このページは、ご本人の物語/物損事案でも被害者請求で後遺障害申請可能の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。
📝 この記事の3秒結論
- 物損事案でも被害者請求で後遺障害申請は可能
- 人身事故への切替は必須ではない(保険会社の処分回避も可)
- 診断書作成は医療機関所定の様式で月単位ではなく一通の総括が可
- 保険切替経緯がある場合は医療機関所定様式を活用
- 誤った請求書には新しい正しい請求書での振込指示で対応
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
事案の概要
H様は2025年10月13日の事故で頚椎捻挫等の症状が残存。当初は物損事案として処理されたため、人身事故への切替も実況見分調書の取得もできない状態。相手方任意保険会社は相手方任意保険会社の担当者。受診先は整形外科クリニック([電話番号削除])。
ブライトへのご相談
H様(紹介者:グリーンライフ・担当者)は2026年3月にブライトへ委任。担当は松本弁護士。「症状が残っているので、後遺障害申請をしたいが、物損のままで可能か?」というご相談が出発点でした。
ステップ1:物損事案でも後遺障害申請は可能
結論として、人身事故への切替なしでも、被害者請求での後遺障害申請は可能です。理由:
- 後遺障害認定は人身/物件事故の区分とは無関係
- 受診症状の状況や治療経過に関する医療記録があれば判断可能
- 特に後遺障害診断書が重要な資料となる
松本弁護士の見解:「インターネット上で『後遺障害申請は人身事故に切り替えないと認定が難しい』と書かれているのは、一般的に物件事故扱いとなっている交通事故は比較的軽微な事故が多いため、結果的に後遺障害が認定されないケースが多いという事情を踏まえたものです。」
ステップ2:人身事故切替の判断
H様は「人身事故への切替は避けたい」とのご意向。理由:
- 切替で相手方への処分(点数・罰金)が発生する
- 相手方との関係をこれ以上悪化させたくない
- 後遺障害認定の確率が大幅に変わるわけではない
ブライトもこのご意向を尊重し、物件事故扱いのまま被害者請求で進める方針を決定。
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ステップ3:医師への診断書作成依頼の段取り
後遺障害診断書は整形外科クリニックで作成。事前に書面で作成依頼を整備:
- 取付期間:2025年10月16日〜2026年4月6日(症状固定日)まで
- 受診頻度・各日の金額が判明する形式
- クリニック独自の様式を使用(自治体保険から健保切替の経緯あり)
- 診断書は月毎に作成する必要なく、一通にまとめて治療期間を記入
これらをクリニック側に明確に依頼することで、後の追記・修正の手間を最小化できます。
ステップ4:保険切替経緯の影響と対応
H様は当初自治体保険(地方公務員共済等)から健康保険へ切替えて受診を継続していました。この場合の論点:
- 自治体保険指定の様式は使用せず、クリニック所定の様式で作成
- 切替前後の通院記録を一通の診断書に統合
- 切替経緯は別途「事故発生状況報告書」で説明
これにより、保険切替の複雑性が後遺障害認定の障害にならないよう整備します。
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ステップ5:誤った請求書への対応
診断書作成費用の請求過程でクリニックから誤った請求書が届くトラブル発生:
- 古い請求書(誤った金額)が手元にある状態
- 新しい正しい請求書を別途送付してもらう
- 古い請求書は破棄、新しい請求書の金額で振込み
- 過去の不足分(10月分)は追加発送で対応
ブライトでは医療機関とのやり取りを代行し、こうした事務トラブルもH様に負担をかけずに整理しています。
ステップ6:被害者請求での後遺障害申請準備
診断書一式が揃い次第、自賠責への被害者請求を実施:
- 自賠責保険会社:相手方の自賠責(相手方任意保険会社)
- 必要書類:後遺障害診断書、診療報酬明細書、事故発生状況報告書、印鑑証明書、委任状(自賠責用)
- 申請時期:5〜6月予定
- 結果:申請から2〜3ヶ月後(7〜8月想定)
進行中の見通し
2026年4月時点:
- 症状固定日:2026年4月6日(確定済み)
- 後遺障害診断書:作成完了・追加診断書も作成中
- 被害者請求書類:5月上旬準備完了予定
- 自賠責申請:5〜6月実施
- 認定結果:7〜8月想定
物損事案での後遺障害申請のポイント
- 物損事案でも被害者請求で後遺障害申請は可能
- 人身事故切替は必須ではない(処分回避も可)
- 医師への診断書依頼は事前に書面で段取り
- 保険切替経緯はクリニック所定様式で整理
- 誤った請求書は新しい正しい請求書で再発行
同じ立場の方へ
「物損事案だから後遺障害申請ができない」というのは誤解です。症状が残っているなら、被害者請求で後遺障害申請が可能です。人身事故切替で相手方を刑事処分させたくない方も、物件事故扱いのまま申請を進められます。医師への診断書依頼は弁護士が代行することで、医療機関とのやり取りの負担なく後遺障害申請を進められます。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
▶ プロフィール詳細
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