第三者行為災害届の書き方と提出期限について、弁護士法人ブライトの松本洋明弁護士(弁護士歴15年・年間100件超の交通事故案件担当)が、労災・自賠責・人身傷害のクロスオーバー視点で実務的に解説します。
📝 この記事の3秒結論
- 通勤・業務中の交通事故で労災を使うには第三者行為災害届の提出が必須
- 提出期限は明確には定められていないが、労災給付を受ける前に提出が原則
- 書式は労基署で配布、被害者・加害者・事故概要・保険会社情報を記入
- 加害者の協力が得られない場合でも、被害者単独で提出可能
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
第三者行為災害届とは
業務中・通勤中の交通事故のように、労災保険給付の原因が第三者(加害者)の行為である場合に、労基署に提出する書類です。労災から被害者に給付された後、労災(労働基準監督署)が加害者に求償するための情報を整理する目的があります。
記入する内容
- 被害者情報(氏名・住所・勤務先・健保情報)
- 加害者情報(氏名・住所・任意保険会社名・自賠責保険会社名・保険番号)
- 事故概要(日時・場所・状況・警察への届出番号)
- 過失割合の見込み
- 示談の状況(未成立・成立済・示談予定)
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
書き間違えやすいポイント
- 示談を先に成立させてしまう → 労災給付がストップする可能性。示談前に必ず労基署に相談
- 過失割合の記載を曖昧にする → 後の調整で不利になることがある。事故証明書ベースで記載
- 加害者情報が不明のまま提出 → 後日補完可能だが、なるべく事故直後に取得
加害者協力が得られないとき
加害者が逃亡・連絡無視・協力拒否する場合でも、被害者単独で提出可能です。労基署または弁護士から加害者に督促することもできます。
まとめ
- 通勤・業務中の交通事故で労災を使うには第三者行為災害届の提出が必須
- 提出期限は明確には定められていないが、労災給付を受ける前に提出が原則
- 書式は労基署で配布、被害者・加害者・事故概要・保険会社情報を記入
- 加害者の協力が得られない場合でも、被害者単独で提出可能
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
関連記事
- 交通事故で労災は使うべき?併用ガイド(B主軸の核心)
- 通勤中の事故だと労災おりない?認定基準と申請ポイント
- 労災における第三者行為災害
- 人身傷害保険(人傷)完全ガイド
- 交通事故でご家族を亡くされた方へ|遺族向け総合ガイド
監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。労災と交通事故が交差する複雑事案を得意とし、労災・自賠責・人身傷害のトリプル補償の最適設計に多数の実績。
▶ プロフィール詳細
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)




