このページは、ご家族の物語/未成年の被害者と母親による法定代理の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 未成年の被害者は親権者(母親)が法定代理人
- 後遺障害申請には親子関係立証の住民票・戸籍謄本必須
- 3月以降の整骨院通院は健保切替+第三者行為届
- 症状固定後の被害者請求の準備
- 休業損害の対象は学業ではなく原則ゼロ
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
事案の概要
I様(今村水琴様・未成年)は2025年中旬の被害事故。母親の真衣様が法定代理人としてブライトへ委任。相手方任意保険会社はAIG損保(やました氏・073-431-6645)。受診先:東高砂胃腸外科、順心病院、大西メディカルクリニック、ひだまり整骨院の複数医療機関。
ブライトへのご相談
真衣様は2025年中旬にブライトへ委任。担当は松本弁護士・西村事務局。受任の主要論点:
- 未成年被害者の法定代理人としての委任契約
- 3月以降の整骨院通院の健康保険切替
- 第三者行為災害届の市役所提出
- 後遺障害申請に向けた住民票・戸籍謄本の取付
ステップ1:未成年被害者の法定代理
未成年(18歳未満)の被害者の場合、親権者(通常は両親または母親)が法定代理人として弁護士に委任します。本件では母親(真衣様)が委任者。実務上の注意点:
- 委任契約書類は母親名義で作成・押印
- 賠償金の振込先も母親口座で問題なし
- 後遺障害申請時の請求権者も母親(法定代理人)
- 親子関係立証のため住民票・戸籍謄本が必須
ステップ2:健康保険切替+第三者行為災害届
2026年3月以降、相手方AIG損保の一括対応終了。本件のフロー:
- 3月以降の整骨院(ひだまり整骨院)通院は健康保険3割負担に切替
- 市役所(加古川市役所)へ第三者行為災害届提出済み
- 立替分は症状固定後の自賠責被害者請求で回収
第三者行為災害届は健保使用の前提となる重要書類で、提出しないと健保協会から後日返還請求のリスクがあります。
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ステップ3:住民票(世帯全員・省略なし)の取付
後遺障害申請には親子関係立証のため、住民票が必須。本件で取付:
- 取付場所:加古川市役所
- 条件:世帯全員・省略なし(マイナンバー記載不要)
- 万一戸籍を取ることになった場合に備え、本籍地の分かるものも取得
- 千手氏・本多氏が代理取付対応
ステップ4:後遺障害申請書類の整備
2026年4月、症状固定が見込まれる段階。後遺障害申請に必要な書類:
- 後遺障害診断書(大西メディカルクリニックに依頼)
- 診断書(東高砂胃腸外科)
- 診断書(順心病院)
- 施術証明書及び施術費用明細書(ひだまり整骨院)
- 請求書・調剤報酬明細書(いぶき薬局・あゆみ薬局)
- 支払ヒストリーのサマリー
- 自動車事故についての書類(AIG様式)
- 交通事故証明書
- 住民票(世帯全員・省略なし)
これらをまとめて自賠責に被害者請求を行います。
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ステップ5:休業損害の取扱い
未成年(学生)の被害者の場合、休業損害は原則ゼロ:
- 学業に対する休業損害は原則認められない
- 例外:学校行事への不参加や入院で学校を休む場合のみ一部認容
- 本件では特殊事情なく、休業損害請求は行わない
代わりに、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の3項目で請求を最大化します。
ステップ6:他の保険会社(子の保険)の確認
真衣様から「子供の入っている保険会社さんから請求できるか」とのご質問。ブライト回答:
- 過失なしの被害事故なので、原則自身の人身傷害保険からは支払いなし
- 定額給付金(通院日数連動の見舞金)の特約があれば受給可
- 子供の生命保険・傷害保険に通院給付金特約があれば請求可
- 3年以内に各保険会社へ請求すれば時効内
進行中の見通し
2026年4月時点:
- 3月以降:健保切替+第三者行為届完了
- 住民票取付完了
- 4月:後遺障害診断書作成依頼
- 5月:自賠責への被害者請求
- 7-8月:認定結果(2-3ヶ月後)
- 解決まで概ね1年〜1年半を想定
未成年被害事案のポイント
- 親権者(母親)が法定代理人
- 住民票(世帯全員・省略なし)が後遺障害申請必須
- 健保切替+第三者行為届で治療継続
- 休業損害は原則ゼロ・慰謝料中心の請求
- 子の生命保険・傷害保険の特約も確認
同じ立場のご家族へ
未成年のお子様が交通事故被害に遭われた場合、親権者である保護者が法定代理人として全ての手続きを行います。後遺障害申請には親子関係立証の住民票・戸籍謄本が必須となるため、早めに取付準備を進めましょう。学生は休業損害は原則ゼロですが、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料で適正な賠償を獲得できます。お子様の生命保険・傷害保険の通院給付金特約も忘れず確認してください。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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