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【ご本人の物語】同じ依頼者の2回目の事故|弁特なし+当方過失5-10%見込みで完全成功報酬制(26.4%)の提案

このページは、ご本人の物語/同じ依頼者の2回目の事故の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 同じ依頼者で別件事故が起きるケースは珍しくない
  • 弁特なし事案は完全成功報酬制(26.4%)で被害者の自己負担を最小化
  • 症状固定後の依頼で着手金後の治療費が経済的利益から除外できる
  • 事故から早期依頼 vs 症状固定後依頼の費用対効果を率直に説明

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事案の概要

S様は既に1件目の交通事故でブライトに依頼中の状態でしたが、2026年2月10日に2回目の交通事故に遭われました(横断歩道を自転車で通っていたところ、相手方車両に衝突)。

受傷内容は右手親指・手首、右・左膝の打撲。現在治療中で:

  • 山田医院:2-3月は週1回、4月は2週に1回
  • 洛東接骨院:月15日程度通院

本件は1件目とは別事故・別保険会社対応のため、新たに弁護士費用の建付けを設計する必要がありました。

本件の特殊事情:弁特なし+過失5-10%

本件で課題となった3点:

  1. 弁護士費用特約なし:S様は2件目の事故では弁特の適用ができないことが判明(相手保会社の窓口確認済み)
  2. 当方過失5〜10%程度:横断歩道とはいえ自転車のため、当方無過失とは言いにくい
  3. 事故から2か月経過+治療継続中:症状固定はまだ数か月先の見込み

これらを踏まえ、S様の負担を最小化しながら受任する建付けを検討しました。

ブライトの提案:完全成功報酬制(26.4%)

ブライトでは、弁特なし+軽症傾向事案では完全成功報酬制を提案することがあります。本件の建付け:

  • 着手金:0円(無料)
  • 成功報酬:経済的利益の26.4%
  • 経済的利益=相手方から受任後に受領した賠償金等

つまり、S様の持ち出し費用ゼロで受任できる設計です。

受任タイミングの判断ポイント

ただし、完全成功報酬制で「いつ受任するか」が重要です。

受任時期経済的利益の範囲被害者の手取り
治療中(早期)受任後の治療費・休業損害も含む26.4%控除後で減
症状固定後後遺障害慰謝料・逸失利益のみ26.4%控除後でも増

早期受任すると弁護士介入で治療費の確保はスムーズですが、26.4%が治療費部分にもかかってしまいます。症状固定後の依頼なら、相手保からの提示額を上回る増額分のみが報酬計算対象になり、被害者の手取りが最大化されます。

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依頼者への正直な説明

ブライトでは、S様に2つの選択肢を率直にお伝えしました。

  1. 今すぐ依頼:相手保との交渉をブライトが代行、ストレス軽減。ただし経済的利益から26.4%控除
  2. 症状固定後に依頼:相手保からの提示額を受け取った後にブライト介入、増額分の26.4%のみ控除

どちらが「依頼者の利益最大化」になるかは、本件の規模次第です。S様の場合、軽症傾向で経済的利益も限定的なため、症状固定後依頼の方が手取り総額が高くなる可能性が高いと試算しました。

整骨院通院費の取扱い

本件では洛東接骨院への通院も論点でした。相手保が「対応不可」と回答する可能性があり、その場合は:

  • S様の方で立替(領収書原本保管)
  • 症状固定後に相手保へ一括請求
  • ブライトは引き続き整骨院通院を推奨

整骨院通院は弁護士介入なしでも継続可能で、後で立替分を請求する設計です。

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進行中

S様には4月23日(木)12:30-13:30に弁護士相談を実施。「症状固定後にご依頼」する流れで進めることに合意いただきました。それまでは整骨院通院を継続いただきつつ、症状固定時に再度弁護士相談・受任の流れです。

同じ立場の方へ

同じ依頼者で複数の事故が起きることは珍しくありません。2回目以降の事故では、1件目と異なる弁護士費用設計が必要になることがあります。弁特の有無・過失の度合い・事案規模を総合判断して、被害者の手取り最大化を狙う設計が大切です。完全成功報酬制(着手金ゼロ+成功報酬26.4%)は、軽症事案でも依頼しやすい設計です。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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