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【ご本人の物語】対人賠償859,769円の示談|自転車事故でファミリーバイク特約は適用外・ゆうちょ口座への振込手続き

このページは、ご本人の物語/対人賠償859,769円の示談の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • ファミリーバイク特約は「契約車両乗車中」のみが対象
  • 自転車事故は通常の人身傷害特約での対応が必要
  • 対人賠償859,769円は経済的利益として追加着手金算定
  • ゆうちょ銀行への振込は記号番号→7桁変換
  • 終結報告書+サービス向上アンケートで完了

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事案の概要

T様(高木香菜様)は2025年初旬、自転車走行中に車両との被害事故。相手方任意保険会社は損害保険ジャパン(坂口氏・06-6910-6566)。最終的に対人賠償859,769円での示談合意となりました。

ブライトへのご相談

T様は2025年初旬にブライトへ委任。担当は佐藤弁護士。受任の主要論点:

  • ご自身加入の東京海上ファミリーバイク特約の適用可否
  • 相手保との示談交渉
  • 受任後既払い金も含めた成功報酬計算

ステップ1:ファミリーバイク特約の適用範囲確認

T様にはご自身加入の東京海上日動の自動車保険があり、ファミリーバイク特約付帯。本件で適用可否を確認したところ:

  • ファミリーバイク特約:「契約車両(バイク)に乗車中」が補償対象
  • 本件は自転車走行中の事故のため、特約の適用範囲外
  • 付帯の人身傷害保険:「後遺障害」または「死亡」のみ対象
  • 本件は通院治療事案のため、現時点では適用外

結論:自社加入の保険からはお支払いを受けられない。相手方損保ジャパンからの賠償が回収の主軸となりました。

ステップ2:相手保との示談交渉

松本弁護士は損保ジャパンと交渉し、最終的に859,769円での示談合意:

  • 通院慰謝料:裁判基準の90%
  • 通院交通費:請求どおり
  • 休業損害:認定どおり
  • 追加治療費・通院延長は不要

T様にもご納得いただき、示談合意。

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ステップ3:成功報酬の計算(受任後既払い含む)

本件の経済的利益計算:

  • 示談金額:859,769円
  • 受任後既払い分:含める
  • 合計経済的利益:約859,769円
  • 追加着手金:282,132円(消費税込・実費8,510円含む)

追加着手金請求書は4月24日に損保ジャパンへ送付。

ステップ4:ゆうちょ銀行への振込実務

T様の振込先はゆうちょ銀行 四一八支店。実務手順:

  • 支払口座指示書の確認
  • 記号番号→7桁口座番号への変換
  • セキュリティ上、口座番号はLINE等で明記しない
  • 4月13日:弊所預り口座から859,769円を送金
  • 4月14日:T様より入金確認のご連絡

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ステップ5:終結報告書の送付

2026年4月13日、T様への終結報告書を送付:

  • 事案の経緯・最終示談金額
  • 原本書類の返却
  • サービス向上アンケート(GoogleフォームURL)

送付先:大東市寺川2丁目2-15のT様ご自宅。

ステップ6:物損部分の整理

本件は人身被害が中心の事案で、自転車本体の損害は別途軽微。物損部分は:

  • 自転車修理費:軽微につき相手保で個別協議
  • 携行品損害:服飾類等は対人賠償に含めて請求

大きな物損が発生しなかったため、人損中心の交渉で完結しました。

解決の見通し

2026年4月時点:

  • 示談合意完了(859,769円)
  • ゆうちょ口座への振込完了
  • 終結報告書送付完了
  • サービス向上アンケート回答済み
  • 追加着手金282,132円受領完了
  • 本件はすべて解決

自転車事故・特約適用範囲のポイント

  1. ファミリーバイク特約は「契約車両乗車中」のみ
  2. 自転車事故は通常の人身傷害(後遺障害・死亡)のみ
  3. 通院治療段階では自社特約は使えないことが多い
  4. 対人賠償=経済的利益として追加着手金算定
  5. ゆうちょ振込は記号番号→7桁変換

同じ立場の方へ

自転車走行中の事故では、自動車保険のファミリーバイク特約は原則適用外です。自社加入の保険からの給付は限定的になるため、相手方賠償の最大化が手取り最大化の鍵となります。各保険の適用範囲を弁護士が詳細確認することで、見落としによる損失を防ぎ、適正な賠償を獲得できます。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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