このページは、ご本人の物語/対人賠償859,769円の示談の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- ファミリーバイク特約は「契約車両乗車中」のみが対象
- 自転車事故は通常の人身傷害特約での対応が必要
- 対人賠償859,769円は経済的利益として追加着手金算定
- ゆうちょ銀行への振込は記号番号→7桁変換
- 終結報告書+サービス向上アンケートで完了
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
事案の概要
T様(高木香菜様)は2025年初旬、自転車走行中に車両との被害事故。相手方任意保険会社は損害保険ジャパン(坂口氏・06-6910-6566)。最終的に対人賠償859,769円での示談合意となりました。
ブライトへのご相談
T様は2025年初旬にブライトへ委任。担当は佐藤弁護士。受任の主要論点:
- ご自身加入の東京海上ファミリーバイク特約の適用可否
- 相手保との示談交渉
- 受任後既払い金も含めた成功報酬計算
ステップ1:ファミリーバイク特約の適用範囲確認
T様にはご自身加入の東京海上日動の自動車保険があり、ファミリーバイク特約付帯。本件で適用可否を確認したところ:
- ファミリーバイク特約:「契約車両(バイク)に乗車中」が補償対象
- 本件は自転車走行中の事故のため、特約の適用範囲外
- 付帯の人身傷害保険:「後遺障害」または「死亡」のみ対象
- 本件は通院治療事案のため、現時点では適用外
結論:自社加入の保険からはお支払いを受けられない。相手方損保ジャパンからの賠償が回収の主軸となりました。
ステップ2:相手保との示談交渉
松本弁護士は損保ジャパンと交渉し、最終的に859,769円での示談合意:
- 通院慰謝料:裁判基準の90%
- 通院交通費:請求どおり
- 休業損害:認定どおり
- 追加治療費・通院延長は不要
T様にもご納得いただき、示談合意。
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ステップ3:成功報酬の計算(受任後既払い含む)
本件の経済的利益計算:
- 示談金額:859,769円
- 受任後既払い分:含める
- 合計経済的利益:約859,769円
- 追加着手金:282,132円(消費税込・実費8,510円含む)
追加着手金請求書は4月24日に損保ジャパンへ送付。
ステップ4:ゆうちょ銀行への振込実務
T様の振込先はゆうちょ銀行 四一八支店。実務手順:
- 支払口座指示書の確認
- 記号番号→7桁口座番号への変換
- セキュリティ上、口座番号はLINE等で明記しない
- 4月13日:弊所預り口座から859,769円を送金
- 4月14日:T様より入金確認のご連絡
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ステップ5:終結報告書の送付
2026年4月13日、T様への終結報告書を送付:
- 事案の経緯・最終示談金額
- 原本書類の返却
- サービス向上アンケート(GoogleフォームURL)
送付先:大東市寺川2丁目2-15のT様ご自宅。
ステップ6:物損部分の整理
本件は人身被害が中心の事案で、自転車本体の損害は別途軽微。物損部分は:
- 自転車修理費:軽微につき相手保で個別協議
- 携行品損害:服飾類等は対人賠償に含めて請求
大きな物損が発生しなかったため、人損中心の交渉で完結しました。
解決の見通し
2026年4月時点:
- 示談合意完了(859,769円)
- ゆうちょ口座への振込完了
- 終結報告書送付完了
- サービス向上アンケート回答済み
- 追加着手金282,132円受領完了
- 本件はすべて解決
自転車事故・特約適用範囲のポイント
- ファミリーバイク特約は「契約車両乗車中」のみ
- 自転車事故は通常の人身傷害(後遺障害・死亡)のみ
- 通院治療段階では自社特約は使えないことが多い
- 対人賠償=経済的利益として追加着手金算定
- ゆうちょ振込は記号番号→7桁変換
同じ立場の方へ
自転車走行中の事故では、自動車保険のファミリーバイク特約は原則適用外です。自社加入の保険からの給付は限定的になるため、相手方賠償の最大化が手取り最大化の鍵となります。各保険の適用範囲を弁護士が詳細確認することで、見落としによる損失を防ぎ、適正な賠償を獲得できます。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
▶ プロフィール詳細
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