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【ご本人の物語】過失なし被害事故・物損110,220円で示談済|人身傷害請求の原則と定額給付金の確認方法

このページは、ご本人の物語/過失なし被害事故・物損110,220円で示談済の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 過失0:100の被害事故では自身の人身傷害請求は原則不可
  • 定額給付金(通院日数連動の見舞金)は契約により受給可能
  • 生命保険・傷害保険の特約も合わせて確認
  • 物損は当事者間で示談進行・110,220円入金済み
  • 人損は通院期間に応じて慰謝料を相手保へ請求

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事案の概要

K様は2025年10月13日の被害事故(過失0:100)に遭われ、頚椎捻挫等で通院継続中。相手方任意保険会社は三井住友海上(もり氏担当・050-3625-0226)。物損は2026年4月に110,220円(修理費)で示談、預り金口座を経由してK様の楽天銀行・テクノ支店口座に入金済みです。

ブライトへのご相談

K様は事故から約半年経過した2026年3月にブライトへ委任。担当は辻井氏。「過失がない被害事故だが、自分の人身傷害保険からも何か受け取れるのか?」というご質問が出発点でした。

ステップ1:人身傷害保険の原則

結論として、過失0:100の被害事故では、ご自身の人身傷害保険から原則として保険金は受け取れません

  • 人身傷害保険は「自分に過失がある場合や相手方からの賠償が不十分な場合」のための補償
  • 本件のように相手方への損害賠償請求が全額認められる事案では、ご自身の人身傷害保険を使う必要がない
  • 損害については弁護士が相手方へ全額請求するため、二重給付は発生しない

K様にもこの基本ルールを正直にお伝えしました。

ステップ2:定額給付金(見舞金)の可能性

ただし、ご契約内容によっては「定額給付金(見舞金)」を受け取れるケースがあります。具体的には:

  • 通院日数に応じて1日あたり数千円が支給される特約
  • 入院・通院日数連動の生命保険・傷害保険の特約
  • クレジットカード付帯の傷害保険

これらは「実損補填」ではなく「定額給付」のため、相手方からの損害賠償と併存可能です。K様にも加入されている各保険会社(自動車保険・生命保険・傷害保険)への直接確認をお願いしました。

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ステップ3:物損110,220円の入金処理

物損については2026年4月9日に三井住友海上から弊所預り金口座(関西みらい銀行 梅田支店)へ110,220円の入金がありました。即日処理で:

  • 4月9日:相手保→ブライト預り金口座
  • 4月20日:ブライト→K様楽天銀行・テクノ支店口座
  • 送金手数料を差し引いた実費を確認

K様からも「入金確認しました。ありがとうございます」とご連絡を頂戴しました。

ステップ4:通院継続中の状態管理

K様の症状経過:

  • 事故直後の痛み:10/10
  • 2026年4月時点:2〜3/10(おかしい時5/10)
  • 主な症状:首の痛み
  • 治療内容:赤外線治療、月1回程度の整形外科通院
  • 「仕事しながらなので気長に通う」スタンス

ブライトでは月1回ペースで通院状況をLINEヒアリング、相手保への報告も並行して進めています。

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ステップ5:人損部分の最終示談に向けた準備

通院がある程度収束したら、人損部分の最終示談交渉に進みます。本件で見込まれる主な賠償項目:

  • 治療費(実費・相手保が一括対応中)
  • 通院慰謝料(裁判基準で月10〜15万円程度)
  • 通院交通費(公共交通機関は実費、自家用車は1km15円)
  • 休業損害(仕事継続中なら限定的)

K様には症状が落ち着いた段階で症状固定→示談交渉のフェーズに進むことをご案内済み。

進行中の見通し

2026年4月時点:

  • 物損:示談・入金完了(110,220円)
  • 人損:通院継続中(症状改善傾向)
  • 定額給付金:K様にて加入保険会社へ確認中
  • 最終示談:症状固定後(事故から1年程度を想定)

過失なし被害事故のポイント

  1. 人身傷害保険は原則使えない(相手保から全額回収するため)
  2. 定額給付金(見舞金)は契約による・要確認
  3. 物損は協定額で示談、預り金経由で入金
  4. 人損は症状固定後に裁判基準で交渉
  5. 仕事継続中の方も気長に通院を継続

同じ立場の方へ

「過失なしの被害事故」だからこそ、相手方への損害賠償請求は全額認められるべきです。自身の人身傷害保険は使えなくとも、定額給付金等の特約があれば二重に給付を受けられます。複数の保険を活用することで、手取り賠償額を最大化できます。痛みが残っているうちは焦らず通院を継続し、症状固定後に弁護士による示談交渉で適正額を獲得しましょう。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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