれています |
| 9欄 事故当時の行為 | ブレーキ・方向指示灯・速度・安全確認の有無 | ここは過失割合の判断材料になります。記憶があいまいなまま不利な内容を書き込まないよう注意してください |
| 10欄 相手方の自賠責・任意保険 | 保険会社名・証明書番号・保険金額 | 交通事故証明書と、相手方保険会社からの連絡文書を突き合わせて記入します |
| 12欄 人身傷害補償保険 | 自分の保険の加入状況と受領額 | 自分の保険から受け取った金額も申告が必要です。受け取っていない場合は「していない」に○ |
| 13欄 災害発生状況 | 事故がどう起きたかの説明 | 「○○交差点を青信号で直進中、右方から進入してきた相手方車両に左側面を衝突された」のように、両当事者の動きが分かる書き方にします |
| 14欄 現場見取図 | 道路・信号・横断歩道・接触点の図 | 所定の表示符号(自車・相手車・自転車・オートバイ・人間・信号・接触点など)を使って作図します。至○○方面といった道路方向の地名も記入します |
| 15欄 過失割合 | 自分と相手の過失割合の見込みと理由 | ここは慎重に。この時点では確定した数字ではありません。なお交通事故証明書に過失割合は記載されていないため、同証明書の当事者区分や実況見分時の説明を参考に、分かる範囲で記載します。判断に迷う場合は空欄とし、提出時に申し出ることもできます |
| 16欄 示談について | 示談の状況(成立・交渉中・予定・しない・裁判予定) | 示談が未成立なら「交渉中」等を選ぶ。先に示談してしまうと労災給付に影響します(後述) |
| 17欄 身体損傷及び診療機関 | 受傷部位・傷病名・程度・診療機関名 | 診断書の傷病名をそのまま転記します。治療を受けた部位の漏れに注意 |
| 18欄 損害賠償金の受領 | 受け取った賠償金の名目・金額・受領日・支払者 | 相手方からか保険会社からかを問わず、受け取ったものはすべて記入します |
分からない欄は空欄のままで構いません
様式の留意事項には、「不明な事項がある場合には、空欄とし、提出時に申し出てください」と明記されています。推測で埋めてしまうと、後の過失割合や賠償交渉で不利な材料として残ることがあります。分からないことは、分からないまま出してよい——これは覚えておいてください。
通勤災害なら事業主の証明は不要
「届その3」の末尾には事業主の証明欄がありますが、通勤災害の場合、事業主の証明は必要ありません。通勤中の事故なのに会社に書類を回さなければならないと思い込み、手続きが止まってしまうケースがあります。業務災害の場合のみ必要な欄です。
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書き間違えやすいポイント
- 示談を先に成立させてしまう → 労災給付がストップする可能性。示談前に必ず労基署に相談
- 過失割合の記載を曖昧にする → 後の調整で不利になることがある。事故証明書ベースで記載
- 加害者情報が不明のまま提出 → 後日補完可能だが、なるべく事故直後に取得
加害者協力が得られないとき
加害者が逃亡・連絡無視・協力拒否する場合でも、被害者単独で提出可能です。労基署または弁護士から加害者に督促することもできます。
添付書類チェックリスト|第三者行為災害届と一緒に出すもの
第三者行為災害届だけを出せば終わりではありません。一緒に提出する書類があり、これが揃わないと手続きが先に進みません。
| 書類 | 要否 | 入手先・ポイント |
|---|---|---|
| 第三者行為災害届(届その1〜その4) | 必須 | 厚生労働省サイトからダウンロード、または労働基準監督署で入手 |
| 念書(兼同意書) | 必須 | 労災が加害者側に求償するために必要な書類です。厚生労働省サイトに様式があります |
| 交通事故証明書 | 必須(交通事故の場合) | 自動車安全運転センターで交付を受けます。警察に届け出ていないと発行されません |
| 交通事故発生届 | 交通事故証明書が取れない場合 | 警察に届け出ていないなどの理由で交通事故証明書が発行されない場合に、これに代えて提出する厚生労働省の様式です。なお自賠責保険の手続きでは、別途「人身事故証明書入手不能理由書」を求められることがあります |
| 示談書の写し | 示談が成立している場合 | 示談の内容によっては労災給付が受けられなくなることがあります |
| 自賠責保険等からの支払額が分かる書類 | 受領している場合 | 支払通知書や支払証明書。二重に受け取ることはできないため調整されます |
| 死亡診断書・戸籍謄本 | 死亡事案の場合 | 遺族給付の請求とあわせて必要になります |
なお、届出を受理したあと、労働基準監督署から加害者側に対して「第三者行為災害報告書(調査書)」の提出が求められることがあります。これは労災が加害者に求償するために事故状況を確認する書類で、被災者であるあなたが作成する書類ではありません。当事務所でも、相手方が労災を申請したことに伴い、労働基準監督署の委託先から依頼者のもとに事故状況を尋ねる書面が届き、その回答方法についてご相談をお受けした例があります。身に覚えのない書類が届いても、まずは内容を確認してください。
提出先と提出のタイミング|「示談の前」が鉄則
提出先は勤務先を管轄する労働基準監督署です。窓口へ持参するほか、郵送でも受け付けてもらえます。
提出のタイミング
様式の留意事項には「災害発生後、すみやかに提出してください」とあります。明確な期限が定められた書類ではありませんが、労災給付を受ける前に提出しておくのが原則です。
最大の落とし穴:相手方と先に示談してしまうこと
これがこの手続きで最も注意すべき点です。様式の留意事項にも、「第二当事者(相手方)側と示談を行う場合には、あらかじめ所轄労働基準監督署に必ず御相談ください。示談の内容によっては、保険給付を受けられない場合があります」と明記されています。
相手方保険会社との示談で「今後一切の請求をしない」という条項に合意してしまうと、労災が加害者に求償できなくなるため、その後の労災給付が受けられなくなることがあります。示談を打診されている段階で労災も使う可能性があるなら、サインする前に労働基準監督署か弁護士にご相談ください。
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- 災害発生場所の記載が大まかすぎる——「○○ストア前歩道」レベルまで具体化を求められます
- 現場見取図が描かれていない、または接触点が不明——所定の表示符号を使って作図します
- 相手方の保険情報が空欄——交通事故証明書と保険会社の文書で補います
- 過失割合欄と災害発生状況欄の内容が食い違っている——両方の整合を確認してください
- 受領済みの賠償金が記載されていない——名目を問わず受け取ったものはすべて記入します
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第三者行為災害届の提出は、あくまで入口の手続きです。通勤中・業務中の交通事故では、労災保険と相手方の自賠責・任意保険の両方を使える場面があり、どちらから先に受け取るかによって最終的な手取りが変わることがあります。
- 労災には過失相殺による減額がないため、こちらの過失が大きい事故では労災を先に使うほうが有利になることがあります
- 労災の特別支給金は損益相殺の対象外と扱われるため、相手方からの賠償金と別に受け取れる部分があります
- 一方で、同じ費目を二重に受け取ることはできず、調整されます
また、勤務先の安全配慮義務が問題になるような事案では、相手方だけでなく会社に対する損害賠償請求を検討する余地もあります。ただしこれは労災側の論点になりますので、詳しくは次の記事をご覧ください。
まとめ
- 通勤・業務中の交通事故で労災を使うには第三者行為災害届の提出が必須
- 提出期限は明確には定められていないが、労災給付を受ける前に提出が原則
- 書式は労基署で配布、被害者・加害者・事故概要・保険会社情報を記入
- 加害者の協力が得られない場合でも、被害者単独で提出可能
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- 労災における第三者行為災害
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
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